○エコロジーパークこまつ条例
昭和58年6月24日
条例第21号
(設置)
第1条 廃棄物の減量,再資源化及び再生利用を図ることによって,公衆衛生を向上させ,及び循環型社会の形成を図り,もって地球温暖化対策を推進し,及び低炭素社会の実現に寄与するため,エコロジーパークこまつを小松市大野町信三郎谷1番地に設置する。
(平29条例38・全改)
(施設)
第2条 エコロジーパークこまつに次の施設を置き,その機能は当該各号に掲げるところによる。
(1) クリーンセンター 廃棄物の焼却及び発電
(2) リサイクルセンター 廃棄物の再生
(3) 最終処分場 廃棄物の埋立処分
(平29条例38・全改)
(業務)
第3条 エコロジーパークこまつは,第1条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 本市の区域内の一般廃棄物を収集し,運搬し,及び処分すること。
(2) 小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年小松市条例第17号)第30条に規定する産業廃棄物を処分すること。
(3) 廃棄物の再生に関すること。
(4) 廃棄物の減量,再資源化及び再生利用の調査及び研究に関すること。
(5) 廃棄物の減量,再資源化及び再生利用促進のための啓発に関すること。
(6) 廃棄物,リサイクル,下水道その他の総合的な環境教育に関すること。
(7) 前各号の業務を実施するため市長が必要と認める業務
(平29条例38・全改)
(職員)
第4条 エコロジーパークこまつに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は,業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故があるとき,又は所長が欠けたときは,所長があらかじめ定める職員がその職務を代理する。
(平19条例34・旧第4条繰下,平29条例38・旧第5条繰上・一部改正)
(損害の賠償)
第5条 エコロジーパークこまつを利用する者は,エコロジーパークこまつを利用する際に施設又は器具等を破損し,又は滅失したときは,市長の認定に基づき,これを原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(平19条例34・旧第8条繰下,平29条例38・旧第9条繰上・一部改正)
(平19条例34・旧第9条繰下,平29条例38・旧第10条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は,昭和58年8月1日から施行する。
2 小松市衛生センター条例(昭和37年小松市条例第30号)は,廃止する。
附則(平成6年条例第17号)抄
1 この条例は,平成6年6月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年7月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第35条の規定は,施行日(前項に規定する施行期日をいう。以下同じ。)以後の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料について適用し,施行日前の廃棄物の収集,運搬及び処分に係る手数料については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後のエコロジーパークこまつ条例及び第2条の規定による改正後の小松市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の施行のために必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。
(小松市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 小松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小松市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第13条中「環境美化センター」を「エコロジーパークこまつ」に改める。