○小松市特別工業地区建築条例
平成3年6月27日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,特別工業地区における土地利用の効率及び高度化を図るため必要な建築物の制限又は禁止に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用を受ける区域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について,同法第19条第1項の規定により指定された小松都市計画特別用途地区内の第1種特別工業地区,第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区(以下「適用区域」という。)とする。
(平6条例28・平27条例14・一部改正)
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。
(建築物の制限)
第4条 適用区域内においては,別表に掲げる用途に供する建築物を建築し,又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし,市長が衛生上の有害の度が低いと認め,又は公益上やむを得ないと認め,若しくは地域の実情を考慮してやむを得ないと認めて許可した場合はこの限りではない。
2 市長は,前項ただし書の規定による許可をする場合においては,あらかじめ小松市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(平6条例28・平27条例14・一部改正)
(1) 増築,改築又は移転が基準時における同一敷地内におけるもの又は移転が基準時における同一敷地外へのもののうち,交通上,安全上,防火上,避難上,衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと市長が認めるものであり,かつ,増築,改築又は移転後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の基準時の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計は,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平27条例14・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第7条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)は,10万円以下の罰金に処する。
(平4条例23・一部改正)
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第19号で平成3年10月17日から施行)
附則(平成4年条例第23号)
この条例は,平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年条例第28号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第32号で平成6年10月4日から施行)
附則(平成7年条例第47号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については,平成8年6月24日(同日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により,当該都市計画区域について,用途地域に関する都市計画が決定されたときは,当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は,改正後の第4条の規定は適用せず,改正前の同条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成9年条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平6条例28・平7条例47・平9条例46・平24条例38・平28条例21・平31条例22・一部改正)
1 第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 共同住宅,下宿及び寄宿舎その他これらに類するもの。ただし,次の各号に該当する場合においては,この限りでない。 ア 工場,倉庫及び店舗(以下「当該工場等」という。)と一団の敷地で総合的に建設されたもの イ 居住の用に供する部分の床面積の合計が,当該工場等の用に供する部分の床面積の合計の2分の1を超えないもの 2 学校(ただし各種学校を除く。),図書館,博物館 3 神社,寺院,教会その他これらに類するもの 4 養老院,託児所その他これらに類するもの 5 公衆浴場 6 ボーリング場,スケート場,水泳場 7 ホテル又は旅館 8 自動車教習所 9 畜舎 10 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項各号に規定する風俗営業の用に供する建築物 12 建築基準法別表第2(ほ)欄第3号に掲げる建築物 13 建築基準法別表第2(ぬ)欄第3号各号に掲げる事業を営む工場 14 建築基準法施行令第130条の9の規定により準住居地域に定められた数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 15 自動車の解体に供する工場等 |
2 第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 風俗営業法第2条第1項各号に規定する風俗営業の用に供する建築物 2 建築基準法別表第2(ほ)欄第3号に掲げる建築物 3 学校(ただし,各種学校を除く。),図書館,博物館 4 自動車教習所 5 畜舎 6 ボーリング場,スケート場,水泳場 7 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 8 建築基準法別表第2(ぬ)欄第3号各号に掲げる事業を営む工場 9 建築基準法施行令第130条の9の規定により準住居地域に定められた数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
3 第3種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 図書館,博物館その他これらに類するもの 2 風俗営業法第2条第1項各号に規定する風俗営業の用に供する建築物 3 建築基準法別表第2(ほ)欄第3号に掲げる建築物 4 住宅,共同住宅,下宿及び寄宿舎その他これらに類するもの。ただし,次の各号に該当する場合においては,この限りでない。 ア 工場,倉庫及び店舗(以下「当該工場等」という。)と一団の敷地で総合的に建設されたもの イ 当該工場等の管理のために必要な住宅又は当該工場等に従事する者のための寄宿舎 ウ 居住の用に供する部分の床面積の合計が,当該工場等の用に供する部分の床面積の合計の2分の1を超えないもの |