○小松市奨学金支給条例

昭和44年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 本市は,教育の機会均等を図り,有用な人材を育成するために,経済的理由により高等学校及び高等専門学校へ進学困難な者に対し奨学金を支給し,その才能を育成することを目的とする。

(昭48条例17・昭58条例23・一部改正)

(支給の対象)

第2条 奨学金の支給を受けることのできる者は,次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 本市に居住している者

(2) 品行方正であって学業意欲旺盛な者

(3) 高等学校及び高等専門学校に進学する者又は在学中の者

(4) 学資が乏しい者

(昭48条例17・昭58条例23・昭62条例27・平9条例40・一部改正)

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は,毎年度予算の定めるところによる。

(支給の期間)

第4条 奨学金の支給期間は,支給を開始したときから奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の修業期間を終了するときまでの期間とする。

(昭58条例23・一部改正)

(申請の手続)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,在籍する学校を経て,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(昭58条例23・一部改正)

(支給の決定)

第6条 奨学生の決定については,小松市奨学金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て,教育委員会が市長と協議して決定する。

(支給の一時停止及び取消し)

第7条 教育委員会は,奨学生の受給資格に疑義を生じた場合,市長と協議して,その支給を一時停止し,又は取り消すことができる。

(昭58条例23・一部改正)

(審査委員会)

第8条 審査委員会は,10人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者について,教育委員会が市長と協議して委嘱し,又は任命する。

(1) 教育関係者

(2) 民生委員

(3) 学識経験を有する者

(4) 市の職員

3 委員の任期は,2年とし,再任されることを妨げない。

4 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(昭58条例23・平11条例28・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が定める。

(昭58条例23・一部改正)

1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に小松市奨学金等支給条例(昭和37年小松市条例第13号)の規定に基づいてなされた申請及び決定は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和48年条例第17号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

小松市奨学金支給条例

昭和44年3月20日 条例第21号

(平成11年3月25日施行)