○小松市立図書館設置条例

昭和27年11月1日

条例第18号

(設置)

第1条 本市に図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,図書,記録その他必要な資料の収集整理及び保存を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するため図書館を設置する。

(昭58条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条の図書館の名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

小松市立図書館

小松市芦城公園内

(昭43条例42・昭58条例23・一部改正)

(分館等の設置)

第3条 図書館に分館を置き,名称及び位置を次のように定める。

名称

位置

南部図書館

小松市島町ヌ43番地

2 図書館は,図書館奉仕のため,土地の事情及び一般市民の希望により,適当と認める地区に閲覧所又は配本所を設けることができる。

3 閲覧所又は配本所の設置,廃止,管理及び運営に関しては,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(平17条例59・全改)

(職員)

第4条 図書館に次の職員を置く。

館長

専門的職員(司書及び司書補) 若干人

事務職員 若干人

2 館長及び専門的職員は,法に定める職務を行う。

3 事務職員は,館長の命を受け,事務に従事する。

(昭58条例23・一部改正)

(図書館協議会)

第5条 図書館に法第14条の規定による図書館協議会を置く。

2 前項の図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数を10人以内とする。

3 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(昭31条例12・昭58条例23・平24条例22・一部改正)

(委任)

第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか,この図書館の運営及び管理に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

(昭58条例23・旧第7条繰上・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年条例第12号)

この条例は,昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月30日から適用する。

(昭和43年条例第42号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成17年条例第59号)

この条例は,平成18年1月14日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

小松市立図書館設置条例

昭和27年11月1日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)