○社会福祉法人の助成の手続に関する条例
昭和51年3月22日
条例第8号
(申請手続)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人が、市の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(平12条例25・一部改正)
(補則)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の社会福祉法人の助成の手続に関する条例の規定(中略)は、平成12年6月7日から適用する。