○小諸市営住宅条例

平成9年12月22日

条例第33号

小諸市営住宅管理条例(昭和39年小諸市条例第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備基準(第3条の2―第3条の16)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 社会福祉事業等(第42条―第48条)

第4章 駐車場の管理(第49条―第59条)

第5章 管理代行者による管理(第60条)

第6章 雑則(第61条―第64条)

第7章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設その他の市営住宅の設置及び管理等について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく政令の定めるところによるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法により国若しくは県の補助を受け、又は市費をもって建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) その他住宅(以下「改良住宅等」という。) 前号以外の市営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(4) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する住宅建替事業をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 住宅監理員 第61条第1項の規定により任命された者をいう。

(平12条例16・平16条例36・平24条例39・平25条例12・一部改正)

(設置)

第3条 本市に設置する市営住宅の団地名及び所在地は、別表第1のとおりとする。

2 その他住宅の団地名及び所在地は、別表第2のとおりとする。

3 駐車場の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(平15条例41・平24条例25・一部改正)

第1章の2 整備基準

(平24条例39・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例39・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例39・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例39・追加)

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例39・追加)

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例39・追加)

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例39・追加)

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例39・追加)

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例39・追加)

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例39・追加)

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例39・追加)

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例39・追加)

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例39・追加)

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例39・追加)

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例39・追加)

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例39・追加)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募に当たっては、掲示、市広報等に掲載する方法により市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由に該当する者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良市営住宅の撤去

(3) 借上げに係る市営住宅(以下「借上市営住宅」という。)の当該借上げに係る契約(以下「借上市営住宅に係る契約」という。)の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 改良住宅等で市長が認める場合

(入居者の資格)

第6条 市営住宅及び改良住宅等に入居することのできる者は、次の各号に該当する者で、市長が許可したものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合等 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 改良法に基づく市営住宅については、前号ア中「214,000円」とあるのは「158,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市内に居住し、又は勤務場所を有する者であること(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされた者にあっては、市内に居住し、又は勤務場所を有する者とみなす。)

(6) 地方税を滞納していない者であること。

(7) 法第23条各号(令第6条第1項に規定する者にあっては、法第23条第2号及び第3号)及び第24条第2項に掲げる条件を具備する者であること。

(8) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、前項第2号から第8号までに該当し、かつ、市長が許可したときは市営住宅に入居できるものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等である者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、入居の申込みをした者が第2項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市区町村ほか関係機関に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障がい者である場合等」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(平23条例8・全改、平24条例5・平24条例39・平25条例36・平26条例34・令6条例23・一部改正)

(入居させるべき世帯)

第7条 市長は、改良住宅等への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯を改良住宅等に入居させなければならない。

2 事業計画に従って建設された改良住宅等に、前項の規定により改良住宅等に入居させるべき世帯が入居せず、又は入居しなくなった場合その戸数に相当する世帯の数を歴史的社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域に居住し、かつ住宅に困窮すると認められる世帯の中から公正な方法で選考し当該改良住宅等に入居させなければならない。

(平16条例36・一部改正)

(入居資格の特例)

第8条 借上市営住宅に係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項又は激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合の市営住宅の入居者は、第6条に規定する入居者の資格を満たすほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例5・平24条例39・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 市長は、借上市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該借上市営住宅に係る契約の期間の満了時に当該借上市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りとの世帯構成との関係から、衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する理由にかかわるものその他公開抽選により難い実情があると認めた者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認められる数の入居予定者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に指定期日(次条第1項又は第2項に規定する市長の指定する期日をいう。)内に入居しないとき又は入居を辞退したときは、前項の入居予定者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続きをして入居しなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に規定する市長の指定する期日までに同項各号に規定する手続きをすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長に申し出て市長が別に指定する期日までに同項各号に規定する手続きをしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する市長の指定する期日までに第1項各号に規定する手続きをしないで入居したとき又は理由なく市長の指定する期日から15日以内に入居しないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(平25条例36・一部改正)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 市長は、前項の場合のほか、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(平24条例39・全改)

(入居の継承)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の場合において、引き続き居住を希望する者が暴力団員であると判明したときは、同項の承認をしてはならない。

(平23条例8・平29条例41・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅等の家賃は改良法第29条第3項の規定を準用するほか、前項の算出方法によらず市長において別に定めることができる。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、市長の定めるところにより、収入に関する報告を毎年7月末までに行わなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、法規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があるときは当該認定を更正するものとする。

(平29条例41・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、第12条第1項又は第2項の規定により市長が入居を指定した期日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合はその日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 月の中途で市営住宅に入居し、又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期限が1月に満たないときの家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促手数料)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は督促状を発し1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においてはこれを徴収しない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、入居者の責に帰すべき事由によって、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用期間の届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、その一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(工事施工の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、増築し、又は工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項に規定する場合において、入居者は、当該市営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、増築し、又は工作物を設置したときは、当該入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平24条例5・平24条例39・一部改正)

(収入超過者の明渡努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第15条第1項の規定にかかわらず、収入超過者としての認定に係る期間(当該収入超過者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該市営住宅を明け渡した日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者からの申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 高額所得者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、高額所得者としての認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該市営住宅を明け渡した日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃に準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が借上市営住宅に係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例41・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例41・一部改正)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、増築し、又は工作物を設置したときは、当該入居者の費用をもって原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 借上市営住宅の契約に係る期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市営住宅の明け渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、借上市営住宅に係る契約が終了する場合には、当該契約の賃貸人に代わって、入居者に対して借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平23条例8・令2条例15・一部改正)

第3章 社会福祉事業等

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平12条例38・一部改正)

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用するものから徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定する市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第36条第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第1項」とあるのは「第43条第2項」と、「市長が入居を指定した期日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときには、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(平15条例41・追加)

第49条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(平15条例41・追加)

(使用の許可)

第50条 駐車場を使用しようとする者は市長の許可を得なければならない。

(平15条例41・追加)

(使用者の資格)

第51条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平15条例41・追加、平23条例8・一部改正)

(使用の申込み)

第52条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平15条例41・追加)

(使用者の決定)

第53条 市長は前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、抽選等による公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平15条例41・追加、平24条例39・一部改正)

(使用の手続)

第54条 第52条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第57条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に前項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平15条例41・追加)

(使用料)

第55条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平15条例41・追加、平25条例20・一部改正)

(使用料の変更)

第56条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を行ったとき。

(平15条例41・追加)

(保証金)

第57条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平15条例41・追加)

(使用許可の取消し)

第58条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第51条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第63条第1項」と読み替えるものとする。

(平15条例41・追加)

(準用)

第59条 駐車場の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第25条第26条第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平15条例41・追加)

第5章 管理代行者による管理

(平24条例25・追加)

(管理代行者による管理)

第60条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理の全部又は一部を長野県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、管理代行者が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

左欄

中欄

右欄

第4条第5条第6条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第16条第1項第3項及び第4項第21条第2項及び第3項第23条第2項第25条第27条第28条第1項第32条第1項及び第4項並びに第34条

市長

管理代行者

第35条第1項

市長は、第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは

管理代行者は、第32条第1項の規定による明け渡しの請求、第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは

第35条第2項第40条第1項第50条第52条第53条第54条及び第58条第1項

市長

管理代行者

第61条第1項

市長が市職員

管理代行者がその職員

第61条第3項及び第62条第1項

市長

管理代行者

(平24条例25・追加)

第6章 雑則

(平15条例41・旧第4章繰下、平24条例25・改称)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第61条 市に、法第33条第1項の規定により、住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者を指導する。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、入居者のうちから住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所等の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に掲げるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例16・一部改正、平15条例41・旧第49条繰下、平24条例25・旧第60条繰下)

(立入検査)

第62条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平15条例41・旧第50条繰下、平24条例25・旧第61条繰下)

(警察署との連携)

第63条 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員であるか否かの確認をするため必要があると認めるときは、小諸警察署長に協力を求めることができる。

(平23条例8・追加、平24条例25・旧第62条繰下)

(補則)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例41・旧第51条繰下、平23条例8・旧第62条繰下、平24条例25・旧第63条繰下)

第7章 罰則

(平24条例25・章名追加)

(罰則)

第65条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は敷金の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例16・一部改正、平15条例41・旧第52条繰下、平23条例8・旧第63条繰下、平24条例25・旧第64条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 小諸市営住宅設置条例(昭和39年小諸市条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の小諸市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の小諸市営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条から第8条まで、第13条から第20条まで、第23条から第35条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第3条から第5条まで、第10条から第14条まで、第16条から第23条まで及び第25条の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、旧条例に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に旧条例に基づいて供給された市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条による家賃の額が旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってされた請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。

(読替規定)

7 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条及び第29条の規定の適用については、第6条第1項第2号中「法」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)」と、同項第4号中「法第23条各号(令第6条第1項に規定する者にあっては、法」とあるのは「旧法第23条各号(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第6条第1項に規定する者にあっては、旧法」と、第29条第1項中「令」とあるのは「旧令」とする。

(平24条例5・追加)

(平成10年12月18日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第17号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第38号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日条例第24号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第41号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第55条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日条例第20号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月26日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月26日から適用する。

(令和6年3月29日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係) 市営住宅

(平24条例25・全改、平25条例12・一部改正)

団地名

戸数

所在地

備考

緑ヶ丘

194

小諸市甲3500番地

簡易耐火構造平家建165戸

木造平家建29戸

中松井

78

〃  東雲五丁目4番1号

中層耐火構造3階建

A棟12戸(3DKY)

B棟12戸(2DKY6戸・3DKY6戸)

C棟12戸(2DKY6戸・3DKY6戸)

D棟12戸(3DKY)

E棟18戸(3DKY)

F棟12戸(3DKY)

91

〃  東雲二丁目9番1号

木造平家建61戸

簡易耐火構造平家建30戸

6

〃  東雲三丁目15番8号

木造平家建

6

〃  〃    16番1号

58

〃  東雲六丁目7番1号

簡易耐火構造2階建

城下

29

〃  乙1215番地1

富士見平

26

〃  丙791番地

簡易耐火構造平家建

32

〃  〃833番地

55

〃  〃455番地

4

〃  〃835番地1

3

〃  〃839番地

8

〃  〃454番地4

簡易耐火構造2階建

中条

45

〃  加増一丁目3番2号

中層耐火構造5階建

大久保

7

〃  大字大久保39番地3

簡易耐火構造平家建

642



別表第2(第3条第2項関係) その他住宅

(平24条例25・全改、平25条例12・平26条例13・平29条例13・平29条例41・令元条例28・令元条例35・令2条例15・令4条例20・一部改正)

(1) 改良住宅

団地名

戸数

所在地

備考

平原

36

小諸市大字平原730番地

簡易耐火構造2階建

(2) 厚生住宅

団地名

戸数

所在地

備考

笠石

1

小諸市甲1829番地4

木造平家建

二唐松

1

〃  乙女2番26号

1

〃  〃 2番27号

南町

1

〃  御幸町一丁目1番22号

五唐松

1

〃  御幸町一丁目16番17号

山崎町

1

〃  三和一丁目3番11号

1

〃  〃    3番12号

1

〃  〃    3番15号

1

〃  〃    3番16号

城下

4

〃  乙1227番地1

押出

1

〃  大字滋野甲1660番地1

富士見平

1

〃  丙791番地1

3

〃  〃835番地1

深沢

1

〃  大字滋野甲48番地2

四ツ谷

1

〃  大字柏木12番地1

1

〃  〃   155番地9

1

〃  〃   313番地5

1

〃  〃   325番地1

1

〃  〃   327番地1

1

〃  〃   675番地1

柏木

1

〃  大字柏木311番地8

1

〃  〃   331番地21

1

〃  〃   1044番地3

柏木下

6

〃  大字柏木436番地74

1

〃  〃   436番地84

1

〃  大字加増790番地3

加増

1

〃  加増一丁目1番9号

1

〃  〃    7番14号

1

〃  大字加増692番地

1

〃  〃   721番地17

1

〃  〃   825番地3

1

〃  〃   1207番地4

1

〃  〃   1284番地3

1

〃  〃   1286番地1

荒堀

1

〃  加増一丁目1番29号

1

〃  〃    6番2号

1

〃  〃    6番13号

木造2階建

1

〃  〃    7番18号

木造平家建

1

〃  〃    9番22号

1

〃  〃    14番1号

坂保町

1

〃  大字加増813番地10

上原

1

〃  大字加増818番地32

大久保

3

〃  大字大久保39番地3

1

〃  大字市647番地4

1

〃  〃  650番地17

1

〃  〃  652番地2

1

〃  〃  652番地4

耳取

1

〃  大字耳取1014番地2

平原

1

〃  大字平原488番地4

1

〃  〃   545番地1

1

〃  〃   545番地3

1

〃  〃   556番地4

1

〃  〃   675番地6

1

〃  〃   681番地3

1

〃  〃   732番地3

1

〃  〃   742番地3

1

〃  〃   757番地6

1

〃  〃   763番地4

1

〃  〃   771番地5

1

〃  〃   772番地2

1

〃  〃   1199番地29

1

〃  〃   1422番地1

1

〃  〃   2091番地

1

〃  〃   2114番地6

一ツ谷

1

〃  大字御影新田1412番地4

1

〃  〃     1413番地8

1

〃  〃     1414番地2

1

〃  〃     1417番地6

谷地原

1

〃  大字御影新田2476番地5

81



(3) 公職員住宅

北囁

1

小諸市東雲七丁目5番1号

木造平家建

山崎町

1

〃  三和一丁目3番10号

1

〃  〃    3番11号

三和

2

〃  三和一丁目6番12号

御影

1

〃  大字御影新田2241番地4

上ノ平

1

〃  大字山浦2149番地1

7



別表第3(第3条第3項及び第55条関係) 駐車場

(平24条例25・全改)

名称

位置

使用料

中松井団地駐車場

小諸市東雲二丁目3702番地

月額 2,000円

小諸市営住宅条例

平成9年12月22日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)