○江南市空き地等の雑草の除去に関する条例

平成15年6月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空き地等に繁茂した雑草の除去について必要な事項を定めることにより、不良状態の改善を図るとともに、市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地等 現に人が使用していない土地及び人が使用していない土地と同様の状態にあるもの並びに資材等の野積場をいう。

(2) 所有者等 空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(3) 不良状態 雑草が繁茂し、又は放置されている状態で、その状態が次に掲げる場合をいう。

 害虫の発生しやすい状態

 ごみの不法投棄を誘発するおそれのある状態

 犯罪、災害等の発生を誘発するおそれのある状態

 その他市民の生活環境を阻害するおそれのある状態

(市の責務)

第3条 市は、空き地等の雑草の除去に関する必要な施策を実施するものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空き地等の所有者等は、当該空き地等が不良状態にならないよう雑草を除去し、常に適正な維持管理に努めなければならない。

(立入調査)

第5条 市長は、不良状態にある空き地等の所有者等に対し、この条例の目的達成に必要な限度において報告を求め、又は職員をして空き地等に立ち入り、その管理状況について調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、これを提示しなければならない。

(指導及び助言)

第6条 市長は、不良状態にある空き地等の所有者等に対し、この条例の目的達成に必要な限度において、職員をして必要な措置を講ずるよう指導及び助言することができる。

(勧告及び公表)

第7条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

江南市空き地等の雑草の除去に関する条例

平成15年6月30日 条例第14号

(平成15年10月1日施行)