○郡山市財政状況の公表に関する条例

昭和40年7月24日

郡山市条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月22日から同月末日まで及び11月21日から同月末日までに行なうものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の時期に財政状況の公表を行なうことができない時は、市長は、別に期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の公表の内容)

第3条 毎年5月22日から同月末日までに行なう財政状況の公表においては、前年10月1日から翌年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 財政状況に関する事項

 歳入歳出予算の執行状況

 財産、地方債及び一時借入金の現在高

 その他財政に関する事項

2 毎年11月21日から同月末日までに行なう財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市役所内に関係書類を備えつけて行なうものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年郡山市条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

郡山市財政状況の公表に関する条例

昭和40年7月24日 条例第131号

(昭和42年12月15日施行)