○郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例
昭和48年3月22日
郡山市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費の一部を助成し、重度心身障害者の健康の保持を図り福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)であって、その障害の程度が1級又は2級のもの
(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であって、その障害の程度がAのもの
(3) 身体障害者手帳所持者であって、その障害の程度が3級のもの(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害の程度が1級のもの
2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「療養の給付等」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給並びに他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担する医療に関する給付をいう。
4 この条例において「被保険者等」とは、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、療養に関し被保険者等が負担しなければならない費用であって、療養に要する費用から療養の給付等の価額(療養の給付にあっては、当該療養に要する費用から被保険者等が医療保険各法の規定により負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。)を控除した額をいう。
6 この条例において「附加給付」とは、社会保険各法に規定する組合が、その規約に基づき同法に規定する保険給付にあわせて行う保険給付としてのその他の給付をいう。
7 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に重度心身障害者を扶養しているものをいう。
8 この条例において「医療機関」とは、病院、診療所又は薬局をいう。
(昭58条例2・昭59条例15・昭60条例19・昭62条例38・平9条例22・平10条例45・平12条例7・平12条例46・平20条例18・平21条例11・平22条例16・平28条例52・一部改正)
(助成の対象)
第3条 重度心身障害者の疾病又は負傷に係る医療費(前条第1項第5号及び第6号に掲げる者が統合失調症その他の精神疾患で市長が別に定めるものの医療を受ける場合にあっては、入院に係るものを除く。以下「重度心身障害者医療」という。)の助成を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する重度心身障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者並びに郡山市こども医療費の助成に関する条例(昭和48年郡山市条例第42号)の規定により医療費の助成を受けている者のうち、出生の日から18歳に達する日の属する年度の末日までの者(6歳に達した日以後の最初の4月1日から9歳に達する日の属する年度の末日までの者を除く。)を除く。
(1) 病院又は診療所への入院
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
(昭57条例45・昭58条例2・昭62条例38・平7条例40・平10条例45・平18条例14・平19条例14・平20条例18・平21条例11・平24条例22・平24条例38・平25条例7・平26条例15・平26条例37・平28条例36・平28条例52・一部改正)
(助成金の支給)
第4条 市長は、重度心身障害者医療に関し療養の給付等が行われた場合において、被保険者等が重度心身障害者医療に係る一部負担金を支払わなければならないときは、当該一部負担金に相当する額(附加給付がある場合は、それに相当する額を控除した額とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神障害の医療に係る場合は、市長が別に定める額とする。以下「助成金」という。)を当該重度心身障害者又は保護者(以下「重度心身障害者等」という。)に対して支給するものとする。この場合において、一部負担金に、保険者等が負担すべき医療保険各法に規定する高額療養費又は高額介護合算療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額とする。
2 前項の助成金の交付を受けようとする重度心身障害者等は、市長に対し、助成金の交付の申請をしなければならない。
3 郡山市こども医療費の助成に関する条例の規定により一部負担金の助成を受けている者については、重度心身障害者医療の助成の対象となる額の限度において、この条例による重度心身障害者医療の助成をしたものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がある者で当該認定を受けていないもの(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)に係る重度心身障害者医療の助成については、市長が別に定める額を支給するものとする。
5 市長は、郡山市内に住所を有する医療機関から助成金の算定に必要な情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を受けたことをもって、当該情報の提供に係る対象者に対する助成金の支給に関し、第2項の申請を受けたものとみなすことができる。
(昭62条例38・平10条例45・平18条例14・平19条例14・平20条例18・平21条例11・平22条例32・平25条例7・平28条例52・一部改正)
(助成金のみなす支給)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、重度心身障害者等に対して支給すべき助成金に相当する額を重度心身障害者医療を取扱った医療機関に対して当該重度心身障害者等に代わり支払うことができる。この場合、当該医療機関に対して支払う助成金に相当する額の限度において、当該重度心身障害者等に対して助成金を支給したものとみなす。
(平9条例22・平28条例52・一部改正)
(附加給付がある場合の助成の方法の特例)
第6条 市長は、重度心身障害者医療について附加給付がある場合における助成金の支給の方法については、第4条第1項の規定にかかわらず、当該附加給付を行う者との協議により別に定めることができる。
(平19条例14・一部改正)
(受給資格の認定)
第7条 重度心身障害者医療の助成を受けようとする者は、市長に申請して資格の認定を受けなければならない。
(受給資格者証の交付)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該重度心身障害者が重度心身障害者医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該重度心身障害者を登録し、受給資格者証を交付するものとする。
(平9条例22・一部改正)
(受給資格者証の提示)
第9条 前条の規定により登録を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受ける際、医療機関に受給資格者証を提示しなければならない。
(昭58条例2・平9条例22・一部改正)
(受給資格者証の再交付)
第10条 受給資格者は、受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、市長に申請して再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の返還)
第11条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(平19条例14・一部改正)
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、受給資格申請書に記載した事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平19条例14・一部改正)
(受給資格者証の譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給資格者は、受給資格者証を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第14条 市長は、受給資格者が第三者の行為により疾病にかかり、又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の返還を求めることができる。
(平21条例11・一部改正)
(助成金の返還)
第15条 市長は、支給した助成金に係る一部負担金について医療保険各法に規定する高額介護合算療養費の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の支給を受けた額のうち当該高額介護合算療養費の支給を受けた額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
(平22条例32・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年郡山市条例第33号)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定による療養の給付等が行われた場合における助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年郡山市条例第45号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年郡山市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年郡山市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年郡山市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年郡山市条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年郡山市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。
附則(平成9年郡山市条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第4号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成9年4月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 前項の規定に基づきこの条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成を受けようとする者は、平成9年9月30日までに改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例第7条の規定により市長に申請して資格の認定を受けなければならない。
附則(平成10年郡山市条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成10年4月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 前項の規定に基づきこの条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成を受けようとする者は、平成10年9月30日までに新条例第7条の規定により市長に申請して資格の認定を受けなければならない。
附則(平成12年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第14号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第8条に規定する受給者証の交付を受けている者であって、改正後の条例第3条第2項の規定により助成を受けることができなくなるものの助成金の支給については、入所等の前に住所を有していた市町村(特別区を含む。)による重度心身障害者医療又はこれに類するものの助成を受けることができない場合は、同項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する助成を受けることができる者とみなして助成金を支給する。
附則(平成20年郡山市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第4条に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例(第4条に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年7月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年郡山市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は郡山市乳児及び幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年郡山市条例第9号)の施行の日から、第14条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から郡山市乳児及び幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の施行の日の前日までの間における改正後の第3条第1項ただし書の適用については、同項ただし書中「郡山市こども医療費の助成に関する条例(昭和48年郡山市条例第42号)の規定により医療費の助成を受けている者のうち、出生の日から6歳に達する日の属する年度の末日までの者」とあるのは、「郡山市乳児及び幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年郡山市条例第42号)の規定により医療費の助成を受けている者」とする。
附則(平成22年郡山市条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年10月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年郡山市条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年10月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年郡山市条例第7号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第37号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年郡山市条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年郡山市条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年10月1日以後の医療行為に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療行為に係る医療費の助成については、なお従前の例による。