○郡山市火入れに関する条例

昭和59年6月20日

郡山市条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、郡山市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、前条の申請書に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可後における指示)

第4条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第5条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

(許可の対象面積)

第6条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入れの通知)

第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(許可書の返納)

第8条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に許可書を返納しなければならない。

(火入責任者の義務)

第9条 火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)は、火入れの現場において、直接指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、許可書を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第11条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異状が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第11条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは、10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 火入者は、鉈、スコップ、バケツ等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長(郡山地方広域消防組合消防長をいう。以下同じ。)に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防長への通知等)

第15条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち合わせることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに郡山市火入れに関する規則(昭和59年郡山市規則第4号)によってなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によってなされた手続、処分その他の行為とみなす。

郡山市火入れに関する条例

昭和59年6月20日 条例第46号

(昭和59年6月20日施行)