○郡山市立公民館条例

昭和40年5月1日

郡山市条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため、公民館を設置する。

(平12条例33・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理する。

(平26条例57・一部改正)

(使用許可)

第4条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平17条例80・平26条例57・一部改正)

(使用許可の取消等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 使用許可後において次条各号に定める事由が生じたとき。

2 前項第1号又は第3号の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責めを負わない。

(平7条例22・平12条例33・平17条例80・一部改正)

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設等の使用許可をしてはならない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めるとき。

(平7条例22・平17条例80・一部改正)

(使用時間)

第7条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(昭59条例31・全改、平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第8条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第10条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用の日の5日前までに使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。

(昭59条例31・追加、平17条例80・一部改正)

(既納使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。

(2) 使用の日の5日前までに、使用の取りやめの申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

(3) 使用の日の5日前までに、使用の変更の申請をし、教育委員会がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用の日の前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(昭59条例31・旧第9条繰下、平7条例22・平10条例15・平17条例80・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条の2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平21条例35・追加)

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終ったときは、速やかに原状に回復し、設備等を整理し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引渡さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用を徴収する。

(昭59条例31・旧第10条繰下、平7条例22・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第12条 教育委員会は、使用者が、建物又は付属物件を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これに相当する額の賠償をさせるものとする。

(昭59条例31・旧第11条繰下、平17条例80・一部改正)

(公民館運営審議会の設置及び組織)

第13条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、第2条に定める公民館に郡山市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会は、委員22人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

7 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12条例33・全改・一部改正、平24条例29・一部改正)

(審議会の運営)

第14条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、審議会の委員がその3分の1以上の連署をもって、調査審議案を添え招集を要求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

5 審議会の庶務は、郡山市立中央公民館において処理する。

6 前条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(平12条例33・追加・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公民館に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭59条例31・旧第13条繰下、平12条例33・旧第14条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の郡山市、安積町、三穂田村、逢瀬村、片平村、喜久田村、日和田町、富久山町、湖南村、熱海町及び田村町(以下「旧市町村」という。)が、郡山市公民館使用及び使用料条例(昭和28年郡山市条例第25号)、安積町公民館条例(昭和39年安積町条例第15号)、三穂田村公民館使用料条例(昭和39年三穂田村条例第29号)、逢瀬村使用料条例(昭和30年逢瀬村条例第13号)、片平村公民館条例(昭和39年片平村条例第7号)、喜久田村公民館使用料及び使用条例(昭和26年喜久田村条例第23号)、日和田町使用料条例(昭和31年日和田町条例第6号)、富久山町公民館分館使用規程(昭和28年富久山町規程第28号)、湖南村公会堂使用条例(昭和38年湖南村条例第16号)、熱海町公民館設置条例(昭和29年熱海町条例第20号)及び田村町公民館条例(昭和39年田村町条例第19号)により使用許可したもの及び手続中のものは、この条例によりなした許可その他の行為とみなす。

3 この条例施行の日の前日までに、旧市町村が、郡山市公民館設置条例(昭和29年郡山市条例第25号)、安積町公民館条例(昭和39年安積町条例第15号)、三穂田村公民館条例(昭和30年三穂田村条例第18号)、逢瀬村公民館設置条例(昭和30年逢瀬村条例第18号)、片平村公民館条例(昭和39年片平村条例第7号)、喜久田村公民館条例(昭和26年喜久田村条例第27号)、日和田町公民館設置条例(昭和39年日和田町条例第4号)、富久山町公民館条例(昭和22年富久山町条例第19号)、湖南村公民館条例(昭和30年湖南村条例第27号)、熱海町公民館設置条例(昭和29年熱海町条例第20号)、及び田村町公民館条例(昭和39年田村町条例第19号)により任命した公民館運営審議会委員は、この条例の規定により任命した委員とみなし、任期は通算する。

(昭和40年郡山市条例第132号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年郡山市条例第160号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、西田村公民館条例(昭和39年西田村条例第3号)及び中田村公民館条例(昭和39年中田村条例第20号)の規定によってなされた使用許可は、この条例による改正後の郡山市立公民館条例の規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日に、従前の西田村又は中田村の公民館運営審議会の委員(以下「前委員」という。)であった者が、引き続き市の公民館運営審議会の委員となった場合における当該委員の任期は、第12条の規定にかかわらず、2年から前委員であった期間を除算した期間とする。

(昭和40年郡山市条例第177号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年郡山市条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年郡山市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年郡山市条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年郡山市条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年郡山市条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年郡山市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年郡山市条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和44年郡山市条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年郡山市条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1郡山市立湖南公民館及び別表第2に関する部分の改正規定は、昭和45年3月1日から施行する。

(昭和45年郡山市条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1郡山市立富田公民館及び郡山市立大槻公民館に関する部分並びに別表第2に関する部分並びに別表第3に関する部分の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 別表第3に関する部分の改正規定に係る任期は、昭和46年7月31日までとする。

(昭和45年郡山市条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和46年郡山市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1郡山市立喜久田公民館及び別表第2に関する部分の改正規定は昭和46年4月1日から、別表第3に関する部分の改正規定は昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年郡山市条例第51号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和48年郡山市条例第18号)

この条例は、昭和48年5月15日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年郡山市条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、郡山市立中央公民館名倉分館及び郡山市立桑野公民館に関する部分の改正規定は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年郡山市条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年郡山市条例第32号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年郡山市条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第19号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和55年3月26日教委規則第3号で別表第1中郡山市立中央公民館清水台分館の項を削る改正規定及び同表中郡山市立喜久田公民館前田沢分館の項の改正規定、別表第2中郡山市立中央公民館清水台分館の項を削る改正規定は昭和55年3月26日から、別表第1中郡山市立桃見台公民館の項の改正規定、別表第2中郡山市立桃見台公民館の項の次に項を加える改正規定、別表第3中郡山市立桃見台公民館の項の次に項を加える改正規定は昭和55年5月1日から施行)

(昭和55年郡山市条例第30号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年郡山市条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年郡山市条例第22号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和57年4月1日教委規則第8号で昭和57年4月1日から施行。ただし、郡山市立東部公民館及び郡山市立安積南公民館に関する部分の改正規定は、昭和57年5月1日から施行)

(昭和58年郡山市条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年郡山市条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年郡山市条例第39号)

この条例は、昭和61年1月5日から施行する。

(昭和61年郡山市条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年郡山市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年郡山市条例第22号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年郡山市条例第25号)

この条例は、昭和63年4月4日から施行する。

(平成元年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は規則で定める日から、別表第2中使用料に関する部分の改正規定は平成元年6月1日から施行する。

(平成元年5月24日教委規則第8号で平成元年5月29日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市立公民館条例別表第2の規定にかかわらず、平成元年4月1日から同年5月31日までの間における郡山市立芳賀公民館の使用料については、附則別表に定める額とする。

3 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則別表

室名

使用時間及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

会議室

500円

600円

700円

1,700円

第1和室

300円

500円

600円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

1,200円

備考 宴会に使用する場合は、当該使用料の100分の50の額を加算する。

(平成元年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の郡山市立公民館条例第13条の規定により委嘱された公民館運営審議会の委員の任期は、同条の規定にかかわらず平成2年3月31日までとする。

(平成2年郡山市条例第50号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第26号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年郡山市条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年郡山市条例第49号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年2月17日教委規則第1号で平成7年2月20日から施行)

(平成7年郡山市条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年郡山市条例第30号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年郡山市条例第24号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中郡山市立逢瀬公民館河内分館及び郡山市立片平公民館に関する部分の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月26日教委規則第5号で平成8年7月8日から施行)

(郡山市立逢瀬公民館河内分館に関する部分の改正規定は、平成8年9月27日教委規則第9号で平成8年10月7日から施行)

(平成8年郡山市条例第39号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。ただし、別表第2に郡山市立安積公民館牛庭分館の項を加える改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第44号)

この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年郡山市条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成12年6月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第52号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第27号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第56号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第31号)

この条例は、県中都市計画事業富田第一土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日から施行する。

(平成15年郡山市条例第42号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第56号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第33号)

1 この条例は、平成17年1月25日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の郡山市立公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の郡山市立公民館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年郡山市条例第36号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の郡山市立公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の郡山市立公民館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年郡山市条例第80号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2郡山市立中田公民館の項を削る改正規定及び同表郡山市立中田公民館下枝分館の項の改正規定は、同年3月27日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の郡山市立公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の郡山市立公民館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年郡山市条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2郡山市立西田公民館の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2郡山市立富田公民館の項及び郡山市立湖南公民館の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(郡山市女性教育施設条例の廃止)

2 郡山市女性教育施設条例(昭和62年郡山市条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市立公民館条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

5 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年郡山市条例第35号)

この条例は、平成21年7月6日から施行する。

(平成21年郡山市条例第41号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第37号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、別表第1郡山市立大槻東地域公民館の項の改正規定は、県中都市計画事業御前南土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。

(平成22年郡山市条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年郡山市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の郡山市立公民館条例の規定に基づく郡山市立公民館運営審議会の委員である者は、この条例による改正後の郡山市立公民館条例の規定に基づく郡山市立公民館運営審議会の委員とみなす。

(平成26年郡山市条例第57号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市条例第52号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年郡山市条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市立公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の施設及び設備の使用について適用する。

(平成28年郡山市条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年3月9日教委規則第1号で平成29年4月3日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市立公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の施設及び設備の使用について適用する。

(平成29年郡山市条例第21号)

この条例は、郡山市熱海多目的交流施設条例(平成29年郡山市条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成30年郡山市条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年郡山市条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市立公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の施設及び設備の使用について適用する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年郡山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月27日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の郡山市立公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の施設及び設備の使用について適用する。

(令和2年郡山市条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年郡山市条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年郡山市条例第36号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の郡山市立公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用料について適用する。

(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

6 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(昭53条例10・昭54条例21・昭55条例19・昭55条例30・昭55条例35・昭56条例16・昭57条例22・昭58条例14・昭59条例31・昭60条例14・昭61条例15・昭61条例34・昭62条例22・平元条例23・平元条例41・平2条例50・平3条例16・平3条例26・平4条例28・平5条例16・平6条例49・平7条例22・平8条例24・平8条例39・平9条例44・平10条例15・平11条例3・平12条例33・平13条例56・平15条例31・平17条例80・平21条例35・平22条例37・平26条例57・平27条例52・平28条例72・平29条例21・令2条例6・令3条例18・一部改正)

名称

位置

郡山市立中央公民館

郡山市麓山一丁目8番4号

郡山市立清水台地域公民館

郡山市清水台一丁目6番1号

郡山市立小原田地域公民館

郡山市小原田四丁目3番4号

郡山市立芳賀地域公民館

郡山市芳賀二丁目6番1号

郡山市立開成地域公民館

郡山市開成三丁目14番10号

郡山市立名倉地域公民館

郡山市字名倉248番地の3

郡山市立桑野地域公民館

郡山市亀田一丁目28番4号

郡山市立久留米地域公民館

郡山市久留米三丁目46番地

郡山市立桃見台地域公民館

郡山市桃見台12番3号

郡山市立大島地域公民館

郡山市桑野五丁目5番地1

郡山市立薫地域公民館

郡山市鶴見坦二丁目19番27号

郡山市立赤木地域公民館

郡山市赤木町7番19号

郡山市立東部地域公民館

郡山市阿久津町字久保24番地の1

郡山市立橘地域公民館

郡山市本町一丁目20番18号

郡山市立緑ケ丘地域公民館

郡山市緑ケ丘東三丁目1番地の21

郡山市立中央公民館針生分館

郡山市大槻町字笹ノ台71番地の1

郡山市立中央公民館白岩分館

郡山市白岩町字柿ノ口21番地

郡山市立富田公民館

郡山市町東三丁目84番地

郡山市立富田東地域公民館

郡山市富田町字天神林40番地の1

郡山市立富田西地域公民館

郡山市富田町字大十内85番地の22

郡山市立大槻公民館

郡山市大槻町字中前田56番地の1

郡山市立大成地域公民館

郡山市鳴神二丁目55番地

郡山市立小山田地域公民館

郡山市大槻町字六角50番地の1

郡山市立大槻東地域公民館

郡山市御前南二丁目93番地

郡山市立安積公民館

郡山市安積町荒井字南赤坂265番地

郡山市立柴宮地域公民館

郡山市安積町荒井字前田24番地の1

郡山市立安積南地域公民館

郡山市安積町笹川字吉田40番地の81

郡山市立永盛地域公民館

郡山市安積町日出山字旧屋敷44番地の1

郡山市立安積公民館日出山分館

郡山市安積町日出山三丁目123番地

郡山市立安積公民館笹川分館

郡山市安積町笹川字篠川59番地の7

郡山市立安積公民館荒井分館

郡山市安積町荒井字東屋敷10番地の3

郡山市立安積公民館成田分館

郡山市安積町成田字西田96番地の1

郡山市立安積公民館牛庭分館

郡山市安積町牛庭四丁目112番地

郡山市立三穂田公民館

郡山市三穂田町八幡字東屋敷6番地

郡山市立三穂田公民館川田分館

郡山市三穂田町川田字元前田1番地

郡山市立三穂田公民館下守屋分館

郡山市三穂田町下守屋字竹ノ内71番地の2

郡山市立三穂田公民館芦ノ口分館

郡山市三穂田町山口字芦ノ口130番地の2

郡山市立三穂田公民館富岡分館

郡山市三穂田町富岡字本郷65番地

郡山市立三穂田公民館鍋山分館

郡山市三穂田町鍋山字清水尻3番地

郡山市立逢瀬公民館

郡山市逢瀬町多田野字南原3番地

郡山市立逢瀬公民館河内分館

郡山市逢瀬町河内字西荒井156番地

郡山市立片平公民館

郡山市片平町字町南7番地の2

郡山市立喜久田公民館

郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地

郡山市立喜久田公民館堀之内分館

郡山市喜久田町堀之内字堀内43番地の4

郡山市立喜久田公民館早稲原分館

郡山市喜久田町早稲原字町141番地

郡山市立喜久田公民館前田沢分館

郡山市喜久田町前田沢一丁目41番地

郡山市立喜久田公民館西原分館

郡山市喜久田町字行人作田7番地の128

郡山市立日和田公民館

郡山市日和田町字小堰23番地の4

郡山市立日和田公民館高倉分館

郡山市日和田町高倉字町裏34番地の2

郡山市立日和田公民館宮下分館

郡山市日和田町字黒沢100番地の1

郡山市立日和田公民館久留米分館

郡山市日和田町高倉字大口原18番地の8

郡山市立日和田公民館梅沢分館

郡山市日和田町梅沢字新屋敷72番地の4

郡山市立日和田公民館八丁目分館

郡山市日和田町八丁目字仲頃29番地の7

郡山市立富久山公民館

郡山市富久山町福原字泉崎181番地の1

郡山市立行徳地域公民館

郡山市富久山町久保田字桝形43番地

郡山市立八山田地域公民館

郡山市八山田五丁目410番地

郡山市立富久山公民館久保田分館

郡山市富久山町久保田字山王館9番地

郡山市立富久山公民館福原分館

郡山市富久山町福原字福原8番地の3

郡山市立富久山公民館小泉分館

郡山市富久山町北小泉字前田1番地の1

郡山市立湖南公民館

郡山市湖南町福良字家老9390番地の4

郡山市立湖南公民館中野分館

郡山市湖南町中野字堰内2530番地

郡山市立湖南公民館三代分館

郡山市湖南町三代字寺の前328番地の3

郡山市立湖南公民館福良分館

郡山市湖南町福良字台畠8584番地

郡山市立湖南公民館赤津分館

郡山市湖南町赤津字北町4626番地の3

郡山市立湖南公民館月形分館

郡山市湖南町舟津字舟津852番地

郡山市立熱海公民館

郡山市熱海町熱海二丁目15番地の1

郡山市立熱海公民館安子島分館

郡山市熱海町安子島字桜畑196番地

郡山市立熱海公民館上伊豆島分館

郡山市熱海町上伊豆島字中川原63番地の64

郡山市立熱海公民館高玉分館

郡山市熱海町高玉字南梨子平60番地

郡山市立熱海公民館玉川分館

郡山市熱海町玉川字横川147番地

郡山市立熱海公民館石筵分館

郡山市熱海町石筵字原田311番地の1

郡山市立熱海公民館中山分館

郡山市熱海町中山字早稲田1番地の2

郡山市立熱海公民館熱海分館

郡山市熱海町熱海四丁目110番地

郡山市立田村公民館

郡山市田村町岩作字穂多礼40番地の3

郡山市立高瀬地域公民館

郡山市田村町上行合字宮耕地93番地の1

郡山市立二瀬地域公民館

郡山市田村町栃本字市穀4番地の2

郡山市立田村公民館御代田分館

郡山市田村町御代田字内手2番地の1

郡山市立田村公民館谷田川分館

郡山市田村町谷田川字表前57番地の1

郡山市立田村公民館田母神分館

郡山市田村町田母神字古作10番地

郡山市立西田公民館

郡山市西田町三町目字桜内259番地

郡山市立西田公民館木村分館

郡山市西田町木村字川端57番地

郡山市立西田公民館鬼生田分館

郡山市西田町鬼生田字町323番地

郡山市立西田公民館高野分館

郡山市西田町丹伊田字西荒井258番地

郡山市立西田公民館根木屋分館

郡山市西田町根木屋字成宮134番地

郡山市立中田公民館

郡山市中田町下枝字大平358番地

郡山市立中田公民館宮城分館

郡山市中田町高倉字三渡42番地の1

郡山市立中田公民館海老根分館

郡山市中田町海老根字北向7番地の3

郡山市立中田公民館牛縊分館

郡山市中田町牛縊本郷字亀石71番地

郡山市立中田公民館柳橋分館

郡山市中田町柳橋字町向51番地

郡山市立中田公民館木目沢分館

郡山市中田町木目沢字道内8番地

郡山市立中田公民館中津川分館

郡山市中田町中津川字町33番地

郡山市立中田公民館下枝分館

郡山市中田町下枝字久保202番地

別表第2(第8条関係)

(平22条例71・全改、平24条例29・平26条例57・平28条例56・平28条例72・平29条例21・平30条例64・平30条例69・令2条例6・令2条例50・令3条例36・令6条例41・一部改正)

1 郡山市立中央公民館

(1) 多目的ホール以外の施設

ア 施設使用料

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

第1講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第2講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第3講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第4講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第5講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第6講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第7講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第8講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第9講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第10講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第1和室

1,400円

1,900円

2,400円

3,000円

3,900円

4,800円

第2和室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第3和室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

調理室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

工作室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

音楽室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

講師控室

500円

800円

1,000円

1,200円

1,700円

2,000円

金透分室会議室

900円

1,200円

1,500円

1,900円

2,500円

3,100円

堤下分室第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

堤下分室第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

堤下分室第3会議室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

備考

1 使用時間が使用区分に定める使用時間に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間に切り上げて計算する。

2 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、施設使用料の100分の20に相当する額を加算する。

イ 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

ピアノ


1式1回

500円

プロジェクター


1式1回

500円

展示用パネル


1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

(2) 多目的ホール

ア 施設使用料

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

5,400円

10,500円

9,900円

15,900円

20,400円

25,800円

備考

1 使用時間が使用区分に定める使用時間に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間に切り上げて計算する。

2 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、午前9時から正午までの欄に掲げる額の時間割計算による額にその額の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 午後9時から午前6時までの使用に係る使用料は、1時間につき、午後6時から午後9時までの欄に掲げる額の時間割計算による額にその額の100分の20に相当する額を加算した額とする。

4 使用時間が1時間に満たないときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。

5 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、施設使用料の100分の20に相当する額を加算する。

6 施設使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

イ 特別使用料

種別

使用料の額

入場料徴収加算料

入場料が1,000円未満の場合にあっては、施設使用料の額の100分の50に相当する額

入場料が1,000円以上3,000円未満の場合にあっては、施設使用料の額の100分の100に相当する額

入場料が3,000円以上の場合にあっては、施設使用料の額の100分の200に相当する額

準備等使用料

施設使用料の100分の70に相当する額

備考

1 この表において「入場料徴収加算料」及び「準備等使用料」とあるのは、それぞれ次に掲げる使用料をいう。

(1) 入場料徴収加算料 使用者が多目的ホールを使用するに際し、入場料を徴収する場合に加算される使用料

(2) 準備等使用料 多目的ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料

2 入場料を徴収する場合は、入場料の最高額によりこの表を適用する。

3 入場料を徴収しないで、使用者が営利的性格を有する催しを行う目的をもって使用する場合は、この表における最高額の入場料徴収加算料に該当するものとみなす。

4 特別使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

ウ 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

フルコンサートピアノ


1式1回

8,000円

プロジェクター


1式1回

500円

展示用パネル


1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合

1回

400円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合

1回

700円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合

1回

1,300円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 フルコンサートピアノの使用料には、調律料は含まない。

2 公民館(郡山市立中央公民館を除く。)

(1) 施設使用料

名称

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

郡山市立中央公民館

第1講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第2講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第3講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第4講義室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第5講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第6講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第7講義室

800円

1,100円

1,300円

1,800円

2,200円

2,700円

第1和室

1,400円

1,900円

2,400円

3,000円

3,900円

4,800円

第2和室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

第3和室

1,100円

1,400円

1,600円

2,300円

2,700円

3,500円

金透分室会議室

900円

1,200円

1,500円

1,900円

2,500円

3,100円

堤下分室第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

堤下分室第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

堤下分室第3会議室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

郡山市立清水台地域公民館

第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第3会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第4会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1集会室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2集会室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

第3集会室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立小原田地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立芳賀地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

小会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立開成地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立名倉地域公民館

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立桑野地域公民館

研修室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

大集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

小集会室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第3和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立久留米地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立桃見台地域公民館

第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立大島地域公民館

会議室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

和室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立薫地域公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立赤木地域公民館

会議室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

小会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立東部地域公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立橘地域公民館

会議室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立中央公民館針生分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立富田公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第2和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第3和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

町内分室会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

町内分室和室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

町内分室実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立富田東地域公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立大成地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

小会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立小山田地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立大槻東地域公民館

第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立安積公民館

安積分室第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

安積分室第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

安積分室第3会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

安積分室研修室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

安積分室大集会室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

安積分室小集会室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

安積分室実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立柴宮地域公民館

会議室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

小会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立安積南地域公民館

会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

小会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立永盛地域公民館

会議室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第1和室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立安積公民館笹川分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立安積公民館牛庭分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立三穂田公民館

第1会議室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立三穂田公民館芦ノ口分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立三穂田公民館富岡分館

集会室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

和室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立三穂田公民館鍋山分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立逢瀬公民館

大ホール

1,000円

1,300円

1,600円

2,100円

2,700円

3,400円

久保田分室会議室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

久保田分室講習室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

久保田分室実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立喜久田公民館

畑田分室研修室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

喜久田体育館

1,000円

1,300円

1,600円

2,100円

2,700円

3,400円

郡山市立日和田公民館

会議室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

研修室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

和室

500円

700円

800円

1,100円

1,400円

1,800円

実習室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

ホール

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

文化体育館

1,000円

1,300円

1,600円

2,100円

2,700円

3,400円

高倉体育館

900円

1,200円

1,500円

1,900円

2,500円

3,100円

郡山市立日和田公民館高倉分館

和室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

実習室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立日和田公民館宮下分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立日和田公民館久留米分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立日和田公民館梅沢分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立日和田公民館八丁目分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立行徳地域公民館

第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立八山田地域公民館

第1集会室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

第2集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

郡山市立富久山公民館久保田分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立富久山公民館福原分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立富久山公民館小泉分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立湖南公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立熱海公民館安子島分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立熱海公民館高玉分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立熱海公民館玉川分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立熱海公民館中山分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立田村公民館

第1会議室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

700円

900円

1,000円

1,500円

1,800円

2,300円

第1和室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

大ホール

1,000円

1,300円

1,600円

2,100円

2,700円

3,400円

郡山市立高瀬地域公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第3和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立二瀬地域公民館

会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

集会室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市立田村公民館田母神分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立田村公民館谷田川分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立西田公民館高野分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立西田公民館根木屋分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立中田公民館宮城分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立中田公民館牛縊分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立中田公民館中津川分館

 

300円

300円

400円

600円

700円

900円

郡山市立中田公民館下枝分館

会議室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

和室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

実習室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

集会室

300円

300円

400円

600円

700円

900円

備考

1 使用時間が使用区分に定める使用時間に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間に切り上げて計算する。

2 冷房又は暖房の設備(暖房用器具を含む。)を使用する場合は、施設使用料の100分の20に相当する額を加算する。

(2) 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

摘要

ピアノ

 

1式1回

500円

設備を有する公民館

プロジェクター

 

1式1回

500円

展示用パネル

 

1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

 

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

郡山市立公民館条例

昭和40年5月1日 条例第50号

(令和7年4月1日施行)