○越谷市老人居室整備資金融資条例

昭和55年3月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の専用居室(以下「老人居室」という。)を増築し、又は改築するために必要な資金(以下「整備資金」という。)の融資を行うことにより、好ましい家族関係の維持に寄与し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(融資対象者)

第2条 整備資金の融資を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に引続き2年以上住所を有すること。

(2) 満60歳以上の親族と同居している者又は同居しようとする者であること。

(3) 老人居室を真に必要としていること。

(4) 市税を完納していること。

(融資対象経費)

第3条 整備資金の融資の対象となる経費は、対象者が老人居室を増築し、又は改築する場合の工事費とする。

(融資の限度額)

第4条 融資の限度額は、1件につき2,000,000円とする。

(融資の条件)

第5条 整備資金の融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 償還期間 融資を受けた月の翌月から起算して10年以内とする。

(2) 償還方法 元金均等月賦償還とする。ただし、繰上げ償還をすることができる。

(3) 利子助成 市は、利子の全額を助成する。

(4) 連帯保証人 規則で定める資格を有する者1人以上とする。

(5) 担保 担保を設定する。

(融資の申請)

第6条 整備資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人居室整備資金融資申請書等必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(融資審査会の設置)

第7条 整備資金の融資に関し、必要な事項を調査審議するため、越谷市老人居室整備資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織その他必要な事項は、規則で定める。

(融資の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により融資の申請があつたときは、審査会に諮り、融資の可否及び融資額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条の規定により融資の決定通知を受けた者は、特別の事情がない限り、この通知を受けた日から90日以内に工事に着手しなければならない。

(融資の方法)

第10条 整備資金の融資は、市長が別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)の融資により行うものとする。

2 指定金融機関は、市長より融資通知書を受けたときは、速やかに申請者に対し融資を行うものとする。

(預託)

第11条 市長は、この条例による整備資金の融資を円滑にするため、指定金融機関に対し、毎年度予算の範囲内において所要資金を預託するものとする。

(指定金融機関の報告)

第12条 指定金融機関は、整備資金の融資を行つたとき及び償還を受けたときは、市長に融資状況及び償還状況の報告をしなければならない。

(融資決定の取り消し等)

第13条 市長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、融資の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資決定通知後90日以内に工事に着手しないとき。

(4) 故意に融資金の償還を怠つたとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(老人居室の処分制限)

第14条 融資を受けた者は、その整備資金により増築し、又は改築した老人居室については、融資金の償還が完了するまでの間、市長の許可なく融資の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

越谷市老人居室整備資金融資条例

昭和55年3月26日 条例第17号

(平成3年3月29日施行)