○越谷市まちの整備に関する条例施行規則

平成15年9月5日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、越谷市まちの整備に関する条例(平成14年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地利用の変更)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める土地利用の変更は、次に掲げるものとする。

(1) 農地を農地以外の土地として利用するための土地利用の変更で建築行為を伴わないもの

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項に規定する宅地造成等に関する工事を伴う土地利用の変更

(3) 墓地への土地利用の変更

(4) 運動場、レジャー施設その他これらに類するものへの土地利用の変更

(まちの整備に関する審議会の運営に必要な事項)

第3条 条例第8条に規定する越谷市まちの整備に関する審議会(以下「審議会」という。)の庶務は、都市整備部開発指導課において処理する。

2 審議会の会議は、公開することにより個人の利益を侵害し、又はその進行に著しい支障が生じることが明らかであると会長が認める場合は、非公開とすることができる。

(開発行為等の計画の届出)

第4条 条例第17条第1項の規定による開発行為等の計画の届出は、開発行為等計画届(第1号様式)により行うものとする。

(開発行為等の計画の届出を要しない軽微な建築行為)

第5条 条例第17条第2項に規定する規則で定める軽微な建築行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の増築で、当該増築部分の床面積が10平方メートル以内のもの(防火地域又は準防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第20項に定めるものをいう。)内で行われるものを除く。)

(2) 仮設の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項又は第2項に定めるものをいう。)の建築

(標識の掲示)

第6条 条例第18条第1項の規定による標識の掲示は、第2号様式により行うものとする。

(近隣住民等への周知に係る報告書等)

第7条 条例第18条第4項に規定する規則で定める報告書は、近隣説明等報告書(第3号様式)とする。

2 条例第18条第4項の規定による報告書には、対象となる建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離で当該建築物の高さの2倍の範囲内に居住する者(当該範囲内の建築物を使用する者を含む。)及び当該範囲内に土地若しくは建築物を所有し、又はこれらを管理する者に対する同条第3項の規定による告知の内容を記載し、当該告知に用いた資料を添付するものとする。

(事前協議書の様式)

第8条 条例第19条第2項に規定する事前協議書は、開発行為等事前協議書(第4号様式)とする。

(公共施設の管理者)

第9条 条例第20条に規定する規則で定める公共施設の管理者は、次に掲げる者とする。

(1) 

(2) 埼玉県

(要請書等の様式)

第10条 条例第21条第2項に規定する書面は、開発行為等に係る要請書(第5号様式)とする。

2 条例第21条第3項の規定により協定を締結する場合は、公共施設整備等協定書(第6号様式)により行うものとする。

(事前協議済証)

第11条 条例第22条第1項の規定により交付する事前協議済証は、開発行為等事前協議済証(第7号様式)とする。

(事前協議に要する標準期間)

第12条 条例第22条第2項に規定する規則で定める期間は、市長が第8条に規定する事前協議書を受理した日から起算して50日とする。

(事前協議の承継等の届出)

第13条 条例第23条第1項の規定による届出は、事前協議承継届(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第23条第2項の規定による届出は、事前協議変更届(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第23条第3項の規定による事前協議書の取下げは、事前協議取下届(第10号様式)により行うものとする。

(工事着工の届出)

第14条 条例第24条第1項の規定による工事着工の届出は、公共施設整備等着工届(第11号様式)により行うものとする。

(中間検査)

第15条 条例第25条に規定する規則で定める中間検査は、同条各号に定める工程完了後速やかに行うものとし、構造物を計測するとともに、条例第21条第3項による協定の履行を確認するものとする。

(工事完了の届出)

第16条 条例第26条第1項の規定による工事完了の届出は、公共施設整備等完了届(第12号様式)により行うものとする。

2 条例第26条第3項に規定する検査済証は、公共施設整備等検査済証(第13号様式)とする。

(検査済証交付前の工事施工に係る申出)

第17条 条例第27条第2項の規定による申出は、検査前建築等承認申出書(第14号様式)により行うものとする。

(立会い又は検査を行う職員)

第18条 条例第29条に規定する規則で定める市の職員は、次の表の左欄に掲げる公共施設等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる課に所属する職員とする。

公共施設等の区分

課名

道路

官民境界に係るもの

道路総務課

整備に係るもの

道路建設課

水路

農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する区域をいう。以下同じ。)外の区域内の安全施設等

河川課

農業振興地域外の区域内の未整備水路等

農業振興地域内の安全施設及び未整備水路等

農業振興課

雨水流出抑制施設

河川課

下水道

下水道事業課

公園等

公園緑地課

消防水利施設等

消防局警防課

集会所及び集会室

市民活動支援課

(近隣住民等)

第19条 条例第30条第2項に規定する規則で定める近隣住民等は、対象となる建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離で当該建築物の高さの2倍の範囲内に居住する者(当該範囲内の建築物を使用する者を含む。)及び当該範囲内に土地若しくは建築物を所有し、又はこれらを管理する者をいう。

(建築資材等の運搬に係る協議)

第20条 条例第31条第2項に規定する協議は、面積が500平方メートル以上の開発地において行われる開発行為等(自己用住宅又は大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条の規定による届出を要しない店舗等に係る建築行為を除く。)に伴う最大積載量5トン以上の車両による建築資材等の運搬について行うものとする。

2 前項の場合において、開発者は、運搬計画協議書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の運搬計画協議書の提出があった日から起算して7日以内に協議を終了するよう努めるものとする。

4 開発者は、第1項の協議の結果等について、市長が指定する関係者に遅滞なく書面で通知しなければならない。

(公共施設等の整備に係る技術的基準)

第21条 市長は、次条第26条から第30条まで、第32条第34条第35条第37条及び第38条に規定する基準による公共施設等の整備を達成するために必要な技術的基準(以下「技術基準」という。)を別に定めるものとする。

(道路の整備基準)

第22条 条例第32条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 道路供用の目的に適合する路盤により、不等沈下等のないよう舗装を施し、安全な通行を確保すること。

(2) 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所には、別表第1に定める基準により角地の隅角をはさむ二等辺三角形の部分(同表において「すみ切り」という。)を道路の一部として設けること。

(3) 流末施設に接続する排水施設を両側(開発地が道路の片側のみに接する場合は片側)に設けること。

(4) 良好な景観の創出又はこれに類する事由による場合で、通行の安全及び利便に支障がなく、接続する他の道路及び周辺の道路と一体となって機能する場合を除くほか、前号の排水施設に蓋をかけること。

(5) 道路沿いの水路を整備することにより道路の崩壊防止及び危険防止の効果が得られる場合を除くほか、崩壊防止施設並びに耐久性材料による防護柵等を設置すること。

(条例第32条第2項に規定する規則で定める区域)

第23条 条例第32条第2項第1号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)の規定により造成された流通業務団地(以下「流通業務団地」という。)の区域

(2) 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)の規定により造成された住宅団地の区域

(3) 都市計画法第29条の許可を受けて開発された区域で、越谷市建築協定条例(昭和47年条例第35号)第2条の規定による建築協定が締結されたもの

2 条例第32条第2項第2号に規定する規則で定める区域は、大沢一丁目、越ヶ谷一丁目から丁目まで、越ヶ谷五丁目、御殿町、柳町、越ヶ谷本町、中町及び弥生町の区域並びに瓦曽根一丁目及び大沢二丁目から丁目までの各一部の区域で市長が告示により指定したものとする。

(条例第32条第3項に規定する道路の特例)

第24条 条例第32条第3項第2号に規定する規則で定める線は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法第29条の規定による許可を受けた開発行為により築造された道路の境界線

(2) 建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた道路の境界線

(3) 条例の施行の日前に法令その他市長が定めた基準等に基づいて築造された道路の境界線

(道路の整備を免除し、又はその範囲を縮小することができる事由)

第25条 条例第32条第5項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 開発行為等の目的が専ら農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物(都市計画法第34条第4号に規定するものを除く。)の建築であること。

(2) 自己業務用の開発行為等であり、かつ、当該開発行為等が1,000平方メートル未満の土地において行われるものであること。

(開発地の後退に係る基準)

第26条 条例第33条第1項に規定する規則で定める基準は、第22条第2号に定めるものとする。

2 条例第33条第2項ただし書に規定する規則で定める事由は、同条第1項の規定により後退し、かつ、開発地を後退した部分の土地に所有権以外の権利が設定されていることその他これに類する事由とする。

(新たな道路等の基準)

第27条 条例第34条第1項に規定する幹線道路、区画道路及び取付道路は、第22条の基準によるほか別表第2に定める基準により整備するものとする。

2 前項の場合において、幹線道路及び区画道路にあっては別表第3に定める接続先道路に両端が接続するものとする。ただし、次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、技術基準の定めるところによる。

(1) 開発地の面積が0.1ヘクタール未満である場合

(2) 開発行為等の主たる目的が住宅の建築である場合

(3) 接続先道路からの延長距離が60メートル以内である場合

(4) 次のいずれかに該当する場合

 幹線道路及び区画道路の一端が河川、水路、公園等に接する場合

 道路の幅員が6メートル未満のものであって、接続先道路からの延長が35メートルを超える場合において、終端及び35メートルごとの区画内に自動車の転回広場が設けられている場合

3 第1項の取付道路は、土地の分譲又は共同住宅、寮、寄宿舎、工場若しくは倉庫等の建築を目的として開発行為等を行う場合において、配置するものとする。

4 開発地内に設置することができる歩行者専用道路は、幅員が2メートル以上4メートル未満のものとする。

5 幹線道路又は区画道路のいずれも配置しない開発行為等を行う場合にあっては、開発地は、別表第3に定める接続先道路に接するものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 主たる目的が住宅の建築である開発行為等を行う場合

(2) 開発地の面積が500平方メートル未満である場合

(水路の整備基準)

第28条 条例第36条第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 開発地を含む集水区域全体の流出量から決定した断面、高さ及び勾配によること。

(2) 開発地と水路の境界には、転落防止のための防護柵等を設置すること。

(3) 開発地と水路構造物との間にコンクリートを打設すること。

(4) 接続するかんがい用水路及び排水路の機能に支障を及ぼさない構造とすること。

(規則で定める雨水流出抑制施設)

第29条 条例第37条第1項に規定する規則で定める雨水流出抑制施設は、開発地の面積に応じ、1ヘクタール当たり500立方メートル以上の容量を有する貯留型の施設とする。ただし、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条の適用を受ける開発行為等にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める容量を有する貯留型の施設とする。

(1) 土地区画整理事業の施行区域及び第3項に規定する区域における開発行為等 特定都市河川浸水被害対策法第31条第1項第3号に規定する対策工事により確保すべき貯留量(次号において「対策貯留量」という。)以上の容量

(2) 前号に掲げる開発行為等以外の開発行為等 1ヘクタール当たり500立方メートル以上の容量(対策貯留量が1ヘクタール当たり500立方メートルにより算出される容量を超えるときは、当該対策貯留量以上の容量)

2 前項の規定にかかわらず、貯留型の施設を設置することが困難であると市長が認める場合は、浸透型の施設とすることができる。

3 条例第37条第1項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める区域は、流通業務団地、増森工業団地及び平方工業団地の区域とする。

(公園等の整備基準)

第30条 条例第40条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 敷地の一辺が道路に接したものであること。

(2) 1箇所以上(500平方メートル以上の公園にあっては2箇所以上)の出入口を設けること。

(3) 出入口のうち1箇所は、開口部が幅2.5メートル以上で作業用自動車が通行できるよう、取りはずし可能な車止めを設けること。

(4) 外周は、出入口を除き、柵等を設置すること。

(5) 敷地内は、水はけを良くすること。

(6) 公園にあっては、次の表の左欄に掲げる公園面積に応じ、同表の右欄に定める遊戯施設等を備えること。

公園面積

遊戯施設等

500平方メートル未満

LED灯1基以上、ベンチ、低木10本以上

500平方メートル以上

LED灯2基以上、ベンチ、低木20本以上、ぶらんこ、すべり台、水飲み場、砂場

(7) 緑地にあっては、技術基準に定める方法により算出した緑化面積の整備面積に対する割合(以下「緑化率」という。)が50パーセント以上であること。

2 条例第40条第1項第4号に規定する規則で定める規模の公園等は、開発地からの距離が250メートル以内の都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)に定めるものをいう。)及びこれと同程度の公園等であって市長が別に定めるものとする。

(消防水利施設等の整備を要する大規模な開発行為等)

第31条 条例第41条に規定する規則で定める大規模な開発行為等は、次の各号のいずれかに該当する開発行為等(主たる目的が自己用住宅の建築を除く。)とする。

(1) 開発地の面積が1,000平方メートル以上の開発行為

(2) 敷地の拡張等により、面積が1,000平方メートル以上となる開発行為

(3) 建築物の延床面積が1,000平方メートル以上の建築行為

(4) 増築等により、延床面積が1,000平方メートル以上となる建築行為

(5) 建築物の地階を除く階数が4以上の建築行為

(6) 建築物の高さが15メートル以上となり、かつ、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の6の規定により非常用の進入口の設置を要する建築行為(同条第2号に該当する開口部を設けているため、同条ただし書の規定により非常用の進入口の設置を要しないものを含む。)

(消防水利施設等の整備基準)

第32条 条例第41条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 消火栓及び防火水槽にあっては、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める消防水利施設等を同表の右欄に定める設置基準により設けること。

(2) 消防活動空地にあっては、前条第5号又は第6号に掲げる建築行為を行う場合に設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 はしご自動車を使用して有効な消防活動を行うことができる道路等がある場合

 各住戸等に連続するバルコニーを設ける共同住宅にあっては、有効な消防活動ができるよう廊下とバルコニーを接続し、各住戸等に進入することができる通路等が設置される場合

 地理的条件等により及びの規定により難いと消防長が認める場合であって、かつ、バルコニー等に上下操作式避難ハッチが設置される場合

(消防機関との協議)

第33条 条例第42条の規定による協議は、消防水利施設等協議書(第16号様式)により行うものとする。

2 消防水利施設等に関する協議は、前項の消防水利施設等協議書の提出があった日から起算して7日以内に終了するよう努めるものとする。

(集会所及び集会室の設置基準)

第34条 条例第44条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 集会所は、1棟の独立した施設とし、集会室は、共同住宅内に設置する施設とすること。

(2) 集会所及び集会室は、計画戸数1戸につき0.5平方メートルとして算出した面積に50平方メートルを加算した面積以上の延床面積を有し、利用者の利便性を考慮した配置及び構造とすること。

(3) 集会所は、道路に接する場所に設置し、100平方メートル以上の敷地面積を有すること。

(ごみ集積所の設置基準)

第35条 条例第45条第1項及び第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 開発地内に、次の表の左欄に掲げる計画戸数に応じ、同表の右欄に定める数量を設置すること。

計画戸数

数量

10戸以上

共同住宅

1箇所以上

共同住宅以外

計画戸数を20で除した数(小数点以下の端数がある場合はこれを切り上げた数)に相当する箇所数

10戸未満

近隣にごみ集積所がない場合又は近隣のごみ集積所が利用できない場合において1箇所

(2) 収集作業の安全性及び効率性を考慮して、適切な場所に設置すること。

2 前項の規定により整備されたごみ集積所は、市に寄附することができる。

(その他の公益施設)

第36条 条例第46条第1項に規定する規則で定める公益施設は、次に掲げるもののうち、開発行為等の内容に応じて市長が必要と認めるものとする。

(1) 開発地の面積が20ヘクタール以上40ヘクタール未満の開発行為等にあっては、幼稚園、診療所、購買施設、社会福祉施設、バス停留所、交番、市役所の支所及び郵便ポスト

(2) 開発地の面積が40ヘクタール以上80ヘクタール未満の開発行為等にあっては、前号に定めるもののほか、小学校、バス発着所、消防署及び郵便局

(3) 開発地の面積が80ヘクタール以上の開発行為等にあっては、前2号に定めるもののほか、中学校

(宅地の一区画の面積に係る特例)

第37条 条例第48条第1項第4号に規定する規則で定める開発行為等は、旧耕地整理法(明治42年法律第30号)による耕地整理、土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業その他の事業により整備された区域内の一区画の土地において行う開発行為等で、技術基準に定めるものとする。

2 前項に規定する開発行為等を行う場合においては、当該開発行為等により造成することができる宅地の区画数は8以下とし、かつ、一区画の面積を100平方メートル未満とすることができる宅地の区画数は2以下とする。

(擁壁等の設置基準)

第37条の2 条例第49条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 盛土又は切土を行う場合は、地盤に雨水その他の地表水又は地下水(次号において「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう安全上必要な措置を講じること。

(2) 盛土又は切土を行うことにより崖が生じる場合は、風化又は雨水その他の地表水による崖面の侵食及び地表水等による崖崩れを防止するため必要な措置を講じること。

(3) 次に掲げる場合は、擁壁を設置し、崖面を覆うこと。

 盛土を行うことにより、当該土地の部分に高さ1メートルを超える崖が生じる場合

 切土を行うことにより、当該土地の部分に高さ2メートルを超える崖が生じる場合

 盛土及び切土を同時に行うことにより、当該土地の部分に高さ2メートルを超える崖が生じる場合

(4) 土石の堆積を行う場合は、堆積した土石の崩壊により隣接地及び開発地に接する公共施設に被害が及ばないよう安全上必要な措置を講じること。

(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の適用を受ける土石の堆積を行う場合(堆積した土石の流出及び崩壊を防止する措置を講じる場合であって、周囲の安全上支障がないと市長が認める場合を除く。)は、堆積した土石の周囲に、その高さを超える幅(堆積する土石の高さが5メートルを超えるときは、その高さの2倍を超える幅)の空地を設けること。

(緑化の基準)

第38条 条例第50条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表の左欄に掲げる対象行為及び同表の中欄に掲げる開発地の面積に応じて、同表の右欄に定める緑化率(商業地域又は近隣商業地域内において開発行為等を行う場合については、同表右欄に定める緑化率の2分の1)とすること。ただし、開発行為等を行うに当たり、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)第26条第1項に規定する緑化計画の届出が必要となる場合については、当該開発行為等において緑化すべき面積は、同表の規定にかかわらず、同条例に定めるところによる。

対象行為

開発地の面積

緑化率

開発行為等(主たる目的が専用住宅の建築であるものを除く。)

0.05ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

5パーセント以上

0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満

10パーセント以上

1ヘクタール以上

15パーセント以上

開発行為等(主たる目的が専用住宅(自己用住宅を除く。)の建築であるものに限る。)

0.05ヘクタール以上

5パーセント以上

(2) 主として駐車場、資材置場その他これらに類するものの用に供する目的で行う開発行為にあっては、接道部(敷地の境界線のうち道路に接する部分をいう。以下同じ。)のうち次のいずれかの部分を生垣、フェンス等を利用して緑化すること。

 接道部の長さの2分の1以上に相当する部分

 出入口部分以外の部分

2 開発地の土地利用の状況等により前項第1号に規定する緑化率の確保が困難な場合は、緑化すべき面積の2分の1以内の面積については、建築物の屋上若しくは壁面を利用して行う緑化又は生垣、フェンス等を利用して行う接道部の緑化により、代えることができる。

3 次に掲げる開発行為等にあっては、市長との協議により緑化率を緩和できるものとする。

(1) 給油所等危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定により危険物の周囲に一定の空地を保有しなければならない施設であって、防火上緑化施設の設置が困難であるもの

(2) 開発地が鉄道敷等高架下利用のもの

(3) 既開発地の建築行為又は既開発地と一体とみなされる開発行為であって、既存の建築物及び工作物の配置等土地利用の状況により新たな緑化施設の設置又は既存の緑化施設の増設が困難であるもの

(駐車場、荷捌き場及び駐輪場の設置基準)

第39条 条例第51条第1項に規定する規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める建築物とする。

駐車場

(1) 共同住宅・長屋

(2) 専用住宅(自己用住宅を除く。)

(3) 店舗・事務所等(共同住宅・長屋又は専用住宅の用途に分類されないものを含む。)

荷捌き場

店舗・事務所等(共同住宅・長屋又は専用住宅の用途に分類されないものを含む。)

駐輪場

(1) 共同住宅・長屋

(2) 店舗・事務所等

(3) 共同住宅・長屋又は店舗・事務所等の用途に分類されないもの(集客施設に限る。)

2 条例第51条第1項に規定する規則で定める駐車場、荷捌き場及び駐輪場は、それぞれ別表第5に定める収容台数等が確保された駐車場、荷捌き場及び駐輪場とする。

(建築物の高さの制限に係る特例)

第40条 条例第52条ただし書に規定する規則で定める建築行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法第59条の2の規定による許可を受けた建築物に係る建築行為

(2) 前号に規定する建築行為と同等の空地を設ける建築行為

(日照の確保を要しない施設の区域)

第41条 条例第57条ただし書に規定する区域は、流通業務団地、増森工業団地及び平方工業団地の区域とする。

(身分証明書)

第42条 条例第63条第2項に規定する市職員の身分を示す証明書は、第17号様式のとおりとする。

(諮問した旨の通知)

第43条 条例第64条第2項の規定による諮問した旨の通知は、審査諮問通知書(第18号様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則の一部改正)

2 越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和57年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の越谷市まちの整備に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出された越谷市まちの整備に関する条例第19条第2項に規定する事前協議書(以下「事前協議書」という。)に係る開発行為等について適用し、同日前に提出された事前協議書に係る開発行為等については、なお従前の例による。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に提出された越谷市まちの整備に関する条例(平成14年条例第51号)第19条第2項に規定する事前協議書(以下「事前協議書」という。)に係る開発行為等について適用し、同日前に提出された事前協議書に係る開発行為等については、なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の越谷市まちの整備に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出される越谷市まちの整備に関する条例(平成14年条例第51号)第19条第2項に規定する事前協議書(以下「事前協議書」という。)に係る開発行為等について適用し、同日前に提出された事前協議書に係る開発行為等については、なお従前の例による。

(令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式及び第14号様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の第11号様式及び第14号様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和7年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年5月26日から施行する。ただし、第17号様式の改正規定は同年4月1日から、第29条第1項ただし書及び同条第2項の改正規定並びに同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に工事に着手する開発行為等であって、施行日前に事前協議書(越谷市まちの整備に関する条例(平成14年条例第51号)第19条第2項に規定する事前協議書をいう。以下同じ。)を提出していない開発行為等について適用し、施行日前に工事に着手した開発行為等及び施行日以後に工事に着手する開発行為等であって、施行日前に事前協議書を提出した開発行為等については、なお従前の例による。

3 改正後の第29条第1項及び第2項の規定は、令和7年7月1日以後に工事に着手する開発行為等であって、同日前に事前協議書を提出していない開発行為等について適用し、同日前に工事に着手した開発行為等及び同日以後に工事に着手する開発行為等であって、同日前に事前協議書を提出した開発行為等については、なお従前の例による。

(令和8年規則第39号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

すみ切りのせん除長 単位:メートル

道路

幅員

15メートル以上20メートル未満

12メートル以上15メートル未満

10メートル以上12メートル未満

8メートル以上10メートル未満

6メートル以上8メートル未満

4メートル超6メートル未満

4メートル

15メートル以上20メートル未満

8

6

5

5

4

4

3

10

8

6

6

4

4

3

6

5

12メートル以上15メートル未満

6

6

5

5

4

4

3

8

8

6

6

4

4

3

5

5

10メートル以上12メートル未満

5

5

5

5

4

4

3

6

6

6

6

4

4

3

8メートル以上10メートル未満

5

5

5

4

4

4

3

6

6

6

4

4

4

3

6メートル以上8メートル未満

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4メートル超6メートル未満

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

3

3

4メートル

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1 上段は道路の交差角60度以上120度未満、中段は交差角60度未満、下段は交差角120度以上の場合の数値

2 上表のせん除長については、整備された水路の敷地及び歩道等を含んだ幅員とすることができる。

3 幅員20メートル以上の道路との交差部におけるせん除長については、市長と協議の上決定するものとする。

別表第2(第27条関係)

幹線道路、区画道路及び取付道路の幅員

建築物の用途が住宅の場合

開発地の面積

道路種別

1.0ヘクタール未満

1.0ヘクタール以上

20.0ヘクタール未満

20.0ヘクタール以上

幹線道路の幅員

6.0メートル以上

9.0メートル以上

12.0メートル以上

区画道路の幅員

6.0メートル以上

取付道路の幅員

6.0メートル以上

9.0メートル以上

12.0メートル以上

ア 開発地の面積が0.3ヘクタール未満であって、幅員4.0メートル以上の接続先道路に接続し、通行の安全、環境の保全、災害の防止及び事業活動の効率その他管理に支障がないと認められる場合は、4.0メートル以上とすることができる。

イ 区画道路は、幅員6メートル以上の道路に接続し、通行の安全、環境の保全、災害の防止及び事業活動の効率その他管理に支障がないと認められる場合は、4.0メートル以上とすることができる。

ウ 主として利用する接続先道路以外の道路に連結する取付道路は、4.0メートル以上とすることができる。

建築物の用途が上記以外の場合

開発地の面積

道路種別

0.3ヘクタール未満

0.3ヘクタール以上

20.0ヘクタール未満

20.0ヘクタール以上

幹線道路の幅員

6.0メートル以上

9.0メートル以上

12.0メートル以上

区画道路の幅員

9.0メートル以上

取付道路の幅員

9.0メートル以上

12.0メートル以上

ア 開発地の面積が5.0ヘクタール未満の開発行為等で整備する区画道路は、幅員6メートル以上の道路に接続し、通行の安全、環境の保全、災害の防止及び事業活動の効率その他管理に支障がないと認められる場合は、6.0メートル以上とすることができる。

イ 主として利用する接続先道路以外の接続先道路に連結する取付道路は、4.0メートル以上とすることができる。

別表第3(第27条関係)

接続先道路の幅員

建築物の用途が住宅の場合

開発地の面積

接続先道路

0.05ヘクタール以上

0.3ヘクタール未満

0.3ヘクタール以上

20.0ヘクタール未満

20.0ヘクタール以上

道路幅員

4.0メートル以上

6.0メートル以上

9.0メートル以上

開発地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合であって、周辺に複数の接続先道路が存在し、通行の安全、環境の保全、災害の防止及び事業活動の効率その他管理に支障がないと認められる場合は、4.0メートル以上とすることができる。

建築物の用途が上記以外の場合

開発地の面積

5.0ヘクタール未満

5.0ヘクタール以上

接続先道路の道路幅員

6.0メートル以上

9.0メートル以上

開発地の面積が0.3ヘクタール未満の場合であって、予定建築物の用途、規模及び周辺の複数の接続先道路の存在により、通行の安全、環境の保全、災害の防止及び事業活動の効率その他管理に支障がないと認められる場合は4.0メートル以上とすることができる。

建築行為を伴わない場合

接続先道路の道路幅員

6.0メートル以上

開発地の面積が0.3ヘクタール未満の場合であって、周辺に複数の接続先道路が存在し、通行の安全、環境の保全、災害の防止及び事業活動の効率その他管理に支障がないと認められる場合は、4.0メートル以上とすることができる。

別表第4(第32条関係)

消防水利施設等の整備基準

区分

消防水利施設等

設置基準

開発行為

開発地の面積

1,000平方メートル以上4,000平方メートル未満

消火栓

1 1基。ただし、開発地の各部分が既設の消火栓から100メートル以内に含まれる場合は、設置しないことができる。

2 前項の基準によることができない場合は、容量20立方メートル以上の防火水槽1基

開発地の面積

4,000平方メートル以上

防火水槽

1 容量40立方メートル以上のもの1基

2 4,000平方メートルを超える部分の面積について、6,000平方メートルごとに容量40立方メートル以上のもの1基

3 複数設置される場合は、それぞれの防火水槽から半径100メートルで当該敷地が包含されるよう設置する。

建築行為

延床面積

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

消火栓

1 1基。ただし、開発地の各部分が既設の消火栓から100メートル以内に含まれる場合は、設置しないことができる。

2 前項の基準によることができない場合は、容量20立方メートル以上の防火水槽1基

延床面積

2,000平方メートル以上

防火水槽

1 容量40立方メートル以上のもの1基

2 2,000平方メートルを超える部分の床面積について、6,000平方メートルごとに容量40立方メートル以上のもの1基

3 複数設置される場合は、それぞれの防火水槽から半径100メートルで当該建築物等が包含されるよう設置する。

(備考)

1 開発行為と建築行為のいずれにも該当する場合は、設置規模の大きい方を適用し、同一の開発地内に建築行為として複数の棟を建築する場合は、それぞれの棟の延床面積を合算した面積をもって適用する。

2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第27条に該当する場合、その容量を防火水槽の容量に含めることができる。ただし、開発者が防火水槽を管理する場合に限る。

3 消火栓及び防火水槽は、これと同等の能力を有すると認められる消防水利に代えることができる。

4 開発行為に係る消防水利施設のうち、不燃物資材置場その他これに類するもので、消防活動上支障がないと認められる場合は、この基準によらないことができる。

別表第5(第39条関係)

1 駐車場及び荷捌き場

建築物の用途・規模

収容台数等

共同住宅・長屋

開発地(2以上の区画に分割される場合にあっては、各区画の敷地)内に計画戸数の10分の3以上の駐車台数

専用住宅(自己用住宅を除く。)

各区画の敷地内に1台以上の駐車台数

店舗・事務所等(専用住宅又は共同住宅・長屋の用途に分類されないものを含む。)

延床面積150平方メートル以上500平方メートル未満

開発地(2以上の区画に分割される場合にあっては、各区画の敷地)内に25平方メートル以上の荷捌き場

延床面積500平方メートル以上

建築物の延床面積100平方メートルにつき1台以上の駐車台数(開発地(2以上の区画に分割される場合にあっては、各区画の敷地)内に10分の3以上)

次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車台数を軽減することができるものとする。

(1) 共同住宅・長屋であって、開発地の面積が300平方メートル未満である場合

(2) 共同住宅・長屋(分譲マンションを除く。)又は店舗・事務所等が商業地域又は近隣商業地域内で建築される場合であって、交通の便、管理体制等を考慮し支障がないと認められる場合

(3) 共同住宅・長屋のうち社宅・寮として利用されるもの(建築基準法上の用途が寄宿舎であるものに限る。)であって、車の使用制限について規約等で確認できる場合

(4) 店舗・事務所等のうち工場・倉庫として利用されるものであって、従業員用又は来客用の駐車場及び資材運搬用車両の駐車スペース又は待機スペースが適正に確保されている場合

2 駐輪場

建築物の用途・規模

収容台数

共同住宅等

計画戸数1戸につき2台(ワンルームマンションその他の単身世帯を対象とする共同住宅にあっては1台)以上

百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店舗及び飲食店

延床面積

500平方メートル以上

建築物の延床面積20平方メートルにつき1台以上

銀行等金融機関

建築物の延床面積25平方メートルにつき1台以上

遊技場

建築物の延床面積15平方メートルにつき1台以上

学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

建築物の延床面積15平方メートルにつき1台以上

スポーツ及び健康の増進を目的とする施設

建築物の延床面積25平方メートルにつき1台以上

上記の用途に分類されない集客施設

利用の実態に基づいた適切な台数

複合用途

上記のそれぞれの用途に該当する台数を算出し、合算した台数以上

1 建築物の延床面積が5,000平方メートルを超える場合、5,000平方メートルまでの部分については上記により算出した台数、5,000平方メートルを超える部分については上記により算出した台数の2分の1に相当する台数とし、両者を加算して得た数以上とする。

2 建築物の延床面積のうち収用台数の算定対象となる部分の取扱いは、別に定める。

3 台数算定で生じる1台未満の端数は切捨てとする。

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越谷市まちの整備に関する条例施行規則

平成15年9月5日 規則第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年9月5日 規則第64号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年7月1日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第53号
平成21年2月19日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第20号
平成28年3月23日 規則第38号
平成30年10月12日 規則第57号
平成31年3月11日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第55号
令和4年9月29日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第41号
令和7年3月31日 規則第28号
令和8年3月31日 規則第39号