○越谷市景観条例施行規則
平成25年8月29日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、越谷市景観条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(3) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 建築物又は工作物の外観の全てを表示する面数の立面図で、マンセル値(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に規定する日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値をいう。以下同じ。)を表示したもの
(5) 設備の位置並びに照明の位置及び向きを表示した図面(建築物内部に設置される物は除く。)
(6) 法第8条第2項第2号の規定により越谷市景観計画において定める事項に対する措置の状況を記載した図書
(7) 委任状(代理人に委任して行う場合)
(8) その他市長が必要と認める図書
4 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第2項に掲げる図書のうち変更に係る図書
(2) 委任状(代理人に委任して行う場合)
(届出書及び添付図書)
第5条 法第16条第1項(第4号を除く。)の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(第6号様式)により行うものとする。
3 省令第1条第2項第1号ニに規定する立面図は、建築物又は工作物の外観の全てを表示する面数の立面図とし、色をマンセル値で表示したものとする。
4 省令第1条第2項第3号のその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図書のうち市長が必要と認める図書とする。
(1) 法第8条第2項第2号の規定により越谷市景観計画において定める事項に対する措置の状況を記載した図書
(2) 計画概要書
(3) 完成予想図
(4) 平面図
(5) 断面図
(6) 外構図
(7) 緑化計画図
(8) 設計工程表
(9) 委任状
5 条例第12条に規定する行為の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図、造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 委任状(代理人に委任して行う場合)
(5) 前項に掲げる図書のうち市長が必要と認めるもの
(変更の届出書)
第6条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第7号様式)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第16条第1項の規定による届出に係る添付図書のうち変更に係る図書
(2) 委任状(代理人に委任して行う場合)
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第7条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(第8号様式)により行うものとする。
3 法第16条第5項の規定による通知をした国の機関又は地方公共団体が、当該通知に係る事項を変更しようとするときは、景観計画区域内における行為の変更通知書(第9号様式)により行うものとする。
2 前項の景観計画区域内における行為の完了等報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 行為が完了した後の状況を示す写真
(2) 前号の写真の撮影位置及び方向を図示した図面
(勧告)
第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、適合勧告書(第12号様式)により行うものとする。
(命令等)
第11条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(第14号様式)により行うものとする。
2 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(第15号様式)により行うものとする。
3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第16号様式)により行うものとする。
(公表)
第12条 条例第18条第1項の規定による公表は、掲示場への掲示及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(身分証明書)
第13条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第19号様式)のとおりとする。
(景観計画の提案)
第14条 法第11条第1項及び第2項の規定による提案は、景観計画提案書(第20号様式)により行わなければならない。
2 前項の提案書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該区域の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(1) 提案する景観計画の素案
(2) 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類
(3) 景観計画提案に係る区域図で縮尺2,500分の1以上のもの
(4) 景観計画提案区域内に存する全ての土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 提案する景観計画の素案が越谷市景観計画に適合していることを証する書類
(6) 景観法第11条第1項又は第2項に規定する景観計画の提案を行うことができる者であることを証する書類
(7) 景観計画提案区域及び当該区域の周辺の住民等に対する提案内容の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
第15条 条例第10条の規則で定める区域は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の規定による建築協定の認可を受けた建築協定区域とする。
(景観まちづくり団体の団体規約の内容)
第16条 条例第24条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げる事項が定められていることとする。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 活動区域
(4) 活動の内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 会費及び会計に関する事項
(1) 団体規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 構成員及び役員の名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(景観重要建造物の指定及び解除)
第20条 法第20条第1項及び第2項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(第28号様式)により行うものとする。
2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物不指定通知書(第29号様式)により行うものとする。
3 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(第30号様式)により行うものとする。
4 前項の通知は、省令第8条第1項第6号に掲げる事項を示す図面で、縮尺2,500分の1以上のものを添付して行うものとする。
5 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による指定の解除の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(第31号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物の現状変更許可)
第21条 法第22条第1項に規定する許可の申請は、景観重要建造物の現状を変更しようとする60日前までに、景観重要建造物現状変更許可申請書(第32号様式)を提出して行うものとする。
(景観重要建造物の原状回復等命令)
第22条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(第35号様式)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第23条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(第36号様式)により行うものとする。
2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(第37号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定及び解除)
第24条 法第29条第1項及び第2項の規定による提案は、景観重要樹木指定提案書(第38号様式)により行うものとする。
2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木不指定通知書(第39号様式)により行うものとする。
3 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(第40号様式)により行うものとする。
4 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による指定の解除の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(第41号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の現状変更許可)
第25条 法第31条第1項に規定する許可の申請は、景観重要樹木の現状の変更に係る行為に着手する60日前までに、景観重要樹木現状変更許可申請書(第42号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の原状回復等命令)
第26条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(第45号様式)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第27条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(第46号様式)により行うものとする。
2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(第47号様式)により行うものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称
2 前項の標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等及び管理者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(所有者の変更の場合の届出)
第29条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者変更届出書(第48号様式)に所有者を確認できる書類を添付して行うものとする。
(景観協定)
第30条 法第81条第4項に規定する認可の申請は、景観協定認可申請書(第49号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 景観協定の写し
(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面
(3) 土地所有者等の全員が景観協定の締結に合意していることを証する書類
(4) 土地所有者等の全員の氏名及び住所、当該土地所有者等の有する権利の種類並びに景観協定区域内の土地の地目及び地籍を示す書類
(5) その他市長が必要と認める図書
3 法第88条第1項に規定する認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(第51号様式)に、土地所有者等の過半数が廃止に合意していることを証する書類を添付して行うものとする。
(景観整備機構)
第31条 法第92条第1項の規定による景観整備機構の指定の申請は、景観整備機構指定申請書(第52号様式)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 指定を受けようとする年度の前年度の事業実績(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の事業実績)を記載した書類
(3) 指定を受けようとする年度の事業計画(当該年度の事業計画を決定していない場合は、前年度の事業計画)を記載した書類
(4) 指定を受けようとする年度の前年度の決算書の写し(当該年度の収支予算書を決定していない場合は、前々年度の決算書の写し)
(5) 指定を受けようとする年度の収支予算書の写し(当該年度の収支予算書を決定していない場合は、前年度の収支予算書の写し)
(6) その他市長が必要と認める図書
2 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構届出事項変更届出書(第53号様式)により行わなければならない。
(景観評価委員会の運営に必要な事項)
第32条 条例第32条の規定により設置する景観評価委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
2 委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することにより個人の利益を侵害し、又はその進行に著しい支障が生じることが明らかであると会長が認める場合は、非公開とすることができる。
(申請書等の提出部数)
第33条 次の各号に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ2部とする。
(1) 第2条第1項の景観計画区域内における行為の事前協議書
(2) 第2条第3項の景観計画区域内における行為の変更に係る事前協議書
(3) 第5条第1項の景観計画区域内における行為の届出書
(4) 第6条第1項の景観計画区域内における行為の変更届出書
(5) 第7条第1項の景観計画区域内における行為の通知書
(6) 第7条第3項の景観計画区域内における行為の変更通知書
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(越谷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部改正)
2 越谷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。