○越谷市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱
平成3年3月29日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、独立自活を目指す在宅の重度の全身性障害者(以下「全身性障害者」という。)に対し、「平成12年7月7日付け障第528号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知の別添1「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」4(4)」に規定する外出援助等のための介護人を派遣することにより、全身性障害者の生活圏の拡大を図り、その社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「全身性障害者」とは、脳性まひ、頸椎損傷、筋疾患等による肢体不自由者で、四肢体幹等全身にわたり障害を有しているものをいう。
(派遣対象者)
第3条 介護人の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に在住する18歳以上の全身性障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の規定による特別障害者手当の支給要件に該当するもの及び脳性まひによる障害の程度が1級の者とする。
(介護人の登録)
第4条 市長は、派遣対象者の推薦等に基づき、原則として埼玉県又は団体等が指定する研修を終えた者について、審査のうえ、適当と認めるものを介護人として登録するものとする。ただし、派遣対象者の親族(親族とは、派遣対象者の父母、兄弟姉妹、子及び配偶者をいうものとする。)を当該派遣対象者の介護人とすることはできない。
(秘密の保持)
第5条 介護人は、介護を行うに当たって知り得た個人の秘密を守らなければならない。
(派遣の申請)
第6条 介護人の派遣を受けようとする派遣対象者は、介護人派遣申請書(第2号様式)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定により介護人の派遣を決定した派遣対象者を登録しておくものとする。
(介護の内容)
第8条 介護人による介護の内容は、派遣対象者の屋外への手引き、同行、介助その他派遣対象者の外出に当たって必要な用務とする。
(派遣時間)
第9条 介護人の派遣時間は、派遣対象者1人につき、1月96時間を限度とし、1時間につき1名の介護人の派遣が受けられるものとする。
2 介護人は、介護を終了した時は、派遣時間を介護券に記入し、当該派遣対象者の確認を受けるものとする。複数の介護人の派遣を同時に受けた場合にあっては、それぞれの介護人が、当該派遣対象者の介護券に記入するものとする。
(派遣の依頼)
第11条 介護人の派遣を受けようとする派遣対象者は、派遣を希望する日時等について、当該派遣対象者が推薦した介護人と直接交渉し、介護を依頼するものとする。ただし、推薦した介護人が当該派遣対象者の希望する日時等に介護することができない場合又は介護人をあらかじめ推薦していない場合は、登録者名簿に登録された介護人のうちから選んで直接交渉し、介護を依頼することができる。
(報告)
第12条 介護人は、前月に行った介護にかかる活動内容を明記した介護人活動記録書(第5号様式)に派遣対象者の介護券とともに、毎月10日までに市長に報告するものとする。ただし、1枚の介護券に複数の介護人が記載されている場合は、当該介護人のうち1人が添付するものとする。
(介護人の登録抹消)
第13条 市長は、次の場合に介護人の登録を抹消することができる。
(1) 介護人から介護人登録辞退届(第6号様式)の提出があったとき。
(2) 介護人が第12条の規定による報告を偽ったとき。
2 市長は、介護人の登録を取り消すときは、介護人登録抹消通知書(第7号様式)により、介護人及び派遣対象者に通知するものとする。
(介護人派遣の辞退)
第14条 派遣対象者が、介護人の派遣を辞退しようとするときは、介護人派遣辞退届(第8号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、介護人の派遣を廃止し、又は停止しようとするときは、介護人派遣廃止(停止)決定通知書(第9号様式)により、派遣対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査のうえ、当該介護人に対し、次のとおり介護人手当を支給する。
(1) 派遣1時間当たり 900円
(費用)
第16条 介護人の派遣に要する費用は、無料とする。ただし、介護人の交通費等については、派遣対象者の負担とする。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条第2項の規定は、この告示の施行の日以後の派遣に係る介護人手当の支給について適用し、同日前の派遣に係る介護人手当の支給についは、なお従前の例による。
附則(平成4年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第28号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第23号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第29号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第36号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第489号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年告示第187号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第2項の規定は、この告示の施行の日以後の派遣に係る介護人手当の支給について適用し、同日前の派遣に係る介護人手当の支給については、なお従前の例による。
様式 略