○甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例

平成17年11月1日

条例第142号

(設置)

第1条 豊かな自然の中で集団生活を行うことにより自律、協調、友愛等の尊さを体験的に学ばせ、心身共に健全な青少年を育成するため、青少年旅行村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲州市勝沼青少年旅行村

位置 甲州市勝沼町菱山5482番地

2 甲州市勝沼青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の施設の種類は、管理棟及びキャンプ場とする。

(利用の許可)

第3条 旅行村を利用しようとする者は、あらかじめ、甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その利用が施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 旅行村の施設の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 旅行村の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(開村期間)

第8条 旅行村の施設の開村期間は、7月10日から8月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により旅行村の施設、設備その他の物件を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝沼町青少年旅行村設置及び管理条例(平成2年勝沼町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の各規定による改正後の各条例の使用料その他の料金の額に係る規定は、この条例の施行の日以後に行われる施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額について適用し、同日前の施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の各規定による改正後の各条例の使用料その他の料金の額に係る規定は、この条例の施行の日以後に行われる施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額について適用し、同日前の施設の使用その他の行為に係る使用料その他の料金の額については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

施設の種類

使用料

備考

キャンプ場

1人1日 320円

集会場及び休養室の使用料金を算出する場合で、当該算出の基礎となる時間に2時間未満の端数があるときは、これを2時間とする。

集会場

2時間ごとに 1,640円

休養室

2時間ごとに 1,640円

浴室

1人1回 220円

テント

1張1泊 1,100円

毛布類

1枚1泊 220円

甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例

平成17年11月1日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)