○甲州市立図書館設置及び管理条例

平成17年11月1日

条例第146号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲州市立塩山図書館

甲州市塩山上塩後240番地

甲州市立勝沼図書館

甲州市勝沼町下岩崎1034番地1

甲州市立大和図書館

甲州市大和町初鹿野1693番地の1

甲州市立塩山図書館分館

甲州市塩山上於曽1651番地7

2 前項の図書館のうち甲州市立勝沼図書館は、中央図書館としての役割を担うものとする。

(利用許可の条件)

第3条 甲州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に規定する図書館(以下「図書館」という。)の利用について、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を停止し、又は制限することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が管理上支障があると認めるとき。

(3) その他設置の目的に反し、教育委員会が不適当と認めるとき。

(図書館協議会)

第5条 図書館法(昭和25年法律第118号。次条において「法」という。)第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、図書館の運営に対し意見を述べる機関とする。

(組織)

第6条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する委員をもって組織する。

(定数及び任期)

第7条 委員の定数は10人とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の塩山市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成8年塩山市条例第1号)又は勝沼町図書館に関する条例(平成8年勝沼町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行後最初に行われる協議会の会議の招集は、第9条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(平成24年3月27日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

甲州市立図書館設置及び管理条例

平成17年11月1日 条例第146号

(平成24年4月1日施行)