○甲州市立勝沼病院設置及び管理条例
平成17年11月1日
条例第177号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 甲州市立勝沼病院
所在地 甲州市勝沼町勝沼950番地
(業務)
第3条 甲州市立勝沼病院(以下「病院」という。)は、疾病の診療、保健衛生事業及びこれに附帯する業務を行う。
(診療科目)
第4条 病院の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
(4) 皮膚科
(5) ひ尿器科
(6) 耳鼻いんこう科
(7) 眼科
(8) リハビリテーション科
2 病床数は、次のとおりとする。
一般病床 39床
(診療時間)
第5条 病院の診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、休診時間は、正午から午後1時までとする。
(休診日)
第6条 病院の休診日は、救急診療を除き、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日の午後
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(指定管理者による管理)
第7条 病院の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、病院の診療時間若しくは休診時間を変更し、又は休診日を別に定め、若しくは休診日を変更することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 病院における診療及び検診に関する業務
(2) 病院に係る料金及び手数料等に関する業務
(3) 病院施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に病院の管理を行わなければならない。
(禁止事項)
第10条 病院を利用する者及び病院に立入る者は、病院の施設又は敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をすること。
(2) 病院の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがある行為をすること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品、動物等を携行すること。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、病院の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(立入りの禁止等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の病院への立入りを禁止し、又は退去を命じることができる。
(1) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれがある者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上立入りを禁止し、又は退去を命じる必要があると認める者
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により、病院の施設又は設備器具を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(甲州市立病院及び診療所諸収入条例の一部改正)
2 甲州市立病院及び診療所諸収入条例(平成17年甲州市条例第178号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年7月6日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。