○幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に、農業集落家庭排水処理施設を設置するものとし、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水 家庭等の雑排水及びし尿をいう。

(2) 排水処理施設 排水を排除するために町が設置及び管理する排水管その他の施設並びに排水を最終的に処理するために設けられる施設をいう。

(3) 排水処理区域 排水を排水処理施設で処理することができる区域をいう。

(4) 義務者 排水処理区域内に建築物を所有し、使用し、又は占有する者をいう。

(5) 使用者 排水を排水処理施設に排出してこれを使用する者をいう。

(6) 排水設備 排水を排水処理施設に排出するために必要な排水管その他の施設をいう。

(7) 除害施設 排水による排水処理施設への障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 排水処理施設使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(排水処理)

第4条 使用者は、排水以外のものを排水処理施設に排出してはならない。

(供用開始の告示)

第5条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするとき、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及びその排水処理区域並びに供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務等)

第6条 義務者は、排水処理施設の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 義務者は、排水処理施設の供用開始の日から3年以内にくみ取便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築(次条及び第10条において「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画を町長に申請し、確認を受けなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事を適当と認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ、町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

(排水設備等の工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の工事は、幸田町下水道条例(平成元年幸田町条例第15号)第11条に規定する者でなければ行うことができない。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、幸田町下水道条例第13条及び第14条に規定する基準に適合しない排水(水洗便所から排出されるものを除く。)を継続して排出するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を排水処理施設に排出するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があったときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、使用者から排水処理施設の使用料を徴収する。

2 使用料は、2月ごとに納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、1月ごとに又は随時に徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排出した排水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表第2に定める基本使用料と従量使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。

2 使用料のうち基本使用料の額は、使用者が使用月の中途で排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したことにより、使用日数が15日未満となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項に規定する基本使用料の額の2分の1の額とする。

3 排出量の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業又は保育園、学校、公園その他の施設の管理で、その営業又は管理に伴い使用する水の量が排水処理施設に排出する排水の量と著しく異なるものを行う使用者は、毎使用月に排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定するものとする。

(資料の提出)

第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第17条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第7条から第11条までの改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

2 第8条の改正規定施行の際現に存する排水設備については、改正後の第8条に規定する排水設備等の工事の検査を受け、検査済証の交付を受けたものとみなす。

(平成7年12月22日条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が、同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第28号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成23年5月以後の月分の使用料について適用し、平成23年4月までの月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前から継続している排水処理施設の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第2条の規定による改正後の幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(月数の計算)

第5条 前3条の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年5月以後の月分の使用料について適用し、平成29年4月までの月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日前から継続している排水処理施設の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月31日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第3条の規定による改正後の幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和3年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第26号で令和4年9月1日から施行)

(令和5年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第21号で令和5年6月1日から施行)

(令和6年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第19号で令和6年7月1日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

長嶺久保田集落家庭排水処理施設

幸田町大字久保田字石丸58番地2

新永集落家庭排水処理施設

幸田町大字菱池字角田93番地

荻集落家庭排水処理施設

幸田町大字荻字梶田75番地1

野場集落家庭排水処理施設

幸田町大字野場字江尻新田54番地

山永井集落家庭排水処理施設

幸田町大字永野字奥屋敷103番地

須美集落家庭排水処理施設

幸田町大字須美字竹ノ下57番地2

六栗集落家庭排水処理施設

幸田町大字六栗字戸井13番地

上六栗集落家庭排水処理施設

幸田町大字上六栗字福塚38番地2

桐山集落家庭排水処理施設

幸田町大字桐山字狭間8番地1

別表第2(第15条関係)

基本使用料

従量使用料

排出量

1立方メートル当たりの料金

700円

10立方メートル以下

10円

10立方メートルを超え30立方メートル以下

90円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

100円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

115円

100立方メートルを超え500立方メートル以下

140円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下

160円

1,000立方メートルを超えるもの

170円

幸田町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月29日 条例第19号

(令和6年7月1日施行)