○幸田町地域安全ステーションの設置及び管理に関する条例

平成20年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町地域安全ステーション(以下「ステーション」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 安全で安心なまちづくりを推進するため、ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 幸田町地域安全ステーション

(2) 位置 幸田町大字菱池字大久後1番地2

(職員)

第4条 ステーションに、必要な職員を置く。

(業務)

第5条 ステーションにおいて行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通安全及び防犯に関するパトロール

(2) 交通安全及び防犯に関する相談及び指導

(3) その他町長が必要と認めるもの

(損害賠償)

第6条 故意又は過失によりステーション又はその附属設備等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

幸田町地域安全ステーションの設置及び管理に関する条例

平成20年3月31日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
幸田町例規集/第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成20年3月31日 条例第1号