○幸田町地域安全ステーションの設置及び管理に関する条例
平成20年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、幸田町地域安全ステーション(以下「ステーション」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 安全で安心なまちづくりを推進するため、ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 幸田町地域安全ステーション
(2) 位置 幸田町大字菱池字大久後1番地2
(職員)
第4条 ステーションに、必要な職員を置く。
(業務)
第5条 ステーションにおいて行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通安全及び防犯に関するパトロール
(2) 交通安全及び防犯に関する相談及び指導
(3) その他町長が必要と認めるもの
(損害賠償)
第6条 故意又は過失によりステーション又はその附属設備等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。