○幸田町安全・安心なまちづくり条例

平成21年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、安全・安心なまちづくりの推進について、町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、犯罪を防止するとともに、町民の安全・安心なまちづくりに対する意識を高め、もって町民が安全に安心して生活することのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 土地の所有者等 町内の土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守るとともに、地域の安全は地域で守るという基本認識の下に、町、町民及び事業者が、それぞれの責務と役割を担い、連携を図りながら、協働することにより、推進されなければならない。

2 町、町民及び事業者は、犯罪を起こりにくくし、犯罪の発生が未然に防止される地域の生活環境を保持していかなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、安全・安心なまちづくりに対する意識の高揚のための啓発活動、情報提供及び環境整備その他の必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、前項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、子ども、女性、高齢者等に配慮するとともに、国及び県並びに警察その他の関係機関(以下「関係機関」という。)と緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らの生命及び財産を守るため、防犯上の安全の確保及び防犯に関する知識の習得に努めるものとする。

2 町民は、町及び関係機関が実施する安全・安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、防犯上の安全の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物について、犯罪の防止に配慮した措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者及び土地の所有者等(以下「事業者等」という。)は、地域社会の一員として、町及び関係機関が実施する安全・安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自主防犯活動の推進)

第7条 町、町民及び事業者等は、安全・安心なまちづくりを推進するため、自主防犯活動(犯罪の防止及び安全の確保のために、自主的に行う啓発活動及び実地活動をいう。以下同じ。)を積極的に推進するよう努めるものとする。

(自主防犯活動団体)

第8条 町民又は事業者等は、自主防犯活動を推進することを目的とする団体(以下「自主防犯活動団体」という。)を組織することができる。

2 町は、自主防犯活動団体に対して、自主防犯活動の推進に必要な支援を行うものとする。

(防犯活動行動計画)

第9条 町長は、安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防犯活動行動計画を策定するものとする。

2 町長は、前項の防犯活動行動計画の策定に当たっては、町民及び事業者等の意見を反映させるよう努めるものとする。

(情報の共有と連携)

第10条 町は、安全・安心なまちづくりを効果的に推進するため、町民、事業者等、自主防犯活動団体及び関係機関と防犯に関する情報を共有するとともに、緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

幸田町安全・安心なまちづくり条例

平成21年12月24日 条例第21号

(平成22年1月1日施行)