○琴浦町立児童館条例

平成16年9月1日

条例第114号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与え、幼児及び少年を集団的及び個人的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る等、児童の健全育成に関する総合的な機能を発揮するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

琴浦町立赤碕児童館

琴浦町大字出上230番地1

琴浦町立東伯児童館

琴浦町大字下伊勢355番地の5

(対象児童)

第3条 児童館での指導の対象は、乳幼児及び児童とする。

(指導の申請)

第4条 児童館での指導を受けることを希望する児童の保護者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 保護者は、年度の中途において児童館でその児童が指導を受けることをやめようとするときは、町長に届け出なければならない。

(一般使用の許可)

第5条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 特定の者又は団体で営利を目的として使用する場合

(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備備品等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、児童館の管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東伯町立児童館設置条例(昭和42年東伯町条例第28号)又は赤碕町町立成美児童館設置管理条例(昭和58年赤碕町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

琴浦町立児童館条例

平成16年9月1日 条例第114号

(平成23年4月1日施行)