○九十九里町都市公園設置管理条例
平成12年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の2 住民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地における住民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、殺傷又はいたずらをすること。
(5) はり紙若しくははり札をし又は広告すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所への車両を乗り入れること。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 町が管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を附して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
4 有料公園施設の休館日及び供用時間は、規則で定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 公園施設の所在地及び名称
オ 管理の方法
カ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他規則で定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の構造
(6) 物件の管理方法
(7) 物件の設置工事の計画
(8) 公園の復旧方法
(9) その他規則で定める事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは、公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 公園の占用許可を受けた者の占用料は、九十九里町道路占用料徴収条例(平成7年九十九里町条例第5号)の例による。
3 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 前条第3項の使用料は使用許可のときに徴収する。
3 その他徴収についての必要な事項は規則で定める。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料又は占用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 使用者又は占用者の責に帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合
(2) 使用開始前に使用許可の取消を申し出て、相当の理由があると認められるとき。
(使用料等の減免)
第14条 町長は、使用許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって使用に係る行為又は使用をすることができなくなった場合、その他規則で定める場合においては、第11条の使用料又は占用料の全部若しくは一部を減免することができる。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設を設け若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設を設け若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受
けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(公園の区域の変更及び廃止)
第17条 町長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(運営協議会)
第19条 有料公園施設の適正な運営を図るため、都市公園施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。だだし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第20条 この条例の施行につき必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料に処する。
第22条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5万円に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
都市公園名 | 有料公園施設の種類及び名称 |
真亀川総合公園 | 小体育館 |
資料館 | |
学習棟 |
別表第2(第11条関係)
(単位 円)
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 200 |
1人 | 1日につき | 300 | |
業として行う写真撮影 | 写真機1台 | 1月につき | 1,000 |
業として行う映画撮影 | 1回 | 2時間以内につき | 2,000 |
興行 | 1平方メートル | 1日につき | 10 |
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日につき | 5 |
別表第3(第11条関係)
1 小体育館使用料
(単位 円)
トレーニングルーム使用料 | |||||
使用時間 | 9:00~21:00(ただし、1回の入館につき使用時間は、最大3時間30分を限度とする。) | ||||
使用料 | 町内 | 一般 | 300 | ||
学生 | 150 | ||||
町外 | 一般 | 450 | |||
学生 | 220 | ||||
小体育室使用料 | |||||
使用時間区分 | 9:00~12:30 | 13:30~17:00 | 17:30~21:00 | ||
使用料 | 町内 | 営利目的外 | 700 | 800 | 900 |
営利目的 | 850 | 950 | 1,100 | ||
町外 | 営利目的外 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | |
営利目的 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | ||
測定器使用料 | 1回につき 330 | ||||
2 資料館及び学習棟使用料
(単位 円)
使用時間区分 | 営利目的外 | 営利目的 | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
9:00~12:00 | 500 | 750 | 600 | 900 |
13:00~16:30 | 600 | 850 | 700 | 1,050 |
17:30~21:30 | 650 | 950 | 800 | 1,200 |
9:00~21:30 | 1,750 | 2,550 | 2,100 | 3,150 |