○熊本市重度心身障害者医療費助成規則〔障がい保健福祉課〕
昭和48年5月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成することによりその健康の保持に寄与することを目的とする。
(昭53規則42・全改)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定され、市長又は熊本県知事からA1又はA2の療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当するもの
2 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この規則において「医療費」とは、疾病又は負傷について、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、家族移送費及び傷病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
4 この規則において「一部負担金」とは、医療費から当該医療費に係る医療保険各法の規定による給付(附加給付及び他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担する額を含む。)を控除した額をいう。
(昭49規則6・昭53規則42・昭55規則40・昭56規則48・昭57規則53・昭58規則13・昭60規則6・昭61規則41・平2規則61・平成11規則30・平12規則61・平14規則72・平14規則89・平15規則69・平18規則67・平18規則87・平20規則34・平22規則27・平24規則115・一部改正)
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者である本市に現に居住している3歳以上の重度心身障害者(以下これらを「障害者」という。)であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていないこと。
(1) 障害者を現に監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母
(2) 父母に監護されず、かつ、これと生計を同じくしない場合において、障害者を監護し、かつ、その生計を維持する者
(昭51規則20・昭53規則42・昭57規則53・昭60規則6・平2規則61・平4規則3・平12規則61・平14規則72・平14規則89・平20規則63・平22規則27・平24規則156・平26規則90・一部改正)
(受給資格についての特例)
第3条の2 前条の規定にかかわらず、障害者(20歳未満の者を除く。以下この条において同じ。)又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同一の事情にある者を含む。第8条の2第1項第1号において同じ。)若しくは障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持するもの(以下「扶養義務者等」という。)の前年の所得が、それらの者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条、第21条及び第23条に規定する障害児福祉手当の支給の制限に係る額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは助成の対象としない。
(昭55規則40・全改、昭57規則53・昭58規則41・昭61規則41・平14規則72・平26規則99・平29規則73・一部改正)
(助成を受けることができる場合)
第4条 この規則による医療費の助成は、障害者の医療費について障害者の当該医療費に係る医療保険各法の規定による給付を受けることとなる者が、当該給付を受けた場合に行うものとする。
(平14規則89・全改)
(認定)
第5条 受給資格者は、受給資格者認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請し、その受給資格者について認定を受けなければならない。この場合において、第3条第2項の規定により受給資格者となろうとする保護者は、当該保護者に係る障害者ごとに認定を受けるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証
(3) 障害者及び障害者の扶養義務者等の所得金額等について市町村長が発行する証明書
2 市長は、前項の規定による認定の申請があったときは、審査の上、受給資格者と認められる者に対して受給資格者証を交付する。
(昭53規則42・昭55規則40・昭57規則53・昭58規則13・昭58規則41・昭61規則41・平2規則61・平11規則30・平12規則61・平14規則72・平14規則89・平18規則87・平20規則34・平22規則27・一部改正)
(受給資格者証の更新)
第6条 満20歳以上の障害者に係る受給資格者証は、毎年8月1日をもって更新する。
(平11規則30・全改、平14規則72・一部改正)
(平14規則89・全改)
(助成金の請求)
第8条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、医療費助成申請書に次に掲げる書類を添付し、熊本市重度心身障害者医療費受給資格者証を提示の上、市長に請求しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により医療を受ける者にあっては、第1号に掲げる書類の添付を要しない。
(1) 診療費領収明細書又は医療費の額が確認できる書類
(2) 医療保険各法に規定する入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、特別療養費又は高額療養費の支給を受けたときは、その額が確認できる書類
(平14規則89・全改、平18規則87・平20規則34・平22規則27・平26規則90・平29規則48・一部改正)
(1) 死亡受給資格者の配偶者
(2) 死亡受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として死亡受給資格者の生計を維持するもの
(3) 死亡受給資格者の子
(4) 死亡受給資格者の父母
(5) 死亡受給資格者の孫
(6) 死亡受給資格者の祖父母
(7) 死亡受給資格者の兄弟姉妹
(8) 前各号に掲げる者以外の死亡受給資格者の三親等内の親族
(平26規則99・追加)
3 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し、助成金の支給があったものとみなす。
4 助成金は、月を単位として支給する。
(平11規則30・平14規則83・平14規則89・平26規則99・一部改正)
(助成の制限)
第10条 市長は、受給資格者が当該障害者の疾病又は負傷に関し、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給を一時差し止めることができる。
(1) 医療保険各法の規定による保険給付の制限又は医療の制限を受けたとき。
(2) 疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであって損害賠償を請求することができるとき。
(3) 保護者若しくは自己の故意の犯罪行為により又は著しい不行跡により疾病又は負傷が生じたとき。
(4) 障害者の疾病又は負傷について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担により医療に関する給付を受けたとき。
(5) この規則に違反したとき。
(昭53規則42・昭58規則13・一部改正、平11規則30・旧第11条繰上、平14規則72・平14規則89・平22規則27・平24規則156・一部改正)
(平24規則156・全改、平26規則99・一部改正)
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、受給資格者としての要件を欠くに至ったときは医療費受給資格喪失届を、第5条に規定する受給資格者認定申請書に記載した事項に変更が生じたときは医療費受給資格変更届を、それぞれ市長に提出しなければならない。ただし、住民基本台帳法第23条の規定による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく医療費受給資格変更届の提出があったものとみなす。
(平11規則30・追加、平14規則72・平24規則156・一部改正)
(不正利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(平11規則30・旧第14条繰上、平24規則156・一部改正)
(受給権の保護)
第14条 この規則による助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(平11規則30・旧第15条繰上)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか障害者医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭53規則42・一部改正、平11規則30・旧第16条繰上)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昭48規則38・一部改正)
(昭48規則38・追加、平14規則72・平14規則83・一部改正)
(下益城郡富合町の編入に伴う経過措置)
3 下益城郡富合町の編入の際現に旧富合町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年条例第35号。以下「旧富合町条例」という。)第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けている者(旧下益城郡富合町外に住所を有する者であって障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により旧下益城郡富合町が支給決定を行うべきものを除く。)は、第5条第1項の規定により認定を受けた者とみなす。
(平20規則92・追加)
4 下益城郡富合町の編入の日前に旧富合町条例の受給資格者であった者の平成20年9月30日までに行われた診療に係る医療費の助成については、旧富合町条例の例による。
(平20規則92・追加)
(下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入に伴う経過措置)
5 下益城郡城南町及び鹿本郡植木町の編入(以下「2町編入」という。)の際現に旧城南町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年条例第23号。以下「旧城南町条例」という。)第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けている者(旧下益城郡城南町外に住所を有する者であって障害者自立支援法第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により旧下益城郡城南町が支給決定を行うべきもの(次項において「城南町住所地特例対象者」という。)を除く。)及び旧植木町重度心身障がい者医療費助成条例(平成9年条例第10号。以下「旧植木町条例」という。)第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けている者(旧鹿本郡植木町外に住所を有する者であって障害者自立支援法第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定により旧鹿本郡植木町が支給決定を行うべきもの(次項において「植木町住所地特例対象者」という。)を除く。)は、第5条第1項の規定により認定を受けた者とみなす。
(平22規則27・追加)
6 2町編入の際現に旧城南町条例第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けている者(城南町住所地特例対象者に限る。)及び旧植木町条例第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けている者(植木町住所地特例対象者に限る。)は、2町編入の日から平成22年3月31日までの間に限り、第5条第1項の規定により認定を受けた者とみなす。
(平22規則27・追加)
7 2町編入の日前に旧城南町条例又は旧植木町条例の受給資格者であった者であって引き続き本市の受給資格者となるものの平成22年3月31日までに行われる診療に係る医療費の助成については、それぞれ旧城南町条例又は旧植木町条例の例による。
(平22規則27・追加)
附 則(昭和48年6月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月15日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日規則第42号)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、昭和53年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
3 熊本市事務分掌規則(昭和46年規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 熊本市会計規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和55年7月30日規則第40号)
1 この規則は、昭和55年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、施行日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和56年7月30日規則第48号)
1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、昭和56年8月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和57年10月1日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、昭和57年8月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和58年3月31日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則(以下「新規則」という。)に規定する医療費の助成要件に該当することとなつた者に対する新規則第7条第1項第2号に係る助成は、同規則第10条の規定にかかわらず、この規則が施行された日から昭和58年6月30日までの間に新規則第5条の規定による申請を受け付けた分については、昭和58年2月1日以降に診療を受けた医療費から適用する。
附 則(昭和58年9月22日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、昭和58年8月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和60年3月6日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する医療費の助成要件に該当することとなつた者に対する改正後の規則第3条第1項に係る助成は、改正後の規則第10条の規定にかかわらず、この規則が施行された日から昭和60年6月30日までの間に改正後の規則第5条の規定による申請を受け付けた分については、昭和59年10月1日以降に診療を受けた医療費から適用する。
附 則(昭和61年7月31日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、昭和61年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成2年12月19日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第3号)抄
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中熊本市幼児医療費助成規則第3条に1項を加える改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年10月26日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第5条第1項第2号、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月31日規則第61号)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
2 この規則による改正前の熊本市重度心身障害者医療費助成規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第3号に該当する者で旧規則第5条の認定を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月31日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年8月1日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成18年6月22日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第87号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第3項第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる補装具の交付又は修理に係る医療費について適用し、施行日前に行われた補装具の交付又は修理に係る医療費の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた療養又は医療に係る助成金の請求における添付書類については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の熊本市重度心身障害者医療費助成規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月14日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月3日規則第92号)
この規則は、平成20年10月6日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第27号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第115号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第156号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第10条から第13条までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる認定に係る受給資格者について適用する。
附 則(平成26年9月30日規則第90号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第99号)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後になされる請求について適用する。
附 則(平成29年4月4日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第73号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平12規則61・追加、平14規則72・平14規則89・平26規則90・一部改正)
重度心身障害者の区分 | 助成率 | ||
20歳未満の者 | (1) 身体障害者手帳1級又は2級保持者 (2) 療育手帳最重度(A1)又は重度(A2)保持者 (3) 精神障害者保健福祉手帳1級保持者 (4) 福祉手当受給相当者 | 一部負担金の3分の3 | |
20歳以上の者 | 1級相当者 | (1) 身体障害者手帳1級保持者 (2) 療育手帳最重度(A1)保持者 (3) 精神障害者保健福祉手帳1級保持者で、現症による入院期間が連続して15年以上の者 (4) 福祉手当受給相当者 | |
2級相当者 | (1) 身体障害者手帳2級保持者 (2) 療育手帳重度(A2)保持者 (3) 精神障害者保健福祉手帳1級保持者で、1級相当者以外の者 | 一部負担金の3分の2 | |
重度心身障害者が20歳に達したときであっても、その達した日の属する月までは、20歳未満の者としてこの表を適用する。 |