○国東市安全で住みよいまちづくり条例

平成18年3月31日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、国東市を安全で住みよいまちにするため市民の自主的な地域安全活動と生活環境の整備を推進することにより、事件、事故、災害等の未然防止を図り、市民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、国東市に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 市民の地域安全意識の高揚を図るための啓発活動に関すること。

(2) 市民の自主的な地域安全活動に対する助成その他の支援活動に関すること。

(3) 市民の生活安全を確保するための環境の浄化及び整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 市は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、関係機関、団体等と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の協力)

第4条 市民は、自らの生活安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する自主的な地域安全活動の推進のための施策に協力するものとする。

(事業所等の責務)

第5条 事業者は、事業を営む上において、前条に定めるもののほか、自主的に行うことのできる生活安全上必要とする措置を積極的に講じるよう努めるものとする。

(事件、事故等の多発時における措置)

第6条 市長は、犯罪行為、災害又は交通事故等が多発した場合には、関係機関等と連携して現地調査を実施した上で、総合的な防止対策を策定し、広く市民ぐるみの防止活動を展開するものとする。

(非常事態宣言)

第7条 市長は、次の各号に掲げる事態が発生した場合において、市民の生活等の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、関係機関と協議の上、当該各号に掲げる宣言を発することができる。

(1) 災害が発生し、その被害が相当な規模及び程度にわたる場合又は今後もその発生が予想される場合 災害非常事態宣言

(2) 交通死亡事故その他の重大な交通事故が多発した場合 交通死亡事故等多発非常事態宣言

2 市長は、前項各号の宣言を発した場合は、関係機関等と連携して対策を講じるほか、市民に対する広報啓発活動等を特に積極的に展開するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

国東市安全で住みよいまちづくり条例

平成18年3月31日 条例第27号

(平成18年3月31日施行)