○国東市子ども医療費の助成に関する条例
平成18年3月31日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。
(平22条例24・一部改正)
(1) 子ども 未就学児、小中学生又は高校生等をいう。
(2) 「未就学児」とは、出生の日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 「小中学生」とは、満6歳に達する日後における最初の4月1日から満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 「高校生等」とは、満15歳に達する日後における最初の4月1日から満18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(6) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。
(8) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(9) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(10) 「助成対象保険給付」とは、子どもに係る入院及び通院に対する保険給付をいう。
(平22条例24・全改、平30条例14・令5条例20・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが市内に住所を有すること。
(2) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(平18条例255・平22条例24・一部改正)
(助成)
第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関及び施術所(以下「保険医療機関等」という。)で助成対象保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から次条の規定により支払うべき一部自己負担の額、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成を行う。
(平18条例255・全改、平22条例24・一部改正)
(受給資格者証)
第5条 この条例による助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
2 保険医療機関等において第4条の規定による助成を受ける場合は、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。
(平18条例255・平22条例24・一部改正)
(助成の方法)
第6条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金の額を支給する。
4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(平18条例255・平22条例24・一部改正)
(助成の制限)
第7条 第4条の規定にかかわらず、助成対象保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わないものとする。
(平18条例255・平22条例24・一部改正)
(届出の義務)
第8条 助成対象者は、自己若しくは子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。
(平18条例255・平22条例24・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(平18条例255・平22条例24・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国見町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年国見町条例第29号)、国東町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年国東町条例第33号)、武蔵町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年武蔵町条例第19号)又は安岐町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年安岐町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日条例第255号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国東市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
3 平成18年10月1日から平成19年9月30日までの間に助成対象者(出生の日から3歳に達する日の属する月までの乳幼児の保護者に限る。)が支払わなければならない一部自己負担金に係る新条例第4条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「4回」とあるのは、「2回」とする。
附則(平成19年9月26日条例第34号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月9日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成22年4月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国東市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国東市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日条例第20号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。