○国東市都市公園条例
平成18年3月31日
条例第218号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の設置・廃止(第2条―第3条)
第3章 都市公園の管理(第4条―第13条)
第4章 工作物等の保管の手続(第14条―第18条)
第5章 雑則(第19条―第22条)
第6章 罰則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例17・一部改正)
第2章 都市公園の設置・廃止
(平25条例17・章名追加)
(都市公園の設置及び規模基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園の特質に応じてその分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができる配置であることとし、その利用目的及び配置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積を定めることとする。
(平25条例17・追加)
(設置区域の変更及び廃止)
第2条の2 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要があると認める事項を公示しなければならない。
(平25条例17・旧第2条繰下)
(公園施設の建築面積基準)
第2条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする
(平25条例17・追加)
(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号の規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号の規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(平25条例17・追加)
2 公園管理者等は、その管理する特定公園施設を特定バリアフリー基準に適合するよう維持しなければならない。
3 公園管理者等は、その管理する特定公園施設を特定バリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平25条例17・追加)
(公園の名称及び位置)
第3条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第3章 都市公園の管理
(平25条例17・旧第2章繰下)
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 指定された場所以外の場所で、たき火その他火気の使用をすること。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の景観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(使用料)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収)
第11条 使用料は、都市公園使用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の安全及び都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第4章 工作物等の保管の手続
(平25条例17・旧第3章繰下)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前の掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、関係者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第18条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第5章 雑則
(平25条例17・旧第4章繰下)
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(業務の委託)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、都市公園の管理に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(平25条例17・旧第5章繰下)
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第24条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(公園管理者の権限の代行)
第26条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。
(平30条例40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月22日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条中国東市ケーブルテレビ施設条例第16条第3項の改正規定、第2条中国東市梅園の里条例別表の改正規定のうち本館宿泊料及びロッジ宿泊料に係る部分、第10条中国東市保健福祉センター条例別表の改正規定のうち回数券に係る部分、第14条の規定、第15条の規定、第21条から第23条までの規定、第24条中国東市立国東自動車学校条例第4条の改正規定、同条例第6条の改正規定、同条例第7条第2項の改正規定、同条例第9条第3項の改正規定及び同条例別表の改正規定、第25条、第26条の規定並びに第27条中国東市温泉宿泊施設の設置及び管理条例別表の改正規定のうち宿泊に係る部分を除く。)による改正後の使用料等の規定は、施行日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に対する使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平20条例53・平27条例35・一部改正)
名称 | 位置 |
鼻山児童公園 | 国東市国東町鶴川952番地1 |
安ケ浜公園 | 国東市国東町田深1571番地15 |
ふれあい公園 | 国東市国東町鶴川1387番地1 |
弥生のムラ安国寺集落遺跡公園 | 国東市国東町安国寺1635番地 |
くにさき公園 | 国東市国東町田深250番地1 |
別表第2(第10条関係)
(令元条例1・一部改正)
使用料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
第4条第1項各号に掲げる行為に係る使用料 | 物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1日 | 190円 |
業としての写真又は映画の撮影 | 1日 | 190円 | |
興行 | 1日 1平方メートル | 60円 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1日 1平方メートル | 10円 | |
都市公園の占用に係る使用料 | 電柱、支柱、支線その他これらに類するもの | 1月 1本 | 70円 |
電線その他これに類するもの | 1月 1メートル | 5円 | |
その他物件、工作物又は施設 | 1日 1平方メートル | 20円 |
別表第3(第2条の5関係)
整備施設 | 基準 |
1 園路及び広場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 (イ) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 (ウ) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (エ) (オ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (オ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 イ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (キ) 通路を横断する排水溝の蓋は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造のものとすること。 ウ 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (イ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 (ウ) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (エ) 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (オ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 (カ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 エ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 オ 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 (イ) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 (ウ) 横断勾配は、設けないこと。 (エ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (オ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 (カ) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (キ) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 キ 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第115号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、2の項第1号アの基準に適合するものであること。 イ 出入口とウの車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する 際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。 (2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 前2号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、前号の便房について準用する。 (6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに第4号イからエまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 (3) 第1号の水飲場は、その位置が分かるように案内板等を設置すること。 |
8 掲示板及び標識 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 (3) 1の項から前項(第3号を除く。)まで及び前2号の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |
備考 この表の規定は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。