○黒部市ふれあい福祉センター条例
平成18年3月31日
黒部市条例第106号
(設置)
第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒部市ふれあい福祉センター
(2) 位置 黒部市宇奈月町浦山2111番地
(令4条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に黒部市ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。
(平26条例27・全改、令4条例9・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 第13条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(平26条例27・追加)
(利用の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に居住する60歳以上の者及びその付添いをする者
(2) 老人相談に来訪した者
(3) 老人福祉事業に関係する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者
(平26条例27・旧第4条繰下・一部改正)
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 土曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その週の水曜日)
(2) 休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平26条例27・旧第5条繰下・一部改正)
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平26条例27・旧第6条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平26条例27・旧第7条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しないものとする。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用がセンターの秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用がセンターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(平26条例27・旧第8条繰下・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平26条例27・旧第9条繰下)
(特別の設備の制限)
第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平26条例27・旧第10条繰下・一部改正)
(利用の承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(平26条例27・旧第11条繰下・一部改正)
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。
3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。
(平26条例27・全改)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平26条例27・全改)
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用日前5日までに当該利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(平26条例27・追加)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき(第12条の規定により利用を停止され、又は承認を取り消されたときを含む。)は、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平26条例27・旧第15条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平26条例27・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例27・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇奈月町老人福祉センター設置条例(昭和56年宇奈月町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月17日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条から第15条までの規定は、この条例の施行の日以後の黒部市宇奈月老人福祉センターの利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考の規定は、平成28年5月1日以後の入館に係る利用料金から適用し、平成28年4月30日以前の入館に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の黒部市宇奈月老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例による改正後の黒部市ふれあい福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第13条関係)
(平26条例27・全改、平28条例16・平31条例13・一部改正)
1 入館料
区分 | 単位 | 利用料金 |
高齢者 | 1人1回 | 150円 |
一般 | 1人1回 | 200円 |
児童 | 1人1回 | 100円 |
備考
1 「高齢者」とは、本市に居住する60歳以上の者をいう。
2 「児童」とは、小学校の児童をいう。
3 未就学児は、無料とする。
2 施設利用料
施設名 | 単位 | 利用料金 |
教養娯楽室 | 1室1日 | 5,270円 |
保養室 | 1室1日 | 430円 |