○黒部市ふれあい福祉センター条例

平成18年3月31日

黒部市条例第106号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒部市ふれあい福祉センター

(2) 位置 黒部市宇奈月町浦山2111番地

(令4条例9・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に黒部市ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。

(平26条例27・全改、令4条例9・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(2) 第8条及び第9条に規定する利用の承認及び利用の制限に関する業務

(3) 第13条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平26条例27・追加)

(利用の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住する60歳以上の者及びその付添いをする者

(2) 老人相談に来訪した者

(3) 老人福祉事業に関係する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者

(平26条例27・旧第4条繰下・一部改正)

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 土曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その週の水曜日)

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平26条例27・旧第5条繰下・一部改正)

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平26条例27・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の承認)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(平26条例27・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しないものとする。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用がセンターの秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用がセンターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(平26条例27・旧第8条繰下・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平26条例27・旧第9条繰下)

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平26条例27・旧第10条繰下・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により利用の承認を受けたとき。

(3) 利用の承認の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(平26条例27・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。

3 利用料金は、指定管理者がその収入として収受する。

(平26条例27・全改)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平26条例27・全改)

(利用料金の不還付)

第15条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用日前5日までに当該利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(平26条例27・追加)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき(第12条の規定により利用を停止され、又は承認を取り消されたときを含む。)は、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平26条例27・旧第15条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平26条例27・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例27・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇奈月町老人福祉センター設置条例(昭和56年宇奈月町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月17日条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条から第15条までの規定は、この条例の施行の日以後の黒部市宇奈月老人福祉センターの利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表備考の規定は、平成28年5月1日以後の入館に係る利用料金から適用し、平成28年4月30日以前の入館に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第13号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の黒部市宇奈月老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例による改正後の黒部市ふれあい福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第13条関係)

(平26条例27・全改、平28条例16・平31条例13・一部改正)

1 入館料

区分

単位

利用料金

高齢者

1人1回

150円

一般

1人1回

200円

児童

1人1回

100円

備考

1 「高齢者」とは、本市に居住する60歳以上の者をいう。

2 「児童」とは、小学校の児童をいう。

3 未就学児は、無料とする。

2 施設利用料

施設名

単位

利用料金

教養娯楽室

1室1日

5,270円

保養室

1室1日

430円

黒部市ふれあい福祉センター条例

平成18年3月31日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)