○草津市漁港等管理条例
昭和61年12月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第2条の規定に基づく漁港をいう。)および舟だまり(同法および港湾法(昭和25年法律第218号)の適用を受けない法定外港湾をいう。)のうち市が管理するもの(以下これらを「市漁港等」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 市漁港等の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、市漁港等の管理に関する次の業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
(1) 市漁港等の利用に関する業務
(2) 市漁港等の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(市漁港等施設の維持運営)
第4条 市長は、市漁港等の区域内にある市の管理する施設(以下「市漁港等施設」という。)のうち基本施設、輸送施設および市漁港等施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止および第10条第1項の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市漁港等施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な事項を勧告することができる。
(市漁港等の保全)
第5条 何人も、市漁港等の区域内においては、みだりに市漁港等施設を損傷する行為その他市漁港等の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市漁港等施設を滅失し、または損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、またはその滅失もしくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失または損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(指定区域内における行為の制限)
第6条 市漁港等の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地および市漁港等施設である土地を除く。)において、工作物の建設もしくは改良、土砂の採取または土地の掘削をしようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定は、市漁港等の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。
(港内の秩序維持)
第7条 市長は、港内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、港内に停泊し、停留し、または係留(以下「停係泊」という。)をする船舟、いかだ等に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第8条 市長は、市漁港等の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舟、いかだ等は、前項の停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第9条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示する場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の陸揚げまたは船積みをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去命令)
第10条 市長は、市漁港等の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件または市漁港等施設内に放置された物件が市漁港等の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により物件の除去を命ぜられた者が、これを履行しないときは、当該物件を処分し、その費用を義務者から徴収することができる。
(係留施設における行為の禁止)
第11条 何人も、市漁港等施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材またはその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げまたは船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第12条 市長は、市漁港等の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市漁港等施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物等の陸揚げまたは船積みを行う者に対し、陸揚げまたは船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市漁港等施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終わつたときは、速やかに当該場所を清掃しなければならない。
(使用の届出)
第13条 市漁港等施設(航路を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。この場合において、市漁港等施設のうち輸送施設については、市長が指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第14条 市漁港等施設(水域施設を除く。)を占用し、または当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、もしくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に、市漁港等施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、または占用を廃止したときは、市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用料等)
第15条 市長は、市漁港等施設を使用する者から、別表第2に掲げる使用料または占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、または免除することができる。
4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入出港届)
第16条 船舟は、市漁港等に入港したとき、または出港しようとするときは、当該船舟の船主または用船者は、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、総トン数5トン未満の船舟および監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
2 市漁港等を主たる根拠地または船積卸港と定め、常時市漁港等を利用する者は、毎月の入出港状況を翌月10日までに報告することにより、前項の届出に代えることができる。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その承認もしくは許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、もしくはその行為を中止させ、または既に設置した工作物の改築、移転もしくは除去した場合において当該工作物により生ずべき市漁港等の保全上もしくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置もしくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第14条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生ずべき市漁港等の保全上もしくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置または原状の回復に要する費用は、すべて当該違反者の負担とする。
2 前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科する。
(1) 第6条第1項の規定に違反した者
(2) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第10条第1項の規定による市長の命令に従わない者
第21条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
付則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月26日条例第41号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の届出または占用の許可申請(以下「使用届出等」という。)について適用し、同日前になされた使用届出等については、なお従前の例による。
付則(平成9年3月27日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月25日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月17日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中草津市手数料条例別表第15項第2号および第3号、第16項第1号から第3号まで、第5号および第6号、第33項、第35項ならびに第42項の改正規定ならびに同項の次に1項を加える改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例別表備考1の改正規定、第12条中草津市史跡草津宿本陣条例別表備考1の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第3条の改正規定、第19条の規定、第21条中草津市都市公園条例別表第2(3) テニスコートの表の改正規定ならびに同条例別表第2(4) 草津グリーンスタジアムの表(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分を除く。)の改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の草津市立まちづくりセンター条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第4条の規定による改正後の草津市立図書館設置条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所設置条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市まちなか交流施設設置条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立人権センター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立長寿の郷ロクハ荘条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立なごみの郷条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立障害者福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市営火葬場条例の規定、第19条の規定による改正後の草津市漁港等管理条例の規定、第20条の規定による改正後の草津市立市民交流プラザ条例の規定および第21条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月28日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市漁港等の名称 | 位置 |
北山田漁港 | 草津市北山田町字郡西地先 |
志那漁港 | 草津市志那町字江端地先 |
矢橋舟だまり | 草津市矢橋町字崎出地先 |
別表第2(第15条関係)
1 使用料
施設の種類 | 区分 | 金額 |
岸壁 物揚場 さん橋 船揚場 | 漁船法(昭和25年法律第178号)の規定に基づく登録を受けた漁船 | 水揚げ金額に100分の0.05を乗じて得た額 |
その他の船舟 | 総トン数1トン1日につき5円として計算して得た額 |
備考
1 1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算する。
2 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。ただし、当該使用料の1件当たりの額が100円未満になるときは、これを100円とする。
2 占用料
区分 | 算定単位 | 金額 (円) | |
工作物の設置を伴う場合 | 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく組合(以下「組合」という。)による建築物その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 100 |
組合以外の者による建築物その他これらに類するものの設置 | 1平方メートル1年につき | 300 | |
電柱、電線、変圧塔、公衆電話所その他これらに類する工作物 | 草津市道路占用料条例(昭和59年草津市条例第18号)別表に規定する占用料 | ||
水管、下水道管、ガス管、電気管、電気通信管その他これらに類する物件 | |||
工作物の設置を伴わない場合 | 組合による占用 | 1平方メートル1月につき | 20 |
組合以外の者による占用 | 1平方メートル1月につき | 40 |
備考
1 1平方メートル未満の端数、1メートル未満の端数または1月未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1メートルまたは1月として計算する。
2 占用料が年額で定められている場合において占用期間が1年未満であるとき、または1年未満の端数があるときは、月割りにより計算し、月額で定められている場合において占用期間が1月未満であるときは、1月として計算する。
3 この表に定めるところにより算定した占用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。ただし、当該占用料の1件当たりの額が100円未満になるときは、これを100円とする。