○草津市小児救急医療センター条例
平成17年12月27日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、市が草津市小児救急医療センター(以下「医療センター」という。)の設置、運営等を行う病院(以下「指定病院」という。)を指定することにより、休日および夜間における小児救急医療体制の充実を図り、もって市民の健康の保持および福祉の増進に寄与することを目的とする。
(指定の基準等)
第2条 市長は、別に定める基準に基づき、指定病院の指定を行う。
2 指定病院の指定期間は、5年とし、期間が満了した場合においてこれを更新する場合の期間についても同様とする。
3 市長は、第1項の規定により指定病院の指定を行ったときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(業務内容)
第3条 医療センターは、小児救急患者に対し、初期救急医療(救急患者を外来診療で行う医療をいう。)および第二次救急医療(入院治療を必要とする重症救急患者に対する医療をいう。)(以下これらを総称して「小児救急医療」という。)を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療センターの管理運営に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 医療センターは、運営等に関して社団法人草津栗東医師会(昭和23年1月17日に社団法人滋賀県草津市栗太郡医師会という名称で設立された法人をいう。)に所属する地域の小児科医師に必要な協力を要請することができる。
(診療日等)
第4条 医療センターの診療日は、毎日とする。
2 医療センターの診療時間は、指定病院があらかじめ市長と協議して定める。
(指定病院の責務)
第5条 指定病院は、次に掲げる事項について必要な措置を講じることにより医療センターの運営等を適切に行うとともに、市が実施する小児救急医療体制に関する施策に協力しなければならない。
(1) 小児救急医療に必要な施設および設備の整備
(2) 診療時間における医療従事者および事務職員の配置
(3) 市内の医療機関および関係団体との連携
(市民の責務)
第6条 市民は、常に小児の健康の状況に留意し、小児を健やかに育成するよう努めるとともに、小児救急医療体制の適切な推進に協力するものとする。
(市の責務)
第7条 市は、医療センターの円滑な運営等を図るため、小児救急医療体制に関する啓発を行うとともに、指定病院に対して必要な支援を行うものとする。
(報告)
第8条 指定病院は、規則の定めるところにより、毎年度、医療センターの運営等の状況を市長に報告しなければならない。
(運営委員会)
第9条 医療センターの運営等について調査し、および審議するため、草津市小児救急医療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(指定の取消し)
第10条 市長は、指定病院が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定病院の指定を取り消すものとする。
(1) 指定の基準を満たさなくなったとき。
(2) その他市長が指定病院として不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定病院の指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、医療センターの運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年3月31日規則第17号で平成18年4月1日から施行)
付則(平成20年10月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。