○草津市犯罪のない安全なまちづくり条例

平成19年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪から市民の生活の安全を守るために、市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに、それぞれが役割を果たしつつ相互に補い合いながら協力して、地域安全意識の高揚と積極的な地域安全活動を推進するほか地域安全に関する環境を整備し、もって安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者および滞在する者をいう。

(2) 土地建物等管理者 市内に存する土地、建物およびこれらに付随する工作物等を所有し、占有し、または管理している者をいう。

(3) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(4) 町内会等 防犯活動に携わる市内の町内会およびボランティア団体をいう。

(5) 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護学校、保育所、重症心身障害児施設および児童館をいう。

(基本理念)

第3条 市民が自らの生命、身体または財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく安全に暮らすことができ、かつ、安心を感じることのできる地域社会の形成(以下単に「地域安全まちづくり」という。)は、市民、土地建物等管理者、事業者、町内会等および学校等(以下「市民等」という。)が、社会規範を尊重しながら地域社会において相互に連携し、犯罪の防止その他安全で快適な暮らしを実現するための活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)に取り組むことにより推進されなければならない。

2 地域安全まちづくりは、基本的人権を尊重して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、地域安全まちづくりに関する総合的な施策を策定するとともに、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策を策定し、およびこれを実施する場合においては、地域安全まちづくりに関する市民等の活動を尊重するとともに情報の提供、町内会等の助言その他の支援に努めるものとする。

3 市は、地域安全まちづくりが市民等の自発的かつ自律的な意思に基づき行われるべきものであることにかんがみ、地域の多様性および市民等の多様な価値観を尊重して推進されるよう努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、一人ひとりが日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、地域安全まちづくり活動に取り組むよう努めなければならない。

2 市民は、子どもが他者への思いやりの心をはぐくみ、社会の一員としての規範意識を持って生活を営めるよう、子どもに対し、自ら模範となる行動を示すとともに、家庭、地域社会および学校等において、その健全育成に努めなければならない。

3 市民は、市および町内会等が実施する地域安全まちづくりに関する施策等に協力するよう努めなければならない。

(町内会等の役割)

第6条 町内会等は、基本理念にのっとり、地域社会の安全を確保する観点から、地域安全まちづくり活動を市民および事業者の参画を得て、推進するよう努めなければならない。

2 町内会等は、基本理念にのっとり、必要に応じて、地域安全まちづくり活動に取り組む市民および事業者に対する助言等を行うよう努めなければならない。

3 町内会等は、市が実施する地域安全まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たって、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、地域社会に貢献する観点から、地域安全まちづくり活動に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者は、市および町内会等が実施する地域安全まちづくりに関する施策等に協力するよう努めなければならない。

3 深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において物品販売業その他の営業を営む者は、当該営業に係る店舗(以下「深夜営業店舗」という。)への防犯のための設備の設置、深夜における従業員の勤務体制の整備その他の措置を講ずることにより、深夜営業店舗およびその周辺における犯罪の防止に配慮するよう努めなければならない。

4 飲食店、小売店舗その他の店舗の集積する区域(以下「繁華街」という。)において、店舗、駐車場その他の施設を所有し、もしくは管理する者または事業を行う者は、町内会等と協働して、当該繁華街において、違法な広告物の掲示、建物等に対する落書き、違法な駐車等の犯罪を誘発するおそれがある環境の浄化の推進に努めなければならない。

(土地建物等管理者の役割)

第8条 土地建物等管理者は、その所有する物件について、犯罪の防止に配慮して適切に管理するよう努めなければならない。

(学校等の役割)

第9条 学校等を設置し、または管理する者は、当該学校等において、侵入者による幼児、児童、生徒等(以下「児童生徒等」という。)に対する犯罪を防止するよう努めなければならない。

2 市長および教育委員会は、学校等における侵入者による児童生徒等に対する犯罪を防止するために必要な方策に関する指針を定めるものとする。

3 市は、その設置する学校等において前項の指針に従い必要な方策を講ずるよう努めるとともに、学校等における侵入者による児童生徒等に対する犯罪を防止するため、同項の指針の周知その他必要な措置を講ずるものとする。

(推進計画の策定)

第10条 市長は、地域安全まちづくり活動を支援するために実施する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(市民等および市の相互の連携)

第11条 市民等および市は、地域安全まちづくりの推進に当たっては、それぞれの役割または責務を踏まえ、相互に連携するよう努めなければならない。

2 市は、地域安全まちづくりに関する施策の実施に当たっては、市民等と連携し、当該施策が効果的に実施されるよう努めなければならない。

3 市民等および市は、相互に連携して、地域安全まちづくりの総合的な推進を図るための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第12条 市は、地域安全まちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(地域安全まちづくり月間)

第13条 市民の防犯意識の向上と市民参画による取り組みにより犯罪の減少を図るため、毎年10月を「地域安全まちづくり月間」とする。

2 「地域安全まちづくり月間」には、犯罪の防止や犯罪の起こりにくいまちづくりについての啓発を行う等「地域安全まちづくり月間」の趣旨にふさわしい活動を実施するものとする。

(活動の促進)

第14条 市は、市民等で組織する団体が行う地域安全まちづくりに関する活動を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(自主活動団体に対する支援)

第15条 市は、地域安全まちづくりに関する自主的な活動を行う団体が当該活動について計画を作成し、その計画を実施しようとする場合においては、当該計画が基本理念に照らして適切なものであり、かつ、地域安全まちづくりに資するものであると認められるときは、当該団体に対し、当該計画の達成のために必要な指導、助成その他の支援を行うものとする。

(モデル地域の指定)

第16条 市は、地域安全まちづくりを推進するために、地域安全まちづくりモデル地域を指定することができる。

(犯罪防止に留意した道路等)

第17条 道路、公園、駐車場および駐輪場(以下「道路等」という。)を設置し、または管理する者は、当該道路等が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものとなるよう努めなければならない。

2 市長は、道路等について、犯罪の防止に留意した構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

3 市は、その設置し、または管理する道路等について、前項の指針に適合するものとなるよう努めるとともに、犯罪の防止に留意した構造、設備等を有する道路等の普及のため、同項の指針の周知その他必要な措置を講ずるものとする。

(犯罪の防止に留意した共同住宅)

第18条 共同住宅を設計し、または建築しようとする者は、当該共同住宅が犯罪の防止に留意した構造、設備等を有するものとなるよう努めなければならない。

2 市長は、共同住宅について、犯罪の防止に留意した構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

3 市は、その設計し、または建築しようとする共同住宅について、前項の指針に適合するものとなるよう努めるとともに、犯罪の防止に留意した構造、設備等を有する共同住宅の普及のため、同項の指針の周知その他必要な措置を講ずるものとする。

(盗難の防止に留意した自動車等の普及)

第19条 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車および同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)または自転車(以下「自動車等」という。)の製造または販売を業とする者は、その製造、販売を行うに当たっては、盗難の防止に留意した構造および設備を有する自動車等ならびにひったくりによる被害その他の盗難を防止するための装置および用具の普及のため、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(通学路等の犯罪の防止)

第20条 児童生徒等が通学、通園等に利用する道路および児童生徒等が日常的に利用する公園等(以下「通学路等」という。)を管理する者、児童生徒の保護者、学校等を管理する者および地域の住民は、当該通学路等において、児童生徒等に対する犯罪を防止するよう努めなければならない。

2 市長および教育委員会は、通学路等における児童生徒等に対する犯罪を防止するために必要な方策に関する指針を定めるものとする。

3 市は、その管理する通学路等において前項の指針に従い必要な方策を講ずるよう努めるとともに、通学路等における児童生徒等に対する犯罪を防止するため、同項の指針の周知その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(草津市地域安全に関する条例の廃止)

2 草津市地域安全に関する条例(平成12年草津市条例第21号)は、廃止する。

草津市犯罪のない安全なまちづくり条例

平成19年3月30日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)