○草津市立地域まちづくりセンター条例施行規則
平成28年12月28日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、草津市立地域まちづくりセンター条例(平成28年草津市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間、使用時間および休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の申請等)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、草津市立地域まちづくりセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。)の3月前の日の属する月の初日から前日(休館日および休日を除く。)までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、使用申請者に対して、使用許可に関して必要な書類の添付を求めることができる。
(1) 市または市の執行機関が主催または共催する事業を実施するため使用するとき 全額
(2) 市または市の執行機関が後援する事業を実施するため使用するとき 3割相当額
(3) まちづくり協議会(草津市協働のまちづくり条例(平成26年草津市条例第2号)第11条に規定するまちづくり協議会をいう。)が主催する事業を実施するため使用するとき 全額
(4) 市内の社会教育関係団体(草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱(平成13年草津市教育委員会告示第23号)第1条に規定する社会教育関係団体をいう。)および社会福祉団体等(草津市福祉バスの管理および運営に関する規則(昭和52年草津市規則第46号)第2条に規定する社会福祉団体等をいう。)の主催により使用するとき 全額
(5) 市内の自主教室(地域が豊かになる学びの場を提供する生涯学習団体で市長が別に定めるものをいう。)が1月4回の範囲において使用するとき 全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額
(使用料の還付)
第7条 条例第9条第2項ただし書の特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 災害その他公益上必要があり施設を使用できないとき 全額
(2) センターの管理上の都合により施設を使用できないとき 全額
(3) 条例第6条の規定により使用を許可された者が、使用日の4日前の日までに自らの都合により施設の使用を取り消したとき 全額
(4) 条例第6条の規定により使用を許可された者が、使用日の3日前の日から使用日の前日までに自らの都合により施設の使用を取り消したとき 5割相当額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可された目的以外に施設を使用し、または使用する権利を他に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品を販売し、展示し、またはポスター等の貼付をしないこと。
(2) 危険物を持ち込まないことおよびみだりに火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けていない施設または付属設備等を使用しないこと。
(4) 使用した施設および付属設備等は、原状に回復すること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 公安または風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設または付属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 施設の使用目的に反するおそれがあるとき。
(亡失および損傷の届け)
第11条 使用者は、センターの設備および器具を亡失し、または損傷したときは、直ちにその理由を付して、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(免責)
第12条 条例またはこの規則の規定に定める処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。
(細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(草津市役所出張所設置条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、これを廃止する。
(1) 草津市役所出張所設置条例施行規則(平成10年草津市規則第19号)
(2) 草津市立公民館管理規則(昭和57年草津市教委規則第3号)
(3) 草津市立公民館使用料の徴収等に関する規則(平成26年草津市規則第24号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に廃止前の草津市役所出張所設置条例施行規則、草津市立公民館管理規則または草津市立公民館使用料の徴収等に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、施行後の草津市立地域まちづくりセンター条例施行規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
付則(平成29年5月29日規則第37号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(令和2年12月4日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。




