○釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政事情などを説明する文書(以下「説明書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(説明書の公表時期)

第2条 説明書の公表は、毎年第1期分として6月に、第2期分として12月に行うものとする。

2 天災その他やむを得ない事故により、前項に定める月に説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1か月以内に公表しなければならない。

(説明書の内容)

第3条 前条第1項に規定する第1期分の説明書には前年10月からその年3月までの、第2期分の説明書には4月から9月までの期間における、次に掲げる事項を掲載し、かつ、第1期分の説明書には財政の動向及び市長の財政方針を、第2期分の説明書には前年度の決算の状況を明かにするものとする。

(1) 収入状況及び市民の負担の状況

(2) 予算使用の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

(説明書の公表)

第4条 説明書の公表は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

2 前項の説明書の写しは、その公表の日から1年間何人も、市長の指定する場所において、閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

第5条 前条に規定する説明書の公表及び閲覧に関する事項は、説明書を公表する都度、釧路市の発行する刊行物に掲載し、市民に周知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成17年10月11日 条例第69号

(平成17年10月11日施行)