○釧路市阿寒町観光物産展示施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、観光案内及び地場産業の振興に資するために設置する施設の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

インフォメーションセンター丹頂の里

釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1及び38番地

(事業)

第3条 インフォメーションセンター丹頂の里(以下「インフォメーションセンター」という。)第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 観光情報の提供に関する事業

(2) 地場産品の展示及び行事の開催

(3) 利用者の休憩及びサービスの提供

(4) その他必要な事業

(行政財産の使用)

第4条 市長は施設の設置目的を推進するために、施設の一部の使用を許可することができる。

2 前項の許可に当たっては、釧路市財産条例(平成17年釧路市条例第73号)の規定を準用する。

(施設の使用承認)

第5条 インフォメーションセンターを使用しようとする者は、あらかじめ所定の申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インフォメーションセンターへの入館を認めないことができる。

(1) 公安及び風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 建物その他資料を破損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者が建物その他資料を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その原因が不可抗力によるもので、その者の責めに帰すことが適当でないと認められる場合は、この限りではない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町観光物産展示施設の設置及び管理に関する条例(平成7年阿寒町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月12日条例第50号)

この条例は、平成21年2月9日から施行する。

(平成28年9月16日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成28年11月2日規則第49号により平成28年11月12日)

釧路市阿寒町観光物産展示施設条例

平成17年10月11日 条例第161号

(平成28年11月12日施行)