○釧路市コミュニティ体育館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第235号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市コミュニティ体育館条例(平成17年釧路市条例第215号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 釧路市コミュニティ体育館(以下「体育館」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項に規定する申請の受付期間は、次のとおりとする。
(1) アマチュアスポーツで使用する場合
ア 専用使用のうち全面使用をしようとする場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6か月前から2か月前まで
イ 専用使用のうち全面使用以外の場合及び附属施設(健康相談室、投球練習場及び卓球台を除く。)を使用しようとする場合 使用日の2か月前から10日前まで
ウ 一般使用及び附属施設(サブアリーナ及び研修室を除く。)を使用しようとする場合 使用日
(2) アマチュアスポーツ以外で使用しようとする場合 使用日の6か月前から2か月前まで
3 市長が特別の理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。
4 市長は、体育館の使用を承認したときは、第1項の申請書を提出した者に使用承認書を交付するものとする。ただし、一般使用をしようとする者は、使用の当日に使用料を納入し、一般使用券の交付を受けることにより、承認に代えることができる。
5 前項の使用承認書の交付を受けた者は、使用の承認を受けた事項のうち、次のいずれかの事項を変更しようとするときは、使用日の前日までにあらためて使用申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 使用日
(2) 使用時間
(3) 使用する施設又は附属設備
(使用承認書等の携帯)
第4条 体育館の使用承認書の交付を受けた者及び一般使用券の交付を受けた者は、使用の際、使用承認書又は一般使用券を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(時間区分等)
第6条 条例別表第2項備考1に規定する時間区分は、次のとおりとする。
時間区分 | 時間帯 |
午前 | 午前9時から正午まで |
午後 | 正午から午後5時まで |
夜間 | 午後5時から午後9時まで |
全日 | 午前9時から午後9時まで |
2 条例別表第2項備考2に規定する時間区分の範囲を超えて使用する場合に係る金額は、午前5時から午前9時までの金額については午前の時間区分の金額を、午後9時から翌日の午前5時までの金額については夜間の時間区分の金額をもって算定した額とする。
(使用料の免除)
第7条 条例第5条第1項ただし書の規定により使用料の免除を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用する場合
(2) 市が主催する各種行事に使用する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
2 使用料の免除を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当する者が一般使用で使用しようとする場合については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を入場の際提示することにより申請に代えることができる。
(使用料の減額)
第8条 条例第5条第1項ただし書の規定により使用料の減額をする場合及び減額する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、条例別表第1項及び第2項に係る使用料について、主たる使用に要する時間と準備等に要する時間を区別して使用の承認をした場合における減額する額は、主たる使用に要する時間に係る使用料について算定した額とする。
(1) 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校が主催する行事に使用する場合 当該使用に係る使用料の40パーセントに相当する額
(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の主催する各種競技大会に使用する場合 当該使用に係る使用料の30パーセントに相当する額
(3) 町内会等が主催する健康及び福祉増進のために使用する場合 当該使用に係る使用料の30パーセントに相当する額
2 使用料の減額を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第9条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用の承認を受けた時間を超えて使用した時間に係る使用料を納付する場合
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(使用料の還付)
第10条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、次のとおりとする。
(1) アマチュアスポーツで使用する場合の使用料の還付は、次のとおりとする。
ア 使用中止届が使用日から起算して62日前までに提出された場合 既納使用料の100パーセントに相当する額
イ 使用中止届が使用日から起算して61日前から31日前までに提出された場合 既納使用料の90パーセントに相当する額
ウ 使用中止届が使用日から起算して30日前から11日前までに提出された場合 既納使用料の70パーセントに相当する額
エ 使用中止届が使用日から起算して10日前から4日前までに提出された場合 既納使用料の50パーセントに相当する額
(2) アマチュアスポーツ以外で使用する場合の使用料の還付は、次のとおりとする。
ア 使用中止届が使用日から起算して62日前までに提出された場合 既納使用料の100パーセントに相当する額
イ 使用中止届が使用日から起算して61日前から31日前までに提出された場合 既納使用料の30パーセントに相当する額
ウ 使用中止届が使用日から起算して30日前から11日前までに提出された場合 既納使用料の10パーセントに相当する額
(3) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、体育館の使用ができなくなった場合 既納使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。
(施設の使用変更の場合の使用料の調整)
第11条 第3条第5項の規定により施設又は附属設備の使用を変更した場合における使用料の調整は、変更後の使用料の額と変更前の使用料の額との差額を還付し、又は追徴することにより行うものとする。
(特別の設備等の承認)
第12条 条例第8条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、直ちに体育館職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第14条 市長が必要と認めた場合は、使用者は体育館の秩序を保つため責任者を定め、市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市コミュニティ体育館条例施行規則(平成元年釧路市規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第71号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、設備等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の行政財産、設備等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 第5条の規定による改正後の釧路市コミュニティ体育館条例施行規則別表 附属設備の使用
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、施設等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の行政財産、施設等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 第6条の規定による改正後の釧路市コミュニティ体育館条例施行規則別表 附属設備の使用
5 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の目的外使用をする場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
放送器具 | 一式1時間につき | 690円 |
ステージ | 一式1日につき | 1,400円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式1時間につき | 690円 |
ビデオ装置 | 一式1時間につき | 690円 |
移動イス | 一脚1日につき | 40円 |
机 | 一脚1日につき | 60円 |