○桑名市特別会計条例

平成16年12月6日

条例第52号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(3) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計 地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業

(令6条例10・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の桑名市特別会計条例第1条第3号及び第10号に規定する福祉資金貸付事業特別会計及びガス事業清算特別会計の平成20年度分に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の桑名市特別会計条例第1条第4号に規定する老人保健事業特別会計の平成22年度分に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(桑名市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の桑名市特別会計条例第1条第7号に規定する地方独立行政法人桑名市民病院施設整備等貸付事業特別会計の平成23年度分に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の桑名市特別会計条例第1条第2号に規定する住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和4年度分に係る収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

桑名市特別会計条例

平成16年12月6日 条例第52号

(令和6年4月1日施行)