○桑名市伊曽島漁港管理条例
平成16年12月6日
条例第133号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、伊曽島漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例20・一部改正)
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りでない。
第5条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、別に定める場合を除き、市長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
4 市長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第6条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に碇泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第7条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第9条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第10条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(利用の許可等)
第14条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を利用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に利用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第15条 漁船以外の船舶を漁港の区域内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を利用しなければならない。
(権利義務の移動の制限)
第16条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(利用料等)
第17条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第18条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第9条の規定による市長の命令に従わない者
第23条 詐欺その他不正の行為により、利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊曽島漁港管理条例(平成12年長島町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月23日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
占用事項 | 単位 | 占用料 |
倉庫(上屋を含む。)等を設ける場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 120円 |
電柱等を設ける場合 | 1本につき 1年 | 300円 |
埋設管を設ける場合 | 長さ1メートルにつき 1年 | 60円 |
その他の工作物を設ける場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 150円 |
工作物を設けない場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 40円 |
備考
1 1年、1月、1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1年、1月、1平方メートル又は1メートルとして額を計算する。
2 1年未満の端数があるときは、月割によって額を計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。