○前橋市議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的利用等に関する条例

昭和39年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する公の施設のうち、その廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の議決を経なければならないものに関し必要な事項を定めるものとする。

(独占的利用の承認に関する議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) 公園

(2) 公民館

(3) 図書館

(4) 児童遊園

(昭53条例6・昭61条例31・昭63条例20・平8条例8・一部改正)

(廃止又は独占的利用の承認に関する議会の同意)

第3条 次に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会の同意を得なければならない。

(1) 上水道事業施設

(2) 公共下水道事業施設

(昭53条例6・平8条例8・一部改正)

(議会の議決又は同意の特例)

第4条 前2条の規定は、公の施設を利用する者の便益を図るため、その一部を独占的に利用させるものについては、これを適用しない。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月9日条例第20号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

前橋市議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的利用等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第18号

(平成8年5月7日施行)