○前橋市財政状況の公表に関する条例

昭和53年3月14日

条例第1号

財政概要の作成及び公表に関する条例(昭和23年前橋市条例第227号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、前橋市の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、前年10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1か月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(平20条例56・一部改正)

(財政状況の内容等)

第3条 前条第1項の規定により5月末日までに公表する財政状況においては、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針の概要を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況の概況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) 公営事業の経理の状況

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月末日までに公表する財政状況においては、前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(平20条例56・一部改正)

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、前橋市公告式条例(昭和25年前橋市条例第283号)に定める規程の公表の例により行うものとする。

(平20条例56・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

前橋市財政状況の公表に関する条例

昭和53年3月14日 条例第1号

(平成20年12月12日施行)