○前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例

昭和32年6月29日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市長が保育を必要とすると認める乳児及び幼児(以下「児童」という。)を日々保護者の委託を受けて保育する保育所、保育の実施並びに保育料、延長保育料及び一時預かり事業保育料(以下「保育料等」という。)について定めることを目的とする。

(平10条例11・全改、平27条例9・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により設置する保育所(以下「市立保育所」をいう。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平10条例11・全改、平18条例40・平27条例9・一部改正)

(民間保育所への委託)

第3条 市は、第1条に規定する児童のうち、必要と認めるものについては、その保育を民間の保育所(以下「民間保育所」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により市が委託することのできる民間保育所は、市規則で定める。

(平10条例11・追加、平18条例40・平27条例9・一部改正)

(区域外保育所への委託)

第4条 第1条に規定する児童の保育について、特に必要があると認められるときは、市の区域外の保育所(以下「区域外保育所」という。)に委託することができる。

(平10条例11・追加、平27条例9・一部改正)

(保育の実施基準及び入所制限)

第5条 保育の実施(法第24条第1項の規定によるものをいう。以下同じ。)は、児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第1条の5各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

2 前項に規定する保育の実施に係る要件のうち、規則第1条の5第1号に規定する就労時間については、市規則で定める。

3 第1項に定める児童であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、保育の実施を行うことができない。

(1) 伝染性又は悪性の疾患を有するもの

(2) 心身が虚弱で保育に耐えないと認めるもの

(3) その他市長が保育の実施を不適当と認めるもの

(昭62条例4・平8条例8・一部改正、平10条例11・旧第3条繰下・一部改正、平27条例9・令元条例19・一部改正)

(延長保育)

第5条の2 延長保育の実施は、市規則で定める保育時間を超えて保育が必要な児童に対し、市立保育所において行うものとする。

(平27条例9・追加)

(一時預かり事業)

第5条の3 一時預かり事業の実施は、保育の実施の対象とならない児童で一時的な保育が必要なものに対し、市立保育所において行うものとする。

(平27条例9・追加)

(保育料等の徴収等)

第6条 市長は、保育の実施を行ったときは、その扶養義務者から、保育料を徴収する。

2 市長は、延長保育の実施を行ったときは、その扶養義務者から、延長保育料を徴収する。この場合において、市長は、前項の保育料と併せて徴収するものとする。

3 市長は、一時預かり事業の実施を行ったときは、その扶養義務者から、一時預かり事業保育料を徴収する。

4 区域外保育所(公立保育所に限る。)に係る保育料は、当該区域外保育所の市町村に納入するものとする。

(平27条例9・全改)

(保育料等の額)

第7条 保育料等の額は、次の各号に掲げる保育料等の区分に応じ、当該各号に定める保育料徴収金基準額表に定めるところによる。

(1) 保育料 別表第2

(2) 延長保育料 別表第3

(3) 一時預かり事業保育料 別表第4

(平27条例9・全改)

(保育料等の計算)

第8条 月の途中で入所し、又は退所した児童の保育料は、日割計算をもって徴収する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その月分の保育料等は徴収しない。

(1) 保育所が月の全部を休業したとき。

(2) 児童が月の全部を休所したとき。

(3) 月の全部にわたり児童の出席を停止したとき。

(平27条例9・追加)

(保育料等の減免)

第9条 市長は、経済的な理由等により保育料等の納付が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(平27条例9・追加)

(委託料)

第10条 民間保育所及び区域外保育所(公立保育所を除く。)に保育を委託した場合は、市はその保育に必要な費用を、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項の定めるところにより、設置者に支払うものとする。

(昭49条例40・旧第7条繰下・一部改正、平10条例11・一部改正、平27条例9・旧第8条繰下・一部改正)

(連絡調整)

第11条 市は、保育の実施について関係する地方公共団体と連絡及び調整を行うことにより、児童の福祉の増進を図るものとする。

(平10条例11・追加、平27条例9・旧第9条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要な事項は、市規則で定める。

(昭49条例40・旧第8条繰下、平10条例11・旧第9条繰下・一部改正、平27条例9・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例19・一部改正)

(前橋市公私立保育所保育料徴収条例の廃止)

2 前橋市公私立保育所保育料徴収条例(昭和28年前橋市条例第4号)は、廃止する。

(平16条例19・一部改正)

(勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の編入に伴う経過措置)

3 勢多郡大胡町、同郡宮城村及び同郡粕川村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に大胡町保育の実施に関する条例(平成10年大胡町条例第2号)、宮城村保育の実施に関する条例(平成10年宮城村条例第1号)又は粕川村立粕川保育園設置条例(昭和55年粕川村条例第7号)若しくは粕川村保育園保育の実施に関する条例(昭和62年粕川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例19・追加)

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

4 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に富士見村保育所設置条例(昭和46年富士見村条例第13号)又は富士見村保育の実施に関する条例(昭和62年富士見村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平20条例48・追加)

(昭和33年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第50号)

この条例は、昭和37年2月1日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第35号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月13日条例第63号)

この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和39年12月17日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第27号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月25日条例第44号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第27号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年4月27日条例第29号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年4月27日条例第30号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和44年度から適用する。

(昭和45年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月2日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月分の委託措置から適用する。

(昭和49年10月3日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中前橋市立広瀬保育所に係る部分及び別表第2の改正規定中祝昌第二保育園に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中桃木保育園に係る部分は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中前橋市立上陽保育所に係る部分及び別表第2の改正規定中祝昌保育園に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中前橋市立桂萱保育所に係る部分及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月9日条例第9号)

この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第2号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2永明保育園の項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。

(平成17年3月16日条例第3号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。

(平成24年12月14日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭41条例34・昭42条例27・昭42条例29・昭42条例30・昭43条例17・昭45条例22・昭48条例11・昭49条例20・昭49条例54・昭50条例46・昭51条例11・昭52条例2・昭53条例15・昭54条例7・昭55条例7・昭56条例16・昭56条例37・昭57条例2・昭58条例10・昭58条例26・昭59条例3・昭60条例9・昭61条例5・昭62条例4・昭63条例9・平3条例4・平4条例2・平7条例27・平8条例24・平10条例11・平14条例31・平16条例19・平18条例2・一部改正、平18条例40・旧別表第1・一部改正、平19条例10・平20条例8・平20条例48・平24条例63・一部改正、平27条例9・旧別表・一部改正、平30条例4・一部改正)

名称

位置

前橋市立第一保育所

前橋市日吉町一丁目11番地7

前橋市立第二保育所

前橋市三河町一丁目18番26号

前橋市立第三保育所

前橋市南町三丁目32番地3

前橋市立元総社保育所

前橋市元総社町一丁目25番地8

前橋市立上川淵保育所

前橋市上佐鳥町396番地3

前橋市立清里保育所

前橋市清野町417番地

前橋市立桂萱保育所

前橋市上泉町1475番地1

前橋市立東保育所

前橋市箱田町618番地

前橋市立南橘保育所

前橋市荒牧町一丁目14番地3

前橋市立芳賀保育所

前橋市鳥取町821番地1

前橋市立下川淵保育所

前橋市鶴光路町68番地2

前橋市立細井保育所

前橋市上細井町2006番地4

前橋市立荒砥保育所

前橋市荒子町1019番地2

前橋市立広瀬保育所

前橋市広瀬町一丁目27番地3

前橋市立粕川保育所

前橋市粕川町新屋688番地1

前橋市立富士見保育所

前橋市富士見町小沢117番地1

別表第2(第7条関係)

(平27条例9・追加、平28条例36・平29条例22・平29条例27・令元条例19・一部改正)

保育所保育料徴収金基準額表

入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(円)

階層

市町村民税等による定義

3歳未満の児童(保育標準時間)

3歳以上の児童(保育標準時間)

3歳未満の児童(保育短時間)

3歳以上の児童(保育短時間)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の属する世帯(以下「被保護世帯等」という。)

0

0

0

0

B

A階層、C階層及びD階層を除く市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

C

A階層及びB階層を除く市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

第1

均等割の額のみの課税世帯

7,000

(2,800)

0

6,900

(2,700)

0

第2

所得割の額が24,300円未満

8,300

(3,300)

0

8,200

(3,200)

0

第3

24,300円以上48,600円未満

8,800

(3,500)

0

8,700

(3,400)

0

D

A階層及びB階層を除く市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

第1

48,600円以上52,200円未満

11,000

(4,400)

0

10,800

(4,300)

0

第2

52,200円以上57,000円未満

12,500

(5,000)

0

12,300

(4,900)

0

第3

57,000円以上64,200円未満

15,300

(6,000)

0

15,000

(5,900)

0

第4

64,200円以上78,600円未満

21,100

(7,700)

0

20,800

(7,500)

0

第5

78,600円以上97,000円未満

27,000

(9,000)

0

26,600

(8,800)

0

第6

97,000円以上117,000円未満

33,500

(11,600)

0

33,000

(11,400)

0

第7

117,000円以上140,100円未満

37,400

(13,100)

0

36,800

(12,900)

0

第8

140,100円以上155,700円未満

40,400

(14,300)

0

39,800

(14,100)

0

第9

155,700円以上169,000円未満

42,700

(15,200)

0

42,100

(14,900)

0

第10

169,000円以上288,100円未満

45,200

(16,200)

0

44,500

(15,900)

0

第11

288,100円以上

46,800

(16,900)

0

46,100

(16,600)

0

1 階層区分の認定は、4月から8月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき、それぞれ行うものとする。

2 年度の途中における階層区分の変更は、変更事由の生じた月の翌月から行うものとする。ただし、税額の再認定については、年度当初又は入所月に遡って行うものとする。

3 年度の途中において3歳に達した児童は、その年度は3歳未満の児童とみなす。

4 この表において「保育標準時間」とは、規則第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

5 この表において「保育短時間」とは、規則第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

6 生計を一にする世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合(幼稚園その他市長が定める施設に入所している場合を含む。)における2人目以後の児童に係る保育料(延長保育及び一時預かり事業に係るものを除く。)の額は、2人目の児童にあってはこの表の( )内の額とし、3人目以後の児童にあっては0円とする。ただし、市町村民税の所得割の額が57,700円未満の世帯で、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合における保育料の額は、第2子の児童にあってはこの表の( )内の額とし、第3子以後の児童にあっては0円とする。

7 C階層又は市町村民税の所得割の額が77,101円未満のD階層と認定された世帯で、次の各号のいずれかに該当するものの3歳未満の児童に係る保育料(延長保育及び一時預かり事業に係るものを除く。)の額は、この表の規定にかかわらず、1,800円(特定被監護者等が2人以上いる場合における第2子以後の児童にあっては、0円)とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活保護法による被保護世帯に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯

8 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

別表第3(第7条関係)

(平27条例9・追加)

市立保育所延長保育料徴収金基準額表

入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)(円)

定期利用

不定期利用

階層

市町村民税等による定義

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

被保護世帯等

0

0

0

0

B

A階層、C階層及びD階層を除く市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

C・D

A階層及びB階層を除く市町村民税課税世帯

3,000

(1,500)

2,000

(1,000)

利用1回につき300円とする。ただし、当該利用の日の属する月における延長保育の利用回数が10回を超えるときは、その超えた部分に係る延長保育料は、徴収しない。

利用1回につき200円とする。ただし、当該利用の日の属する月における延長保育の利用回数が10回を超えるときは、その超えた部分に係る延長保育料は、徴収しない。

注 同一世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合の延長保育における定期利用に係る保育料の額は、2人目以後の児童にあっては、この表の( )内の額とする。

別表第4(第7条関係)

(平27条例9・追加)

市立保育所一時預かり事業保育料徴収金基準額表

入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(円)

階層

市町村民税等による定義

A

被保護世帯等

0

B

A階層、C階層及びD階層を除く市町村民税非課税世帯

1,500

C・D

A階層及びB階層を除く市町村民税課税世帯

1,500

前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例

昭和32年6月29日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)