○前橋市勤労者住宅建設融資資金の預託に関する条例

昭和47年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市内に住宅を新築し、増築し、若しくは改築し、又は住宅若しくは住宅敷地を購入するために資金を必要とする勤労者に対し、融資を促進することにより勤労者の住宅建設の促進を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平14条例26・一部改正)

(預託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するための資金を、毎年度予算の範囲内において金融機関(市長が定める金融機関をいう。以下同じ。)に預託する。

2 前項の規定による預託の条件は、市長と金融機関との契約で定めるものとする。

(昭52条例17・平8条例8・平17条例18・一部改正)

(預託金の運用)

第3条 預託金の運用については、別に市長が定める。

(預託金の歳入繰入れ)

第4条 預託金は、預託を行った当該年度の一般歳入に繰り入れるものとする。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月13日条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

前橋市勤労者住宅建設融資資金の預託に関する条例

昭和47年3月30日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)