○前橋市建築協定に関する条例
昭和47年3月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 次条に定める区域において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(昭53条例2・一部改正)
(建築協定をすることができる区域)
第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び用途地域の指定のない区域内において住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要な区域として、市長が告示で定める区域とする。
(昭53条例2・平5条例32・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域については、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、改正法による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正後の第3条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。