○益田市人権センター設置及び管理に関する条例
平成8年12月24日
益田市条例第17号
(設置)
第1条 市域住民の人権尊重の推進とその擁護のための事業及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業を行うため、益田市人権センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称
位置
「あすなろ館」
益田市須子町3番1号
(区分等)
第3条 センターの区分及び当該目的は、次の表に掲げるところによる。
区分
目的
人権センター
住民の人権尊重の推進とその擁護のための事業を行う。
隣保館
社会福祉法第2条第3項第11号に掲げる隣保事業を行う。
(事業)
第4条 センターは、次の事業を行う。
(1) 人権尊重の推進とその擁護のために必要な事業の研究及び実施
(2) 人権・同和教育に関する事業
(3) 生活実態調査及び生活改善向上に必要な事業の研究
(4) 生活総合相談
(5) 地域の実情に応じた社会福祉等の事業
(6) 同和問題の理解を深め、人権尊重の意識を高めるための啓発及び広報事業
(7) 教養娯楽、文化及び各種クラブ活動に関する事業
(8) 関係機関及び団体との連絡協議会の開催
(9) その他センターの目的達成のために必要な事業
(職員)
第5条 センターに館長その他必要な職員を置く。
第6条 削除
(使用の承認)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 宗教活動又は政治活動を行うとき。
(4) 営利事業活動を行うとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(承認の取消し)
第8条 市長は、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取消し、又はその使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) センター事業の遂行上不適当と認めるとき。
(3) センターの館長の指示に従わないとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、賠償を減免することができるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(益田市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例の一部改正)
3 益田市暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成8年益田市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年12月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略