○益田市環境審議会条例

平成6年6月24日

益田市条例第18号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、益田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要であると認める場合には、参考人に意見を求め、又は関係者に対して資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉環境部環境衛生課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(益田市公害対策審議会条例の廃止)

2 益田市公害対策審議会条例(昭和47年益田市条例第6号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年益田市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年2月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第30号)

この条例中第2条の規定は平成25年1月15日から、第3条(第3条中「第82条の2」を「第124条」に改める部分を除く。)及び第4条の規定は平成25年4月1日から、第1条及び第3条(第3条中「第82条の2」を「第124条」に改める部分に限る。)の規定は公布の日から施行する。

益田市環境審議会条例

平成6年6月24日 条例第18号

(平成25年1月15日施行)