○益田市消防団に関する条例

昭和39年3月31日

益田市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(団の設置)

第2条 本市に、益田市消防団を設置する。

2 消防団の区域は、益田市全域とする。

(定員)

第3条 消防団員(非常勤の消防団員を含む。次条において同じ。)の定数は、690人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、市長が、消防団員は、団長が市長の承認を得て、それぞれ、次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 団長の場合は、団長たるに適するものとして消防団から推薦された者

(欠格条項)

第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(分限)

第5条の2 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条の2第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 本市の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 業務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 削除

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、水火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、任務に就かなければならない。

3 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に、届け出なければならない。この場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が、同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合してはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を遵守して上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。

(3) 上下同僚の間は、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関して金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは住民の義務の負担となるような行為をしないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか、これを使用しないこと。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、それぞれ別表第1及び別表第2により支給する。

2 団員の費用弁償は、整備手当及び旅費とし、整備手当にあっては別表第3により、旅費にあっては職員等の旅費に関する条例(昭和35年益田市条例第2号)の例により支給する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定により、現に団員である者は、この条例の規定に基づき、任命されたものとみなす。

(昭和41年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月22日条例第38号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第20号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和61年1月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。

(昭和61年9月30日条例第23号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成元年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成3年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成6年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。

(平成10年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第160号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、編入前の美都町消防団条例(昭和29年美都町条例第25号)又は匹見町消防団条例(昭和30年匹見町条例第27号)(以下「旧町の条例」という。)の規定により懲戒処分を受けた者は、この条例による改正後の益田市消防団に関する条例(以下「改正条例」という。)の相当規定により処分されたものとみなす。

3 消防団員の報酬及び費用弁償は、改正条例第12条の規定にかかわらず、平成18年度までの間、旧町の条例の例による。

(平成17年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、平成17年4月1日以後の給与又は報酬について適用し、同日前の給与又は報酬については、なお従前の例による。

(平成18年9月6日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中益田市消防団に関する条例第12条に1項を加える改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の出動手当の規定は、この条例の施行の日以後に発生する水火災その他の非常災害等(以下「災害等」という。)に係る出動について適用し、同日前に発生した災害等に係る出動については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月11日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年9月28日条例第40号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条第1項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に同表の区分の欄に掲げる職務に従事した場合における出動報酬の支給について適用する。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

区分

報酬額(年額)

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

40,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

備考

1 年度の中途において就任し、又は退任した場合の年額報酬は、在職月数に応じ月割りにより支給する。

2 年額報酬は、半期ごとに報酬額の2分の1の額を支給する。

別表第2(第12条関係)

出動報酬

区分

報酬額(日額)

災害により職務に従事した場合

4時間未満の場合 4,000円

4時間以上の場合 8,000円

会議、出初式、訓練、警戒及び研修の職務に従事した場合

4,000円

備考 出動報酬は、四半期ごとに支給する。

別表第3(第12条関係)

整備手当

区分

金額(月額)

消防自動車1台

1,000円

小型動力ポンプ1台

500円

備考 整備手当は、年度ごとに支給する。

益田市消防団に関する条例

昭和39年3月31日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)