○益田市立林業者等研修宿泊施設設置及び管理に関する条例

平成16年10月22日

益田市条例第111号

(設置)

第1条 新規林業従事者の養成及び確保並びに就労の安定を図るため、林業技術習得研修期間における滞在宿泊機能の整備と地場資源活用の生産技術の習得を促進し、もって林業の振興及び地域の振興に資するため、益田市立林業者等研修宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

益田市立林業者等研修宿泊施設 紙祖住宅

益田市匹見町紙祖イ284番地1

益田市立林業者等研修宿泊施設 澄川住宅

益田市匹見町澄川イ450番地

(管理)

第3条 宿泊施設は、市が管理する。

(使用の許可)

第4条 宿泊施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 宿泊施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料を納付しなければならない。

使用料の額

納付時期

摘要

1月当たり20,000円

毎月末日

月の中途からの使用については、日割の計算をするものとする。

2 使用料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(行為の規制)

第6条 使用者は、宿泊施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 工具その他の器具を無謀に使用し、自己又は他人に傷害を与えるおそれのある行為

(2) 他の人に迷惑を与える行為

(3) その他管理上支障があると認められる行為

(損害賠償等)

第7条 使用者は、故意又は重大な過失により、宿泊施設を損傷し、又は工具等を破損させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた使用者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の匹見町林業者等研修宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成7年匹見町条例第34号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

益田市立林業者等研修宿泊施設設置及び管理に関する条例

平成16年10月22日 条例第111号

(平成16年11月1日施行)