○松伏町環境保全条例施行規則
平成12年9月29日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自然環境の保全
第1節 樹木等の保存及び緑化の推進(第3条―第8条)
第2節 水環境の保全(第9条・第10条)
第3章 生活環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第11条―第28条)
第2節 電波障害の防止(第29条・第30条)
第3節 空き地等の適正な管理(第31条―第33条)
第4節 放置車両の措置(第34条―第43条)
第5節 不法投棄の規制(第44条・第45条)
第4章 環境保全協定の締結(第46条―第54条)
第5章 雑則(第55条―第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、松伏町環境保全条例(平成12年松伏町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
第2章 自然環境の保全
第1節 樹木等の保存及び緑化の推進
(1) 保存樹木
ア 高さが15メー卜ル以上で、かつ、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ つる性樹木については、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
(2) 保存樹林
ア 植生する土地の面積が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化区域にあっては500平方メートル以上、市街化調整区域にあっては1,000平方メートル以上であること。
(3) 生け垣については、植生後10年以上のもので、長さが30メートル以上であること。
(4) その他町長が特に保存する必要があると認めるもの。
(標識の設置)
第5条 条例第8条第1項に規定する標識に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 保存樹木指定標識
ア 樹木名
イ 高さ及び幹の周囲(つる性樹木の場合は、枝葉面積)
ウ 指定番号
エ 指定年月日
(2) 保存樹林(樹林・生け垣)指定標識
ア 主な樹木名
イ 樹林面積(生け垣の場合は、長さ及び高さ)
ウ 指定番号
エ 指定年月日
(台帳の作成及び管理)
第8条 町長は、保存樹木等を管理するために次の台帳を作成し、保管しなければならない。
(1) 保存樹木指定台帳(様式第7号)
(2) 保存樹木所有者別台帳(様式第8号)
(3) 保存樹林(樹林・生け垣)指定台帳(様式第9号)
(4) 保存樹林(樹林・生け垣)所有者別台帳(様式第10号)
2 町長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを訂正するものとする。
第2節 水環境の保全
(1) 埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条の4第2号に規定する区域内に浄化槽を設置する場合
(2) 条例施行の際、すでに浄化槽が設置されている場合
(3) その他町長が認める場合
(事業所排水の適正処理)
第10条 条例第15条第1項の規則で定める有効な施設とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 合併処理浄化槽
(2) グリース阻集器
(3) その他町長が有効と認める施設
第3章 生活環境の保全
第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制
(埋立て等の許可)
第11条 条例第18条第2項第1号に規定する許可又は認可は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法第29条の許可
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条又は第95条の認可
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条、第14条又は第71条の2の認可
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の許可
(事業主等の責務)
第12条 条例第19条第1項に規定する申請を行うとする事業主等は、当該申請の前に、埋立て等の内容について、隣地の所有者及び周辺住民に対し事前説明を行い、出された意見等に対しては、誠意をもって対応し、町民の安全と良好な生活環境を確保するため、万全の措置を講じなければならない。
(1) 土地登記簿謄本
(2) 公図の写し(1/500程度)
(3) 案内図
(4) 位置図
(5) 事前説明報告書(様式第12号)
(6) 土地権利者の承諾書(様式第13号)(土地所有者が事業主の場合は不要)
(7) 法人登記簿謄本又は営業証明書
(8) 土砂等の搬入搬出経路図(1/15,000程度)
(9) 現況平面図及び縦横断面図(1/500程度)
(10) 計画平面図及び縦横断面図(1/500程度)
(11) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)
(12) 事業の工程表
(13) 土砂等発生・処分フローシート
(14) 雨水排水対策計画図
(15) 他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し
(16) 道路、水路、水道施設等の公共施設を破損した場合において早急に複旧する旨及び埋立て等についての紛争を生じた場合において事業主等が責任をもって処理する旨の誓約書(様式第14号)
(17) その他町長が特に必要と認めるもの
(1) 事業主等の住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が軽微な変更と認める事項
2 前項に規定する届出には、埋立て等の現況写真を添付しなければならない。
第2節 電波障害の防止
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 周辺図(案内図を兼ねる。)
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) テレビ受信障害予測地域図
(7) テレビ受信障害調査報告書の写し
(8) 近隣関係者一覧表(様式第27号の2)
(9) 近隣関係者に対する説明要旨(様式第27号の3)
(10) 受信障害が発生した場合において建築主が責任をもって処理する旨の誓約書(様式第27号の4)
第3節 空き地等の適正な管理
(雑草類除去を代執行する場合の手続き)
第33条 条例第43条に規定する代執行を行うときは、その所有者等に対し、相当の履行期限を付してあらかじめ文書で戒告するものとする。
第4節 放置車両の措置
(放置車両の認定期間)
第34条 条例第50条第2号に規定する相当の期間とは、14日以上とする。
2 条例第54条第2項の規定で定める移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。
(保管の期間)
第38条 条例第57条第1項の規則で定める期間は、放置車両を移動した日から起算して90日とする。
(保管の告示事項)
第39条 条例第57条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 車両の種別及び車名
(2) 調査により判明した住所、氏名、登録番号、車体番号及び車体の色
(3) 車両が放置されていた所在地
(4) 移動場所の所在地
(5) 移動年月日
(6) 保管期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(処分の告示)
第42条 条例第60条の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 第39条に掲げる事項
(2) 放置車両の保管告示年月日
(3) 放置車両の処分年月日
第5節 不法投棄の規制
第4章 環境保全協定の締結
(平22規則26・追加)
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項若しくは第6項又は第14条の2第1項の許可(産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うための許可にあっては、積替え又は保管を行う場合に限る。)を受ける事業
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の許可(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うための許可にあっては、積替え又は保管を行う場合に限る。)を受ける事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項又は第15条の2の5第1項の許可を受ける事業
(4) 製造業を営む事業(敷地面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が環境保全協定を締結する必要があると認める事業
(平22規則26・追加)
(平22規則26・追加)
(計画書の提出)
第48条 環境配慮事業を行おうとする者(以下「環境配慮事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した環境配慮事業実施計画書(様式第40号)に、事業予定地の位置図、案内図及び公図並びに計画平面図並びに計画立面図を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 環境配慮事業予定地の所在及び面積
(3) 環境配慮事業及び環境対策の内容
(4) 事業予定地の周辺の状況
(5) 設置する施設又は使用する機械のうち、主要なものの種類、数及び出力又は能力
(6) その他町長が必要と認める事項
(平22規則26・追加)
(1) 事業予定地に近接する土地又は建築物の所有者又は使用者
(2) 事業予定地の敷地境界の周囲200メートル(ばい煙、粉じん、臭気その他周辺への影響が広範囲に及ぶおそれのあるものが生ずる事業にあっては、500メートル)以内の区域に係る住民
(3) 事業予定地の敷地境界から100メートル以内に存する事業所の事業主
(4) その他町長が必要と認める者
3 町長は、第1項の説明会に識見を有する者を出席させることができる。
4 町長は、必要と認める範囲において、環境配慮事業者に対し、説明会の再実施を求めることができる。
6 町長は、第4項の規定による再実施を求めることの適否について、松伏町環境審議会条例(平成11年松伏町条例第13号)に規定する松伏町環境審議会に諮問することができる。
(平22規則26・追加)
2 意見書は、環境配慮事業意見書(様式第42号)のとおりとする。
3 意見書には、別表第3に掲げる項目のうちから、当該環境配慮事業に対し、要請する事項を記載するものとする。
(平22規則26・追加)
(環境配慮事業の協議)
第51条 意見書の送付を受けた環境配慮事業者は、意見書に記載された事項について町長と協議するものとする。
(平22規則26・追加)
(平22規則26・追加)
(環境保全協定の効力)
第53条 協定は、環境配慮事業者が当該協定を締結した日から2年を経過してもなお当該協定に係る環境配慮事業の許認可申請に着手しない場合(許認可を必要としない環境配慮事業にあっては、当該環境配慮事業を行わない場合)には、その効力を失う。
(平22規則26・追加)
(商号、代表者等の変更の届出)
第54条 環境配慮事業者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更した場合には、変更した事実が分かる書面を添付して速やかに町長に届け出るものとする。
(平22規則26・追加)
第5章 雑則
(平22規則26・旧第4章繰下)
(平22規則26・旧第46条繰下)
(公表の方法)
第56条 条例第77条に規定する公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
(平22規則26・旧第47条繰下)
(様式)
第57条 この規則に定める書類等の様式は、別記のとおりとする。
(平22規則26・旧第48条繰下)
(補則)
第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平22規則26・旧第49条繰下)
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の松伏町環境保全条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに行う環境配慮事業について適用し、この規則の施行の際現に行っている環境配慮事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正前の松伏町環境保全条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第21条関係)
第1 一般基準
(1) 管理体制
ア 事業を施工する場所に現場責任者を専任しておくこと。
イ 事業施工中、人身に損傷を与えた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急の措置を講ずるとともに、事業主等は、その解決に責任を持って当たること。
(2) 周辺対策
ア 粉じん、騒音、振動を防止する対策、事業区域からの浸出水及び土砂等による水質汚濁を生じない措置を講ずること。
イ 事業区域から流出する雨水及びその他の地表水を適切に処理し、道路、水路等の利用に支障がないよう、必要な措置を講ずること。
ウ 隣接地所有者及び周辺住民等に対し事前説明を行うこと。
(3) 作業時間等
ア 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとすること。
イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年1月3日までの日は、原則として作業を中止すること。
ウ 緊急を要する作業が発生したときは、周辺住民及び関係人に対し、その旨説明をし、理解を得ること。
(4) 事業期間
ア 事業期間は、1年以内とする。ただし、事業期間がそれ以上になる場合は、事前に協議をすること。
(5) 交通対策
ア 土砂等の搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。
イ 搬入経路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行に必要な措置を講ずること。
ウ 交通誘導員の設置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。
(6) 安全対策
ア 事業期間中、みだりに人が立ち入ることができないように、事業区域の周囲へ柵を設けること(埋立て及び盛土の場合を除く。)。
イ 事業区域への出入口は1か所とし、施錠できる構造とすること。
(7) 事故対策
ア 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。
イ 工作物及び井戸水等に損失を与え、又はその状態を阻害することのないよう必要適正な措置を講ずること。
(8) その他
ア 境界杭を作業により移動する必要が生じた場合には、必ず両者立会いのうえ控え杭を設置し、作業終了後復元しておくこと。
イ その他町長が必要と認める場合には、別に協議する。
第2 技術基準
区分 | 基準 | |
埋立て及び盛土 | 道路境界との段差 | 30センチメートル以下であること(複数の道路と接している場合は、最も低い道路高を基準とする。)。ただし、周辺環境に影響がなく、安全性が確認された場合は、この限りではない。 |
土留の高さ及び材質 | 埋立て及び盛土の高さ以上とし、土圧に耐えるものであること。 | |
のり面の勾配 | 土留を行わない場合の勾配は30度以下とし、十分に締固を行うこと。 | |
転地替の掘削 | 隣接地に影響を及ぼさない範囲で掘削すること。 | |
たい積 | たい積の高さ | 事業区域の地盤(施工前)の地盤高から300センチメートル以内とする。ただし、周辺環境に影響がなく、安全性が確認された場合は、この限りではない。 |
のり面の勾配 | 30度以下とすること。 | |
保安距離 | 隣接地に影響を及ばすことのないよう十分な保安距離をとること。 | |
柵の高さ | 150センチメートル以上250センチメートル以内とすること。 | |
柵の材質 | 板、トタン等で風雨により安易に倒壊しないものとすること。 |
別表第2(第29条関係)
建築物又は工作物 | 地域の区分 | 高さ |
建築物 | 都市計画法に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は市街化調整区域 | 10メートル |
都市計画法に規定する商業地域又は工業専用地域 | 15メートル | |
工作物 |
|
別表第3(第50条関係)
(平22規則26・追加)
1 公害の防止 2 公害苦情対応 3 測定・調査 4 事故時の措置 5 交通関係 6 資源・エネルギー 7 廃棄物対策 8 緑化・緑地保全 9 生物生態保護 10 景観調和 11 環境美化 12 情報公開 13 その他環境保全に必要な事項 |
別記(第57条関係)
(平22規則26・一部改正)
様式番号 | 名称 | 条文 |
1 | 保存樹木等指定承諾願 | 4 |
2 | 保存樹木等指定承諾書 | 4 |
3 | 保存樹木等指定申請書 | 4 |
4 | 保存樹木等指定通知書 | 4 |
5 | 保存樹木等枯死等届出書 | 6 |
6 | 保存樹木等指定解除通知書 | 7 |
7 | 保存樹木指定台帳 | 8 |
8 | 保存樹木所有者別台帳 | 8 |
9 | 保存樹林(樹林・生け垣)指定台帳 | 8 |
10 | 保存樹林(樹林・生け垣)所有者別台帳 | 8 |
11 | 埋立て等許可申請書 | 13 |
12 | 事前説明報告書 | 13 |
13 | 土地権利者の承諾書 | 13 |
14 | 誓約書 | 13 |
15 | 埋立て等許可(不許可)決定通知書 | 14 |
16 | 埋立て等変更許可申請書 | 15 |
17 | 埋立て等変更許可(不許可)決定通知書 | 16 |
18 | 埋立て等地位承継届 | 19 |
19 | 事業開始届 | 20 |
20 | 埋立て等施工標識 | 22 |
21 | 埋立て等改善勧告書 | 23 |
22 | 埋立て等改善命令書 | 24 |
23 | 埋立て等許可取消通知書 | 25 |
24 | 埋立て等中止命令書 | 26 |
25 | 埋立て等措置命令書 | 27 |
26 | 埋立て等完了(中止)届 | 28 |
27 | 電波障害事前調査報告書 | 30 |
27の2 | 近隣関係者一覧表 | 30 |
27の3 | 近隣関係者に対する説明要旨 | 30 |
27の4 | 誓約書 | 30 |
28 | 空き地等の適正管理勧告書 | 31 |
29 | 空き地等の適正管理命令書 | 32 |
30 | 空き地等の適正管理戒告書 | 33 |
31 | 放置車両調査書 | 35 |
32 | 放置車両移動命令書 | 36 |
33 | 放置車両移動告知標章 | 37 |
34 | 放置車両引取命令書 | 40 |
35 | 放置車両引取申請書 | 41 |
36 | 放置車両受取書 | 41 |
37 | 放置車両措置通知書 | 43 |
38 | 不法投棄調査書 | 44 |
39 | 不法投棄措置命令書 | 45 |
40 | 環境配慮事業実施計画書 | 48 |
41 | 地域説明会開催報告書 | 49 |
42 | 環境配慮事業意見書 | 50 |
43 | 身分証明書 | 55 |
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(平22規則26・追加、令4規則5・一部改正)
(平22規則26・追加、令4規則5・一部改正)
(平22規則26・追加)
(平22規則26・旧様式第40号繰下・一部改正)