○松伏町環境保全条例施行規則

平成12年9月29日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自然環境の保全

第1節 樹木等の保存及び緑化の推進(第3条―第8条)

第2節 水環境の保全(第9条・第10条)

第3章 生活環境の保全

第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制(第11条―第28条)

第2節 電波障害の防止(第29条・第30条)

第3節 空き地等の適正な管理(第31条―第33条)

第4節 放置車両の措置(第34条―第43条)

第5節 不法投棄の規制(第44条・第45条)

第4章 環境保全協定の締結(第46条―第54条)

第5章 雑則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、松伏町環境保全条例(平成12年松伏町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

第2章 自然環境の保全

第1節 樹木等の保存及び緑化の推進

(保存樹木等の指定基準)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、健全であること。

(1) 保存樹木

 高さが15メー卜ル以上で、かつ、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 つる性樹木については、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。

(2) 保存樹林

 植生する土地の面積が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化区域にあっては500平方メートル以上、市街化調整区域にあっては1,000平方メートル以上であること。

(3) 生け垣については、植生後10年以上のもので、長さが30メートル以上であること。

(4) その他町長が特に保存する必要があると認めるもの。

(保存樹木等の指定)

第4条 条例第7条第2項に規定する保存樹木等の指定は、保存樹木等指定承諾願(様式第1号)及び保存樹木等指定承諾書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項に規定する保存樹木等の指定は、保存樹木等指定申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 町長は、前項の申請書を受けたときは、実地調査を行い、その適否を決定し、保存樹木等指定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(標識の設置)

第5条 条例第8条第1項に規定する標識に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 保存樹木指定標識

 樹木名

 高さ及び幹の周囲(つる性樹木の場合は、枝葉面積)

 指定番号

 指定年月日

(2) 保存樹林(樹林・生け垣)指定標識

 主な樹木名

 樹林面積(生け垣の場合は、長さ及び高さ)

 指定番号

 指定年月日

(所有者の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、保存樹木等枯死等届出書(様式第5号)により行うものとする。

(保存樹木等の指定解除)

第7条 条例第11条の規定による指定の解除をするときは、町長が、保存樹木等指定解除通知書(様式第6号)により所有者に通知するものとする。

(台帳の作成及び管理)

第8条 町長は、保存樹木等を管理するために次の台帳を作成し、保管しなければならない。

(1) 保存樹木指定台帳(様式第7号)

(2) 保存樹木所有者別台帳(様式第8号)

(3) 保存樹林(樹林・生け垣)指定台帳(様式第9号)

(4) 保存樹林(樹林・生け垣)所有者別台帳(様式第10号)

2 町長は、台帳の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを訂正するものとする。

第2節 水環境の保全

(生活排水の適正処理)

第9条 条例第14条第1項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条の4第2号に規定する区域内に浄化槽を設置する場合

(2) 条例施行の際、すでに浄化槽が設置されている場合

(3) その他町長が認める場合

(事業所排水の適正処理)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める有効な施設とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 合併処理浄化槽

(2) グリース阻集器

(3) その他町長が有効と認める施設

第3章 生活環境の保全

第1節 土砂等による土地の埋立て等の規制

(埋立て等の許可)

第11条 条例第18条第2項第1号に規定する許可又は認可は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法第29条の許可

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条又は第95条の認可

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条、第14条又は第71条の2の認可

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の許可

(事業主等の責務)

第12条 条例第19条第1項に規定する申請を行うとする事業主等は、当該申請の前に、埋立て等の内容について、隣地の所有者及び周辺住民に対し事前説明を行い、出された意見等に対しては、誠意をもって対応し、町民の安全と良好な生活環境を確保するため、万全の措置を講じなければならない。

(許可の申請)

第13条 条例第19条第1項に規定する申請書は、埋立て等許可申請書(様式第11号)とする。

2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるもののうち町長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 土地登記簿謄本

(2) 公図の写し(1/500程度)

(3) 案内図

(4) 位置図

(5) 事前説明報告書(様式第12号)

(6) 土地権利者の承諾書(様式第13号)(土地所有者が事業主の場合は不要)

(7) 法人登記簿謄本又は営業証明書

(8) 土砂等の搬入搬出経路図(1/15,000程度)

(9) 現況平面図及び縦横断面図(1/500程度)

(10) 計画平面図及び縦横断面図(1/500程度)

(11) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)

(12) 事業の工程表

(13) 土砂等発生・処分フローシート

(14) 雨水排水対策計画図

(15) 他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し

(16) 道路、水路、水道施設等の公共施設を破損した場合において早急に複旧する旨及び埋立て等についての紛争を生じた場合において事業主等が責任をもって処理する旨の誓約書(様式第14号)

(17) その他町長が特に必要と認めるもの

(許可又は不許可の通知)

第14条 町長は、条例第19条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を埋立て等許可(不許可)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(変更の許可申請)

第15条 条例第22条第1項の規定による変更の許可を受けようとする事業主等は、埋立て等変更許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(変更の許可又は不許可の通知)

第16条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を埋立て等変更許可(不許可)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第17条 条例第22条第l項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 事業主等の住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が軽微な変更と認める事項

(許可申請書の提出部数)

第18条 第13条及び第15条に規定する申請書及び添付書類の提出部数は、それぞれ、正本1部、副本1部とする。

(承継の届出)

第19条 条例第24条第2項に規定する届出は、埋立て等地位承継届(様式第18号)により行うものとする。

(開始の届出)

第20条 条例第25条の規則で定める届出書は、事業開始届(様式第19号)とする。

(施工基準)

第21条 条例第26条の規則で定める施工基準は、別表第1のとおりとする。ただし、事業区域の地域性により技術基準がそぐわない場合は町長が別に定める。

(標識の設置)

第22条 条例第27条の規則で定める標識は、埋立て等施工標識(様式第20号)とする。

(改善勧告)

第23条 条例第28条に規定する改善勧告は、埋立て等改善勧告書(様式第21号)により行うものとする。

(改善命令)

第24条 条例第29条及び条例第33条第2項に規定する改善命令は、埋立て等改善命令書(様式第22号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第25条 条例第30条に規定する許可の取消しは、埋立て等許可取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(中止命令)

第26条 条例第31条に規定する中止命令は、埋立て等中止命令書(様式第24号)により行うものとする。

(埋立て等に関する措置命令)

第27条 条例第32条に規定する原状回復その他必要な措置命令は、埋立等措置命令書(様式第25号)により行うものとする。

(中止又は完了の届出)

第28条 条例第33条第1項に規定する中止又は完了の届出は、埋立て等完了(中止)(様式第26号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出には、埋立て等の現況写真を添付しなければならない。

第2節 電波障害の防止

(中高層建築物等)

第29条 条例第34条第1号の規則で定める建築物又は工作物は、別表第2に掲げる高さを超える建築物又は工作物とする。

(調査結果の報告)

第30条 条例第35条第2項に規定する調査の報告は、電波障害事前調査報告書(様式第27号)により行うものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 周辺図(案内図を兼ねる。)

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) テレビ受信障害予測地域図

(7) テレビ受信障害調査報告書の写し

(8) 近隣関係者一覧表(様式第27号の2)

(9) 近隣関係者に対する説明要旨(様式第27号の3)

(10) 受信障害が発生した場合において建築主が責任をもって処理する旨の誓約書(様式第27号の4)

第3節 空き地等の適正な管理

(適正管理勧告)

第31条 条例第41条に規定する管理勧告は、空き地等の適正管理勧告書(様式第28号)により行うものとする。

(適正管理命令)

第32条 条例第42条に規定する管理命令は、空き地等の適正管理命令書(様式第29号)により行うものとする。

(雑草類除去を代執行する場合の手続き)

第33条 条例第43条に規定する代執行を行うときは、その所有者等に対し、相当の履行期限を付してあらかじめ文書で戒告するものとする。

2 前項に規定する戒告は、空き地等の適正管理戒告書(様式第30号)により行うものとする。

第4節 放置車両の措置

(放置車両の認定期間)

第34条 条例第50条第2号に規定する相当の期間とは、14日以上とする。

(放置車両の調査)

第35条 条例第52条第1項に規定する調査は、放置車両調査書(様式第31号)により行うものとする。

(移動命令)

第36条 条例第53条に規定する移動命令は、放置車両移動命令書(様式第32号)により行うものとする。

(移動の告知)

第37条 条例第54条第1項の規定で定める標章は、放置車両移動告知標章(様式第33号)とする。

2 条例第54条第2項の規定で定める移動期限は、放置車両に標章を取り付けた日から起算して14日とする。

(保管の期間)

第38条 条例第57条第1項の規則で定める期間は、放置車両を移動した日から起算して90日とする。

(保管の告示事項)

第39条 条例第57条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 車両の種別及び車名

(2) 調査により判明した住所、氏名、登録番号、車体番号及び車体の色

(3) 車両が放置されていた所在地

(4) 移動場所の所在地

(5) 移動年月日

(6) 保管期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取命令)

第40条 条例第58条に規定する放置車両の引取命令は、放置車両引取命令書(様式第34号)により行うものとする。

(放置車両の引取り)

第41条 条例第57条第1項の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする所有者等は、当該放置車両の所有者等である旨を証明するものを提示し、放置車両引取申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等であると確認したときは、当該申請者にその放置車両を引き渡すものとする。この場合において、町長は、当該申請者から放置車両受取書(様式第36号)を受領するものとする。

(処分の告示)

第42条 条例第60条の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 第39条に掲げる事項

(2) 放置車両の保管告示年月日

(3) 放置車両の処分年月日

(放置車両の措置通知)

第43条 条例第61条に規定する放置車両の措置通知は、放置車両措置通知書(様式第37号)により行うものとする。

第5節 不法投棄の規制

(不法投棄の調査)

第44条 条例第64条第1項に規定する調査は、不法投棄調査書(様式第38号)により行うものとする。

(不法投棄に関する措置命令)

第45条 条例第65条に規定する原状回復その他必要な措置命令は、不法投棄措置命令書(様式第39号)により行うものとする。

第4章 環境保全協定の締結

(平22規則26・追加)

(環境配慮事業)

第46条 条例第73条第1項に規定する事業所の事業活動により周辺の環境が損なわれるおそれがあると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当する事業(以下「環境配慮事業」という。)を行おうとするときとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項若しくは第6項又は第14条の2第1項の許可(産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うための許可にあっては、積替え又は保管を行う場合に限る。)を受ける事業

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の許可(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うための許可にあっては、積替え又は保管を行う場合に限る。)を受ける事業

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項又は第15条の2の5第1項の許可を受ける事業

(4) 製造業を営む事業(敷地面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が環境保全協定を締結する必要があると認める事業

(平22規則26・追加)

(手続の時期)

第47条 次条第49条第1項及び第2項第51条並びに第52条に規定する手続きは、当該環境配慮事業に係る諸法令の規定による許認可申請前までに行うものとする。

(平22規則26・追加)

(計画書の提出)

第48条 環境配慮事業を行おうとする者(以下「環境配慮事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した環境配慮事業実施計画書(様式第40号)に、事業予定地の位置図、案内図及び公図並びに計画平面図並びに計画立面図を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 環境配慮事業予定地の所在及び面積

(3) 環境配慮事業及び環境対策の内容

(4) 事業予定地の周辺の状況

(5) 設置する施設又は使用する機械のうち、主要なものの種類、数及び出力又は能力

(6) その他町長が必要と認める事項

(平22規則26・追加)

(地域説明会)

第49条 環境配慮事業者は、前条の計画書を提出した後、町長及び次の各号に掲げる者を対象として、行おうとする環境配慮事業に関する説明会を開催するものとする。

(1) 事業予定地に近接する土地又は建築物の所有者又は使用者

(2) 事業予定地の敷地境界の周囲200メートル(ばい煙、粉じん、臭気その他周辺への影響が広範囲に及ぶおそれのあるものが生ずる事業にあっては、500メートル)以内の区域に係る住民

(3) 事業予定地の敷地境界から100メートル以内に存する事業所の事業主

(4) その他町長が必要と認める者

2 環境配慮事業者は、前項の説明会を開催しようとするときは、説明会を開催しようとする20日前までに、町長及び前項各号に掲げる者に、説明会の期日と場所を書面で通知するものとする。

3 町長は、第1項の説明会に識見を有する者を出席させることができる。

4 町長は、必要と認める範囲において、環境配慮事業者に対し、説明会の再実施を求めることができる。

5 第1項各号に掲げる者は、前項の規定による説明会の再実施の請求を町長に求めることができる。

6 町長は、第4項の規定による再実施を求めることの適否について、松伏町環境審議会条例(平成11年松伏町条例第13号)に規定する松伏町環境審議会に諮問することができる。

7 環境配慮事業者は、第1項に規定する説明会を開催したときは、当該説明会の開催の日から7日以内に、その結果を地域説明会開催報告書(様式第41号)により町長に報告するものとする。

(平22規則26・追加)

(環境配慮事業意見書)

第50条 町長は、前条第1項の説明会の後、環境配慮事業者に対し、環境配慮事業の実施に当たり周辺環境の保全のために町長及び前条第1項各号に規定する者の要請する事項を記載した書面(以下「意見書」という。)を送付するものとする。

2 意見書は、環境配慮事業意見書(様式第42号)のとおりとする。

3 意見書には、別表第3に掲げる項目のうちから、当該環境配慮事業に対し、要請する事項を記載するものとする。

(平22規則26・追加)

(環境配慮事業の協議)

第51条 意見書の送付を受けた環境配慮事業者は、意見書に記載された事項について町長と協議するものとする。

(平22規則26・追加)

(環境保全協定)

第52条 町長及び環境配慮事業者は、前条の規定による協議において合意した事項について環境保全協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。ただし、同条の規定による協議において合意が得られない場合は、この限りではない。

(平22規則26・追加)

(環境保全協定の効力)

第53条 協定は、環境配慮事業者が当該協定を締結した日から2年を経過してもなお当該協定に係る環境配慮事業の許認可申請に着手しない場合(許認可を必要としない環境配慮事業にあっては、当該環境配慮事業を行わない場合)には、その効力を失う。

2 第47条の規定は、環境配慮事業者が前項の規定により協定の効力を失った後に、なお当該環境配慮事業を行おうとする場合について準用する。

(平22規則26・追加)

(商号、代表者等の変更の届出)

第54条 環境配慮事業者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更した場合には、変更した事実が分かる書面を添付して速やかに町長に届け出るものとする。

(平22規則26・追加)

第5章 雑則

(平22規則26・旧第4章繰下)

(立入検査の身分証明書)

第55条 条例第76条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第40号)とする。

(平22規則26・旧第46条繰下)

(公表の方法)

第56条 条例第77条に規定する公表は、町広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(平22規則26・旧第47条繰下)

(様式)

第57条 この規則に定める書類等の様式は、別記のとおりとする。

(平22規則26・旧第48条繰下)

(補則)

第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平22規則26・旧第49条繰下)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の松伏町環境保全条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに行う環境配慮事業について適用し、この規則の施行の際現に行っている環境配慮事業については、なお従前の例による。

(令和4年規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の松伏町環境保全条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第21条関係)

第1 一般基準

(1) 管理体制

ア 事業を施工する場所に現場責任者を専任しておくこと。

イ 事業施工中、人身に損傷を与えた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急の措置を講ずるとともに、事業主等は、その解決に責任を持って当たること。

(2) 周辺対策

ア 粉じん、騒音、振動を防止する対策、事業区域からの浸出水及び土砂等による水質汚濁を生じない措置を講ずること。

イ 事業区域から流出する雨水及びその他の地表水を適切に処理し、道路、水路等の利用に支障がないよう、必要な措置を講ずること。

ウ 隣接地所有者及び周辺住民等に対し事前説明を行うこと。

(3) 作業時間等

ア 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとすること。

イ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年1月3日までの日は、原則として作業を中止すること。

ウ 緊急を要する作業が発生したときは、周辺住民及び関係人に対し、その旨説明をし、理解を得ること。

(4) 事業期間

ア 事業期間は、1年以内とする。ただし、事業期間がそれ以上になる場合は、事前に協議をすること。

(5) 交通対策

ア 土砂等の搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。

イ 搬入経路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行に必要な措置を講ずること。

ウ 交通誘導員の設置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

(6) 安全対策

ア 事業期間中、みだりに人が立ち入ることができないように、事業区域の周囲へ柵を設けること(埋立て及び盛土の場合を除く。)。

イ 事業区域への出入口は1か所とし、施錠できる構造とすること。

(7) 事故対策

ア 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

イ 工作物及び井戸水等に損失を与え、又はその状態を阻害することのないよう必要適正な措置を講ずること。

(8) その他

ア 境界杭を作業により移動する必要が生じた場合には、必ず両者立会いのうえ控え杭を設置し、作業終了後復元しておくこと。

イ その他町長が必要と認める場合には、別に協議する。

第2 技術基準

区分

基準

埋立て及び盛土

道路境界との段差

30センチメートル以下であること(複数の道路と接している場合は、最も低い道路高を基準とする。)。ただし、周辺環境に影響がなく、安全性が確認された場合は、この限りではない。

土留の高さ及び材質

埋立て及び盛土の高さ以上とし、土圧に耐えるものであること。

のり面の勾配

土留を行わない場合の勾配は30度以下とし、十分に締固を行うこと。

転地替の掘削

隣接地に影響を及ぼさない範囲で掘削すること。

たい積

たい積の高さ

事業区域の地盤(施工前)の地盤高から300センチメートル以内とする。ただし、周辺環境に影響がなく、安全性が確認された場合は、この限りではない。

のり面の勾配

30度以下とすること。

保安距離

隣接地に影響を及ばすことのないよう十分な保安距離をとること。

柵の高さ

150センチメートル以上250センチメートル以内とすること。

柵の材質

板、トタン等で風雨により安易に倒壊しないものとすること。

別表第2(第29条関係)

建築物又は工作物

地域の区分

高さ

建築物

都市計画法に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は市街化調整区域

10メートル

都市計画法に規定する商業地域又は工業専用地域

15メートル

工作物

 

別表第3(第50条関係)

(平22規則26・追加)

1 公害の防止

2 公害苦情対応

3 測定・調査

4 事故時の措置

5 交通関係

6 資源・エネルギー

7 廃棄物対策

8 緑化・緑地保全

9 生物生態保護

10 景観調和

11 環境美化

12 情報公開

13 その他環境保全に必要な事項

別記(第57条関係)

(平22規則26・一部改正)

様式番号

名称

条文

1

保存樹木等指定承諾願

4

2

保存樹木等指定承諾書

4

3

保存樹木等指定申請書

4

4

保存樹木等指定通知書

4

5

保存樹木等枯死等届出書

6

6

保存樹木等指定解除通知書

7

7

保存樹木指定台帳

8

8

保存樹木所有者別台帳

8

9

保存樹林(樹林・生け垣)指定台帳

8

10

保存樹林(樹林・生け垣)所有者別台帳

8

11

埋立て等許可申請書

13

12

事前説明報告書

13

13

土地権利者の承諾書

13

14

誓約書

13

15

埋立て等許可(不許可)決定通知書

14

16

埋立て等変更許可申請書

15

17

埋立て等変更許可(不許可)決定通知書

16

18

埋立て等地位承継届

19

19

事業開始届

20

20

埋立て等施工標識

22

21

埋立て等改善勧告書

23

22

埋立て等改善命令書

24

23

埋立て等許可取消通知書

25

24

埋立て等中止命令書

26

25

埋立て等措置命令書

27

26

埋立て等完了(中止)

28

27

電波障害事前調査報告書

30

27の2

近隣関係者一覧表

30

27の3

近隣関係者に対する説明要旨

30

27の4

誓約書

30

28

空き地等の適正管理勧告書

31

29

空き地等の適正管理命令書

32

30

空き地等の適正管理戒告書

33

31

放置車両調査書

35

32

放置車両移動命令書

36

33

放置車両移動告知標章

37

34

放置車両引取命令書

40

35

放置車両引取申請書

41

36

放置車両受取書

41

37

放置車両措置通知書

43

38

不法投棄調査書

44

39

不法投棄措置命令書

45

40

環境配慮事業実施計画書

48

41

地域説明会開催報告書

49

42

環境配慮事業意見書

50

43

身分証明書

55

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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(平22規則26・追加、令4規則5・一部改正)

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(平22規則26・追加、令4規則5・一部改正)

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(平22規則26・追加)

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(平22規則26・旧様式第40号繰下・一部改正)

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松伏町環境保全条例施行規則

平成12年9月29日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)