○松戸市敬老祝金支給条例

平成8年12月24日

松戸市条例第28号

全部改正

(目的)

第1条 この条例は、敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は、当該年度の9月1日に本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者であって、当該年度内に満100歳以上の年齢に達するものに支給する。

(祝金の額及び支給月)

第3条 祝金の額は、10,000円とし、当該年度の9月に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか祝金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日松戸市条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日松戸市条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日松戸市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

松戸市敬老祝金支給条例

平成8年12月24日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)