○松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年12月24日

松戸市条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、調和のとれた良好な都市環境を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)について適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2又は別表第3の地区整備計画区域の区分欄に掲げる地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ、それぞれ別表第2(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行若しくは適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの若しくは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地又は法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しなくなるもの若しくは当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも前項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(3) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、別表第2(ウ)欄に掲げる適用除外の建築物又は建築物の部分に該当する場合においては、適用しない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条の2 建築物の容積率は、別表第3(ア)欄に掲げる数値以下でなければならない。この場合において、法第52条第8項及び第14項並びに法第59条の2第1項の規定は、適用しない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度を当該区域又は地区の第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

4 前3項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる部分は、算入しないものとする。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第8条第3項において「自動車車庫等部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和。次号から第5号までにおいて同じ。)の5分の1を限度とする部分

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第8条第3項において「備蓄倉庫部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする部分

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第8条第3項において「蓄電池設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする部分

(4) 自家発電設備を設ける部分(第8条第3項において「自家発電設備設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分

(5) 貯水槽を設ける部分(第8条第3項において「貯水槽設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分

(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第8条第3項において「宅配ボックス設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分

(7) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項又は第5項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(8) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積

(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第16号の特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第18号の建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号の移動等円滑化をいう。)の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第24条に定める部分

(10) 低炭素建築物(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項の低炭素建築物をいう。)の床面積のうち、同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)第13条に定める部分

(建築物の容積率の最低限度)

第6条の3 建築物の容積率は、別表第3(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

3 前項の規定は、建築物の敷地が第1項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合について準用する。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条の4 建築物の建蔽率は、別表第3(ウ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける区域又は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度を当該区域又は地区の第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

4 建築物の敷地が法第53条第3項第2号に該当する場合においては、別表第3(ウ)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に定める数値とする。

(建築物の建築面積の最低限度)

第6条の5 建築物の建築面積は、別表第3(エ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合でその敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条第5条及び第6条の5の規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する計画地区に適用される第4条第5条及び第6条の5の規定を適用する。

3 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、地区整備計画区域内に属する建築物の部分について、第6条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない部分を有する建築物について増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第4号の規定にかかわらず、当該部分のうち当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、第6条第1項の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第6条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第6条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条の2第1項から第3項までの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前のそれらの規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、次のからまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計にそれぞれからまでに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が次のからまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計にそれぞれからまでに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

 自動車車庫等部分 5分の1

 備蓄倉庫部分 50分の1

 蓄電池設置部分 50分の1

 自家発電設備設置部分 100分の1

 貯水槽設置部分 100分の1

 宅配ボックス設置部分 100分の1

4 法第3条第2項の規定により第6条の3の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の3の規定は、適用しない。

(1) 増築後の延べ面積が基準時(法第3条第2項の規定により第6条の3の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条の3の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。第3号において同じ。)における延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の容積率が第6条の3の規定に定める容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

5 法第3条第2項の規定により第6条の5の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の5の規定は、適用しない。

(1) 増築後の建築面積及び延べ面積が基準時(法第3条第2項の規定により第6条の5の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条の5の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。第3号において同じ。)における建築面積及び延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の建築面積が第6条の5の規定に定める建築面積の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

6 法第3条第2項の規定により第4条第6条第1項第6条の2第1項から第3項まで、第6条の3第6条の4又は第6条の5の規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号又は第4号の規定にかかわらず、第4条第6条第1項第6条の2第1項から第3項まで、第6条の3第6条の4又は第6条の5の規定は、適用しない。ただし、用途の変更を伴う大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における第4条の規定の適用については、この限りでない。

(一の敷地とみなすことによる制限の特例)

第9条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物については、第6条第1項第6条の2第1項から第3項まで、第6条の3第6条の4及び第6条の5の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物等の特例)

第10条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第4条から第6条の5までの規定は、適用しない。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ松戸市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主又は建築物の敷地を分割したことによって同項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者若しくは占有者

(2) 第6条第1項第6条の2第1項から第3項まで、第6条の3第6条の4又は第6条の5の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日松戸市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日松戸市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日松戸市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日松戸市条例第35号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年6月29日松戸市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日松戸市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月21日松戸市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日松戸市条例第36号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日松戸市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日松戸市条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日松戸市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日松戸市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日松戸市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月2日松戸市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第4項第6号の改正規定(「ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)」を加える部分及び「建築物の住宅」の次に「及び老人ホーム等」を加える部分に限る。)は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月30日松戸市条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日松戸市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日松戸市条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日松戸市条例第6号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日松戸市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

松戸都市計画紙敷地区地区計画

松戸都市計画秋山地区地区計画

松戸都市計画関台地区地区計画

松戸都市計画高柳西部地区地区計画

松戸都市計画馬橋駅西口地区地区計画

松戸都市計画みのり台駅南地区地区計画

松戸都市計画八ケ崎二丁目地区地区計画

別表第2(第4条、第5条、第6条関係)

名称

地区整備計画区域の区分

(ア)

(イ)

(ウ)

備考

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の位置の制限

道路境界線からの距離

隣地境界線からの距離

適用除外の建築物又は建築物の部分

松戸都市計画紙敷地区地区計画

商業業務地区

(1) 2階以下の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(2) 自動車教習所

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 法別表第2(に)項第2号及び第6号(ペットショップ及び動物病院を除く。)に掲げるもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第2号から第6号までに規定する営業を営む施設

300平方メートル

(1) 1号壁面線に面する部分にあっては3メートル。ただし、地盤面からの高さが3メートル以上の部分にあっては2メートル

(2) 2号壁面線に面する部分にあっては2メートル。ただし、地盤面からの高さが3メートル以上の部分にあっては1メートル

(3) 前2号に掲げる以外の部分にあっては1メートル

 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の部分

(2) 建築物に附属する門若しくは塀又は出窓その他これらに類するもの

(3) 車庫その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が36平方メートル以内のもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

「1号壁面線」及び「2号壁面線」とは、それぞれ松戸都市計画紙敷地区地区計画の地区整備計画において1号壁面線又は2号壁面線として定められた壁面線をいう。

商業地区A

商業業務地区の目第2号から第4号までに掲げるもの

200平方メートル

商業地区B

(1) 1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(2) 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売所その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 単独車庫(附属車庫を除く。)

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 畜舎(ペットショップ及び動物病院を除く。)

(9) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するもので作業場の床面積が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(10) 自動車修理工場

(11) 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵・処理施設

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する営業を営む施設

(13) 1階部分のうち、床面積の5,000平方メートル以上を次のアからスまでに掲げる用途に供するもの以外のもの

ア 飲食店又は物品販売業を営む店舗

イ 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設

ウ 銀行の支店

エ 損害保険代理店又は宅地建物取引業を営む店舗

オ 病院又は診療所

カ 学習塾、華道教室又は囲碁教室

キ 動物病院

ク 理髪店、美容院又はクリーニング取次店

ケ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

コ スポーツクラブ

サ カラオケボックス

シ ゲームセンター

ス アからシまでに類するもの

10,000平方メートル

沿道地区

(1) 商業業務地区の目第2号に掲げるもの

(2) 法別表第2(に)項第6号(ペットショップ及び動物病院を除く。)に掲げるもの

200平方メートル

1メートル

1メートル

住宅地区

 

165平方メートル

1メートル

1メートル

松戸都市計画秋山地区地区計画

商業地区

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの

200平方メートル

(1) 北総開発鉄道秋山駅前広場境界線及び道路(幅員18メートル以上)境界線に面する部分にあっては2メートル。ただし、地盤面からの高さが3メートル以上の部分にあっては1メートル

(2) 前号に掲げる以外の部分にあっては1メートル

 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の部分

(2) 建築物に附属する門若しくは塀又は出窓その他これらに類するもの

(3) 車庫その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が36平方メートル以内のもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

「北総開発鉄道秋山駅前広場境界線」及び「道路(幅員18メートル以上)境界線」とは、それぞれ松戸都市計画秋山地区地区計画の地区整備計画において北総開発鉄道秋山駅前広場境界線又は道路(幅員18メートル以上)境界線として定められた位置をいう。

沿道地区A

商業地区の目第1号及び第3号に掲げるもの

200平方メートル

住宅地区A

(1) 商業地区の目第1号に掲げるもの

(2) 法別表第2(に)項第2号及び第6号に掲げるもの

200平方メートル

沿道地区B

 

200平方メートル

住宅地区B

 

150平方メートル

松戸都市計画関台地区地区計画

商業地区

(1) 1階部分を住宅の用途に供するもの

(2) 1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの

300平方メートル

(1) 1号壁面線に面する部分にあっては2メートル。ただし、地盤面からの高さが3メートル以上の部分にあっては1メートル

(2) 2号壁面線に面する部分にあっては1メートル

 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の部分

(2) 建築物に附属する門若しくは塀又は出窓その他これらに類するもの

(3) 車庫その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が36平方メートル以内のもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

「1号壁面線」及び「2号壁面線」とは、それぞれ松戸都市計画関台地区地区計画の地区整備計画において1号壁面線又は2号壁面線として定められた壁面線をいう。

沿道地区

商業地区の目第3号及び第5号に掲げるもの

200平方メートル

1メートル

1メートル

住宅地区A

商業地区の目第3号及び第5号に掲げるもの

200平方メートル

1メートル

1メートル

住宅地区B

 

200平方メートル

1メートル

1メートル

松戸都市計画高柳西部地区地区計画

センター地区A

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する施設

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(6) 工場(政令130条の6で定めるものを除く。)

150平方メートル

1メートル

 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の部分

(2) 建築物に附属する門若しくは塀又は出窓その他これらに類するもの

(3) 車庫その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が36平方メートル以内のもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物で、地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

 

センター地区B

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) 事務所(政令第130条の3で定めるものを除く。)

(3) センター地区Aの目第1号から第6号までに掲げるもの

(4) ガソリンスタンド

150平方メートル

1メートル

松戸都市計画馬橋駅西口地区地区計画

駅前地区

(1) 松戸都市計画通路馬橋駅西口自由通路から直接通じる階の部分を飲食店又は物品販売業を営む店舗以外の用に供するもの

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 法別表第2(に)項第2号及び第6号並びに(ほ)項第2号に掲げるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する営業を営む施設

1,000平方メートル

前面道路の路面の中心からの高さが4メートル未満の部分にあっては1メートル

 

 

 

松戸都市計画みのり台駅南地区地区計画

駅前地区

(1) 1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 法別表第2(に)項第2号及び第6号並びに(ほ)項第2号に掲げるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を営む施設

 

1号壁面線に面する部分で、歩道部分の路面の中心からの高さが3メートル未満の部分にあっては3.5メートル。ただし、当該高さが3メートル以上の部分にあっては0.5メートル

 

(1) 構造耐力上主要な柱で通行上支障のない位置にあるもの

(2) 1号壁面線に面する部分で、歩道部分の路面の中心からの高さが2.5メートル以上の部分に設置する出窓

「1号壁面線」とは、松戸都市計画みのり台駅南地区地区計画の地区整備計画において1号壁面線として定められた壁面線をいう。

松戸都市計画八ケ崎二丁目地区地区計画

地域交流地区

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの

(2) 葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの(結婚式場を除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売所その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) 単独車庫(附属車庫を除く。)

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 畜舎(ペットショップ及び動物病院を除く。)

(8) 工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

(9) 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)の物品の貯蔵又は処理に供するもので、政令第130条の9で定めるもののうち、用途地域を商業地域としたもの

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで及び同条第5項に規定する営業を営む施設

(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する営業を営む施設(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内に設ける施設を除く。)

10,000平方メートル

(1) 1号壁面線に面する部分にあっては3メートル。ただし、地盤面からの高さが3メートル以上の部分にあっては2メートル

(2) 2号壁面線に面する部分にあっては1メートル



「1号壁面線」及び「2号壁面線」とは、それぞれ松戸都市計画八ケ崎二丁目地区地区計画の地区整備計画において1号壁面線又は2号壁面線として定められた壁面線をいう。

別表第3(第6条の2、第6条の3、第6条の4、第6条の5関係)

名称

地区整備計画区域の区分

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の建築面積の最低限度

松戸都市計画馬橋駅西口地区地区計画

駅前地区

10分の35

10分の20

10分の7

500平方メートル

松戸都市計画紙敷地区地区計画

商業地区B


10分の10



松戸市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年12月24日 条例第26号

(令和元年10月18日施行)