○目黒区用地特別会計条例
昭和58年3月
目黒区条例第4号
目黒区用地特別会計条例
(設置)
第1条 公園その他の事業用地(以下「用地」という。)の取得を容易にし、事務事業の円滑な運営を図るとともに、用地取得に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、目黒区用地特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入、一般会計繰入金、特別区債その他の収入をもってその歳入とし、用地取得費、特別区債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。