○目黒区用地特別会計条例

昭和58年3月

目黒区条例第4号

目黒区用地特別会計条例

(設置)

第1条 公園その他の事業用地(以下「用地」という。)の取得を容易にし、事務事業の円滑な運営を図るとともに、用地取得に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、目黒区用地特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産収入、一般会計繰入金、特別区債その他の収入をもってその歳入とし、用地取得費、特別区債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

目黒区用地特別会計条例

昭和58年3月 条例第4号

(昭和58年4月1日施行)